ケアプランは暫定から本プランにいつ切り替える?日付の考え方を解説

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要介護認定の結果が出る前に、急いでサービスを始めたい——そんなときに作成するのが「暫定ケアプラン」です。便利な仕組みですが、「いつ本プランに切り替える?」「日付はどうつける?」「認定結果が想定と違ったら?」と、扱いに迷うケアマネジャーは少なくありません。

この記事では、暫定ケアプランの仕組み・本プランへの切り替え時期・日付の考え方・給付管理上の注意点を、わかりやすく整理して解説します。

この記事でわかること
  • 暫定ケアプランとは何か(本プランとの違い)
  • 暫定ケアプランを作成する3つのケース
  • 暫定プランで最も注意すべき「区分支給限度額」のリスク
  • 本プランへ切り替えるタイミングと日付の考え方
  • 暫定プラン作成時の手続きと第2表の文例
新人ケアマネ
新人ケアマネ

認定結果がまだ出ていないのにサービスを使いたい、と言われて…。暫定プランってどう作ればいいんでしょう?

ベテランケアマネ
ベテランケアマネ

暫定プランで大事なのは「認定結果が想定より軽かったらどうなるか」。ここを外すと利用者が損をしてしまうの。仕組みから確認しましょう。

目次

暫定ケアプランとは?本プランとの違い

暫定ケアプランとは、要介護認定の結果がまだ確定していない段階で、見込みの要介護度をもとに作成する居宅サービス計画です。認定結果が出るのを待っていると必要なサービスが受けられない場合に、生活を途切れさせないために用いられます。

一方、本プラン(正式なケアプラン)は、認定結果が確定したあとに、アセスメント・サービス担当者会議を経て作成する正式な計画です。

項目暫定ケアプラン本プラン
作成のタイミング認定結果が確定する前認定結果が確定した後
前提となる介護度見込み(想定)の要介護度確定した要介護度
位置づけ結果が出るまでの暫定的な計画正式な居宅サービス計画

暫定ケアプランを作成する3つのケース

暫定ケアプランは、主に次の3つの場面で作成されます。

  1. 新規申請中のケース初めて要介護認定を申請し、結果が出るまでの間にサービスを利用する場合。
  2. 区分変更申請中のケース状態変化により区分変更を申請し、結果が出るまでの間にサービスを利用する場合。
  3. 更新申請の結果が間に合わないケース更新申請をしたものの、認定結果が現在の有効期間内に確定しない場合。

暫定ケアプランで最も注意すべき「区分支給限度額」のリスク

暫定ケアプランで最も注意したいのが、認定結果が見込みと違ったときの自己負担リスクです。

暫定プランは「見込みの要介護度」でサービスを組みます。もし認定結果が想定よりも軽かったり、非該当だったりすると、区分支給限度額を超えた分が全額自己負担になってしまいます。

注意

このリスクを避けるため、実務では「想定される要介護度より一段階低い区分」を目安にサービス量を組むことが一般的です。また、認定結果によっては自己負担が生じる可能性があることを、あらかじめ利用者・家族に十分説明し、同意を得て記録に残すことが欠かせません。

新人ケアマネ
新人ケアマネ

なるほど…見込みより多くサービスを入れてしまうと危ないんですね。

ベテランケアマネ
ベテランケアマネ

そう。「念のため少なめに」が暫定プランの基本。そして必ず自己負担の可能性を説明しておくことね。

暫定から本プランへ切り替えるタイミング

暫定ケアプランは、あくまで認定結果が出るまでの暫定的な計画です。認定結果が確定したら、速やかに本プランへ切り替えます。

このとき、認定結果が見込みどおりであれば、暫定プランの内容をもとに本プランを整えます。一方、結果が見込みと異なった場合は、サービス量や内容を見直し、必要に応じてサービス担当者会議を開いて本プランを作成します。

ケアプランの日付の考え方

暫定プランの日付

暫定プランの開始日は、基本的にサービスの利用を開始する日とします。なお、認定申請をしていることが前提となるため、サービス開始日は申請日以降である必要があります。

本プランの日付

本プランは認定結果の確定後に作成しますが、実務上は暫定プランの開始日にそろえて本プランを作成し、サービス提供の継続性を保つことが一般的です。給付管理(実績)と計画の日付がずれると、請求トラブルの原因になるため注意しましょう。

