居宅介護支援事業所の管理者になれる要件|主任ケアマネ要件と経過措置

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居宅介護支援事業所の運営に欠かせないのが「管理者」です。しかし「誰が管理者になれるのか」「ケアマネ資格だけでいいのか」「主任ケアマネでないとダメと聞いたけど本当?」と迷う方は多いはず。実は管理者要件は原則“主任介護支援専門員”で、2027年3月末までの経過措置も大きな分かれ目になります。この記事では、最新の基準・兼務の可否・選任時の注意点まで、現場目線でわかりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 居宅介護支援事業所の管理者になれる要件(原則は主任ケアマネ)
  • 2027年3月末で終わる経過措置の中身と、誰が対象か
  • 中山間地などの例外措置・常勤や兼務のルール
  • 管理者の主な役割と求められる資質
  • 管理者を選任する際の注意点と監査でのチェックポイント
目次

居宅介護支援事業所とは?管理者の位置づけ

居宅介護支援事業所は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が配置され、在宅の利用者のケアプランを作成し、サービス調整を行う機関です。利用者と各サービス事業者をつなぐ「ハブ」として、在宅介護を支えています。

その中で管理者は、事業所全体の運営責任を負う立場です。職員体制の整備、業務管理、行政対応などを担い、事業所の質と安定性を左右する重要なポジションです。

居宅介護支援事業所の管理者になれる要件

厚生労働省の基準では、管理者には次の要件が定められています。最大のポイントは「原則として主任介護支援専門員であること」です。

原則は「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)」

かつては「介護支援専門員(ケアマネ)であること」が要件でしたが、現在は原則として主任ケアマネであることが求められます。主任ケアマネは、一定の実務経験と研修を経て取得する上位資格で、事業所をまとめる立場にふさわしい力量を担保する趣旨です。

常勤・専従であること

管理者は原則として常勤で配置される必要があります。名義だけの非常勤配置は認められず、実際に事業所運営に関わることが前提です。

経過措置(2027年3月末まで)に該当するか

主任ケアマネ要件には経過措置が設けられています。2021年3月末時点で管理者だった「主任ではないケアマネ」に限り、引き続き管理者を務められる猶予が、2027年3月31日まで延長されています。ただし、2021年4月以降に管理者の交代があった事業所では、その時点で主任ケアマネ要件が適用されます。

注意:経過措置は2027年3月末で終了予定経過措置の対象だった事業所は、期限までに主任ケアマネを管理者として確保する必要があります。なお厚労省は、経過措置の存廃を含め、管理者と主任ケアマネの位置づけや要件そのものの見直しも検討中です。最新の告示・通知を必ず確認してください。

中山間地などの例外措置

中山間地域等では、主任ケアマネ要件を適用しない例外が認められています。また、不測の事態で主任ケアマネが不在となった事業所では、要件適用を1年間猶予し、保険者の判断でさらに延長することも可能とされています。

新人ケアマネ新人

うちの管理者さんは主任ケアマネじゃないんですが、大丈夫なんですか?

ベテランケアマネ先輩

2021年3月末から続けて管理者なら、経過措置で2027年3月末までは大丈夫よ。でも期限が迫っているから、主任研修の受講計画を早めに立てておくのが安心ね。途中で管理者が交代していたら、その時点で主任要件がかかる点にも注意よ。

区分管理者の要件
原則主任介護支援専門員(主任ケアマネ)かつ常勤・専従
経過措置対象2021年3月末時点で管理者だった非主任のケアマネ → 2027年3月末まで猶予
2021年4月以降に管理者交代交代時点で主任ケアマネ要件が適用
中山間地等主任ケアマネ要件を適用しない例外あり
不在時1年間の猶予+保険者判断で延長可

管理者は兼務できるのか?

居宅介護支援事業所の管理者は、同じ事業所で介護支援専門員として利用者を担当する兼務は可能です。実際、多くの事業所で管理者がケアマネ業務を兼ねています。

ただし、管理業務とケアマネ業務をバランスよくこなせる体制が前提です。担当件数が過剰になれば、現場にもケアプランの質にも負担がかかります。また、法人内で他事業所の管理者を兼ねることは原則認められません。1つの事業所に専任で配置するのが基本です。

管理者の主な役割

管理者は単なる肩書きではなく、事業所運営の実務を担います。

  • 職員の勤務管理・指導・育成
  • 介護支援サービスの質の管理
  • 行政への報告・運営指導(実地指導)対応
  • 利用者・家族からの苦情対応
  • ケアマネ業務と事業所運営のバランス調整
  • 収支・稼働状況の把握と改善

つまり管理者は、「現場のリーダー」と「経営・運営の責任者」という2つの顔を持つ存在です。

管理者に求められる資質

法律上の要件を満たすだけでは十分ではありません。次のような力も問われます。

ポイント:管理者に必要な4つの力①ケアマネ実務の高い知識と経験 ②職員をまとめるリーダーシップ ③行政・他事業者と調整するコミュニケーション力 ④経営感覚とコンプライアンス意識。これらが揃ってはじめて、事業所は安定して回ります。

管理者を選任する際の注意点

  • 主任ケアマネ要件を確認する原則として主任介護支援専門員であること。経過措置や例外の対象かどうかも整理しておきます。
  • 常勤・専従の体制を整える名義貸しや形式的な配置は不可。実際に運営に関与できる人を選びます。
  • 監査・運営指導を意識する「実際に管理者が業務を行っているか」が確認されます。勤務実態と記録を一致させておきましょう。
  • 後任・育成計画を立てる経過措置の期限や退職に備え、主任ケアマネの計画的な確保・育成を進めます。
注意:名義だけの管理者は大きなリスク形だけの管理者配置は、運営基準違反として指導・報酬返還の対象になり得ます。勤務実態を伴う適正な配置を徹底してください。

よくある質問(FAQ)

管理者はケアマネ資格がなくてもなれますか?
なれません。居宅介護支援事業所の管理者は原則として主任介護支援専門員(=ケアマネ資格を前提とした上位資格)であることが必要です。ケアマネ資格を持たない職員を管理者にすることはできません。
「主任ケアマネでないと管理者になれない」のはいつからですか?
原則の主任ケアマネ要件は2021年4月から適用されていますが、当時すでに管理者だった非主任のケアマネには2027年3月末までの経過措置があります。2021年4月以降に管理者が交代した場合は、その時点から主任要件が適用されます。
管理者はケアマネ業務と兼務できますか?
同一事業所内であれば、管理者が介護支援専門員として利用者を担当する兼務は可能です。ただし他事業所の管理者との兼務は原則認められていません。
主任ケアマネ研修はどのくらいの実務経験で受けられますか?
主任介護支援専門員研修は、ケアマネとしての一定の実務経験などが受講要件となります。要件は都道府県により運用差があるため、所在地の自治体の最新案内で確認してください。
まとめ
  • 居宅介護支援事業所の管理者は、原則として主任介護支援専門員(主任ケアマネ)かつ常勤・専従であることが要件
  • 2021年3月末時点で管理者だった非主任ケアマネには、2027年3月末までの経過措置がある
  • 2021年4月以降に管理者交代があれば、その時点で主任要件が適用。中山間地等には例外措置もある
  • 同一事業所内でのケアマネ兼務は可能だが、他事業所の管理者兼務は原則不可
  • 名義貸し・形だけの配置は監査リスク。主任ケアマネの計画的な確保と育成が重要

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