令和8年度介護報酬改定|居宅介護支援に処遇改善加算が新設【加算率2.1%・要件解説】

「令和8年度の介護報酬改定で、ついに居宅介護支援も処遇改善加算の対象になるって本当?」——そんな声が現場で一気に増えています。長らく対象外だったケアマネ事業所が、2026年6月から加算を算定できるようになります。この記事では、加算率2.1%・算定要件・申請手続き・注意点を、現役ケアマネが実務でつまずかないように整理しました。
- 令和8年度(2026年度)改定が「期中改定」である理由と施行時期
- 居宅介護支援が処遇改善加算の対象に加わるという最大の変更点
- ケアマネ事業所の加算率2.1%と加算単位数の計算方法
- 算定要件(加算Ⅳに準ずる要件/令和8年度特例要件)と初年度の経過措置
- 計画書・体制届の提出期限と、算定前に必要な利用者への対応
令和8年度介護報酬改定とは?まずは全体像を押さえる
介護報酬の本改定は原則3年ごとで、直近は令和6年度(2024年度)、次の本改定は令和9年度(2027年度)の予定です。今回の令和8年度(2026年度)改定は、その間に行われる「期中改定(臨時改定)」にあたります。背景には、物価高・賃上げの流れの中で介護人材の処遇を底上げするねらいがあります。
今回の改定で特に注目すべきは、介護職員等処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者」へ広がり、これまで対象外だったサービスにも門戸が開かれた点です。施行時期は、処遇改善に関する見直しが2026年(令和8年)6月1日、食費の基準費用額の見直しが2026年8月とされています。
新人改定って2027年じゃなかったでしたっけ?2026年にも何か変わるんですか?
先輩本改定は2027年度ね。でも2026年6月に処遇改善まわりだけ先に動く「期中改定」があるの。しかも今回は私たちケアマネ事業所に直接関係するから、ここはしっかり押さえておきましょう。
居宅介護支援(ケアマネ)が処遇改善加算の対象に加わる
今回の改定で最大のトピックが、これです。令和8年6月1日から、これまで介護職員等処遇改善加算の対象外だった「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援」が新たに対象サービスに追加されます。居宅介護支援はケアマネジャーで構成される事業所のため、職種の関係でこれまで加算の枠外に置かれていました。それが今回、ようやく対象に含まれることになります。
これは「ケアマネ事業所が新たに収入を得られるようになる」という前向きな話であると同時に、計画書の作成や利用者への説明など新しい事務作業が発生するという話でもあります。両面を理解して準備を進めることが大切です。
ケアマネ事業所の加算率は2.1%|加算単位数の計算方法
ケアマネ事業所(居宅介護支援)の介護職員等処遇改善加算の加算率は2.1%です。従来から対象だったサービスは加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の区分ごとに加算率が異なりますが、今回追加されたサービスは区分による差がなく一律2.1%とされています。
加算単位数は、処遇改善加算を除く加減算後の1か月あたりの総単位数に2.1%を掛けて算出します。
| 手順 | 計算式 |
|---|---|
| ① 1か月あたりの総単位数 | 前年度(1〜12月)の介護報酬総単位数 ÷ 12 |
| ② 加算単位数 | 1か月あたりの総単位数 × 2.1% |
たとえば1か月あたりの総単位数が100万単位の事業所であれば、おおよそ「100万 × 2.1% = 約21,000単位」が処遇改善加算分の目安になります。実際の金額は地域区分の単価などで変わるため、自事業所の数字で試算してみるとイメージがつかみやすくなります。
算定要件は「加算Ⅳに準ずる要件」または「令和8年度特例要件」
ケアマネ事業所が加算を算定するには、加算(Ⅳ)に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を区分ごとに1つ以上)、または令和8年度特例要件のいずれかを満たす必要があります。要件を満たす「見込み」でも算定できる点が、初年度ならではの配慮です。
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ
