ケアマネ受験資格「5年以上・900日以上の実務経験」とは?対象職種や注意点を解説

ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格試験を受験するためには、一定の実務経験が必要です。
その要件としてよく出てくるのが「国家資格を持つ業務で5年以上かつ900日以上の実務経験」というものです。
しかし、この条件について「5年以上と90日間で良いの?」「日数の数え方はどうなる?」「どんな職種が対象?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ケアマネ受験資格の詳細をわかりやすく解説し、実務経験の数え方や対象職種、注意点を整理します。
これからケアマネ試験を目指す方は必見です。
ケアマネ受験資格の基本要件
ケアマネ試験の受験資格は、大きく分けて次の2つです。
- 国家資格を持つ業務に5年以上かつ900日以上従事した人
- 生活相談員・支援相談員・相談支援専門員など一定の相談援助業務に5年以上かつ900日以上従事した人
つまり「有資格者」と「相談援助業務経験者」のいずれかで、5年以上かつ900日以上の実務経験が必要になります。
「5年以上かつ900日以上」の意味
1. 年数と日数の両方を満たす必要がある
- 年数:5年以上
- 日数:900日以上(勤務日数ベース)
どちらか片方だけでは受験資格を満たしません。
2. 「90日間」ではなく「900日以上」
よく「90日間」と勘違いされる方がいますが、正しくは900日以上です。
年間の勤務日数が約180日(週3〜4日勤務)であれば、5年で900日を超える計算になります。
3. 常勤・非常勤は問わない
常勤でなくても非常勤やパート勤務で日数を積み上げればカウントされます。ただし、勤務実態が証明できる必要があります。
実務経験として認められる職種
ケアマネ受験資格の「5年以上・900日以上の実務経験」に該当する主な職種は以下の通りです。
国家資格を持つ業務
- 看護師
- 准看護師
- 医師
- 薬剤師
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 管理栄養士
- 介護福祉士
- 社会福祉士
相談援助業務
- 生活相談員(特養・老健・デイサービス等)
- 支援相談員(老健など)
- 就労支援事業所の相談員
- 障害者相談支援事業所の相談支援専門員
実務経験のカウント方法
1. 就業証明書が必須
勤務先から「実務に従事した期間・日数」を証明する就業証明書を発行してもらう必要があります。
2. 勤務日数の考え方
- 1日勤務 → 1日としてカウント
- 半日勤務 → 1日として認められる場合が多い(都道府県の判断により異なる)
- 週3勤務などでも、トータルで900日を超えれば受験資格あり
3. 複数の職場の経験を合算できる
特養で3年、デイサービスで2年など、複数事業所での経験を合算して計算可能です。
受験資格に関するよくある勘違い
「90日間」ではなく「900日以上」
よくネット上で「90日」と表記されているのを見かけますが、正しくは900日以上です。5年間フルタイム勤務なら、約1200日程度になるためクリアできます。
資格を持っているだけではNG
たとえば看護師免許を持っていても、実際に看護業務に従事した期間が足りなければ受験資格は得られません。
福祉業界経験でも対象外になる場合がある
介護助手や無資格の事務員としての勤務は対象外です。必ず「資格に基づく業務」または「相談援助業務」であることが条件です。
ケアマネ受験資格を確認する流れ
- 自分の資格と業務内容が対象か確認
- 勤務年数と日数を計算(5年以上かつ900日以上あるか)
- 勤務先に就業証明書を依頼
- 都道府県が出す試験要項で正式に確認
受験資格は都道府県の判断に委ねられる部分もあるため、迷った場合は早めに地域の担当窓口に相談しましょう。
まとめ
「ケアマネ受験資格 5年以上 90日間の実務経験」と調べる方が多いですが、正しくは**「5年以上かつ900日以上の実務経験」**が必要です。
- 国家資格を持つ業務または相談援助業務であること
- 5年以上かつ900日以上の勤務を証明できること
- 就業証明書の提出が必須であること
誤解されやすいポイントは「90日」ではなく「900日以上」という点です。これからケアマネ試験を受ける方は、自分の経験年数・日数を正確に確認して準備を進めましょう。