日付の記載イメージ

暫定プラン:4月1日〜(認定結果が出るまで)
本プラン:4月1日〜(暫定の開始日にそろえて作成・以後継続)

暫定ケアプラン作成時の手続きと注意点

  1. 居宅サービス計画作成依頼の届出を提出する暫定プランの場合も、居宅サービス計画作成依頼届出書を市区町村へ提出します。提出が遅れると給付の対象とならないことがあるため、サービスを開始した月のうちに提出します。
  2. サービス担当者会議を行う暫定プランの作成時も、原則としてサービス担当者会議で担当者の意見を求めます(やむを得ない場合は照会で対応し、記録に残します)。
  3. 利用者・家族へ説明し同意を得る「暫定プランであること」「認定結果によっては自己負担が生じる可能性があること」を説明し、同意を得て記録します。
  4. 認定結果が出たら本プランへ切り替える結果確定後、速やかに本プランを作成します。結果が見込みと異なる場合はサービスを見直します。

暫定から本プランへの切り替え文例(第2表)

暫定ケアプランの第2表に記載する文例を紹介します。〇〇は実情に合わせて調整してください。

文例① 新規申請中の暫定プラン

長期目標:住み慣れた自宅で、安心して生活を継続できる。
短期目標:必要な介護サービスを途切れなく利用できる。
サービス内容:要介護認定の申請中のため、想定される介護度をもとに暫定ケアプランを作成。〇月〇日より訪問介護・通所介護を開始する。認定結果の確定後、速やかに本プランへ切り替える。

文例② 区分変更申請中の暫定プラン

長期目標:状態の変化に応じた支援を受け、在宅生活を続けられる。
短期目標:増えた介護の必要量に応じたサービスを利用できる。
サービス内容:状態変化により区分変更を申請中のため、暫定ケアプランを作成。認定結果が想定より軽い場合は自己負担が生じる可能性があることを説明し、同意を得てサービスを開始する。

文例③ 退院に伴う暫定プラン

長期目標:退院後も自宅で安心して療養生活を送ることができる。
短期目標:退院直後から必要な介護サービスを利用できる。
サービス内容:〇月〇日の退院に合わせ暫定ケアプランを作成し、同日より訪問看護・訪問介護を開始。サービス担当者会議を〇月〇日に開催し、認定結果の確定後に本プランへ切り替える。

よくある質問(FAQ)

暫定ケアプランでも介護保険の請求はできますか?

はい、暫定ケアプランでもサービスの利用・請求は可能です。ただし認定結果が確定した後、その結果に基づいて給付管理を行います。結果が見込みと異なれば、自己負担が生じることがあります。

暫定プランと本プランの開始日が同じでもよいですか?

問題ありません。むしろ暫定プランの開始日にそろえて本プランを作成すると、サービス提供実績と計画の整合性が保ちやすくなります。

認定結果が「非該当」だった場合はどうなりますか?

非該当の場合、暫定プランで利用したサービスは介護保険の給付対象とならず、自己負担になります。だからこそ、暫定プラン作成時に自己負担の可能性を説明しておくことが重要です。

暫定プランはいつまでに本プランへ切り替えますか?

明確な日数の決まりはありませんが、暫定プランはあくまで暫定措置です。認定結果が確定したら速やかに本プランへ切り替え、長期間暫定のまま運用しないようにします。

参照:各市区町村の介護保険担当課による「暫定ケアプランの取扱い」案内ほか

まとめ|暫定プランは「少なめに組む」「説明を残す」が鉄則

暫定ケアプランは、認定結果を待たずに必要なサービスを始められる便利な仕組みです。一方で、認定結果が見込みと違うと自己負担が生じるリスクがあります。

この記事のまとめ
  • 暫定ケアプランは認定結果が確定する前に見込みの介護度で作る計画
  • 新規申請中・区分変更申請中・更新結果が間に合わない場合に作成する
  • 認定結果が想定より軽い・非該当だと限度額超過分は全額自己負担
  • サービスは一段階低い区分を目安に少なめに組み、自己負担の可能性を説明・記録する
  • 認定結果の確定後は速やかに本プランへ切り替え、日付は暫定開始日にそろえる

暫定プランはあくまで緊急的な措置です。「少なめに組む」「説明を必ず残す」を徹底し、利用者が不利益を被らないよう、丁寧に対応しましょう。

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