- 要件Ⅰ:職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それに応じた賃金体系を整備する
- 要件Ⅱ:資質向上の目標を立て、研修の実施・機会の確保や、資格取得支援(勤務シフト調整・休暇付与・費用援助など)を行う
職場環境等要件
「入職促進」「資質向上・キャリアアップ支援」「両立支援・多様な働き方」「心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善」「やりがい・働きがいの醸成」の6区分から、区分ごとに1つ以上の取組を選んで実施します。介護ソフトやICT機器の導入、有給取得促進、相談体制の充実など、すでに取り組んでいる内容が該当することも多いので、まずは自事業所の実態を棚卸ししてみましょう。
令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システム)
もう一つのルートが、ケアプランデータ連携システムに加入・利用すること(または利用することを誓約すること)です。誓約して算定した場合は、令和9年3月末までに実際に利用し、実績報告書で利用実績を報告する必要があります。根拠資料(送受信の記録がわかる画面のスクリーンショットなど)を2年間保存しておきましょう。
初年度の経過措置(誓約でOK)
新人小さい事業所なので、要件をぜんぶ揃えられるか不安です…。
先輩大丈夫よ。特例要件のケアプランデータ連携を使う方法もあるし、初年度は「誓約」で算定できる。まずは賃金規程の整備と、どの取組を選ぶかを決めるところから始めましょう。
加算取得の手続きと提出期限|スケジュールに注意
算定にあたっては、主に「体制等状況一覧表(体制届)」「処遇改善計画書」「実績報告書」を提出します。令和8年4・5月分は通常と異なるスケジュールになっているため、特に注意してください。
- 体制等状況一覧表(体制届)の提出居宅系サービスは原則「前月15日まで」に、管轄の都道府県知事・市町村長へ提出します。
- 処遇改善計画書の作成・提出原則は算定月の「前々月末まで」。ただし令和8年4・5月分は、6月以降分の計画とあわせて令和8年4月15日までに提出します(新設の訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援なども同時提出)。
- 計画に基づく施策の実施提出した計画書のとおりに、賃金改善や職場環境の取組を実行します。
- 実績報告書の作成・提出最終の加算支払があった月の翌々月末までに提出。根拠資料は2年間保存します。
算定にあたっての注意点
利用者の自己負担が増える点を説明する
加算を算定すると、その分利用者の自己負担額が増えます。算定開始前に重要事項説明書や同意書を更新し、利用者・家族へ説明したうえで同意を得る対応が必要です。居宅介護支援はこれまで利用者負担のない(10割給付)サービスだっただけに、丁寧な説明が欠かせません。
規程の変更届を忘れない
- 運営規程を変更したら → 指定権者へ届出
- 賃金規程を作成・変更したら → 労働基準監督署へ届出
賃金の引き下げ・偏った配分はNG
処遇改善加算は現在の賃金に上乗せして賃上げを行うためのものです。賃金を引き下げて加算で補填することはできません。また、一部の職員だけに集中させるなど、勤務実態に見合わない著しく偏った配分も禁止されています。書類・記録は運営指導で確認されるため、2年間しっかり保管しておきましょう。
居宅介護支援はいつから処遇改善加算を算定できますか?
ケアマネ事業所の加算率は何%ですか?
要件がまだ整っていなくても申請できますか?
ケアプランデータ連携システムを使っていなくても算定できますか?
計画書の提出期限で特に気をつけることは?
- 令和8年度(2026年度)改定は「期中改定」。処遇改善の見直しは2026年6月施行
- 居宅介護支援・訪問看護・訪問リハが新たに処遇改善加算の対象に追加
- ケアマネ事業所の加算率は一律2.1%。加算単位数=月の総単位数×2.1%
- 要件は「加算Ⅳに準ずる要件」か「令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携)」のいずれか。初年度は誓約でも可
- 計画書・体制届の期限(令和8年4・5月分は4/15まで)と、利用者への説明・同意を忘れずに
















