第2号被保険者の介護保険料|いつから・誰が・どう払う?

「40歳になったら、給料から介護保険料が引かれるようになった」「国民健康保険の納付書に、介護分と書いてあるけれど何?」。40歳から64歳までの人が払う介護保険料は、第2号被保険者の保険料です。
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険と一緒に集められるのが特徴です。この記事では、第2号被保険者の保険料がいつから・誰にかかるのか、医療保険の種類ごとの払い方、65歳になったときの切り替え、よくある疑問を解説します。
- 第2号被保険者とはどんな人か
- 第2号被保険者の保険料はいつからかかるか
- 会社員・自営業・扶養家族それぞれの保険料の払い方
- 65歳になったときの保険料の切り替え
- 第1号被保険者の保険料との違い
第2号被保険者とは?
介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分かれます。40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人が第2号被保険者です。65歳以上の人は第1号被保険者になります。
第2号被保険者が介護保険のサービスを使えるのは、老化が原因とされる16種類の特定疾病によって、要介護・要支援の状態になった場合に限られます。
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 条件 | 市区町村に住所がある | 医療保険に加入している |
| 保険料を集めるところ | 市区町村 | 加入している医療保険者 |
| 保険料の払い方 | 主に年金からの天引き | 医療保険料と一緒に払う |
| サービスを使える条件 | 要介護・要支援の認定を受けた人 | 特定疾病が原因で認定を受けた人 |
新人40歳から払っているのに、使える条件が限られているんですね。
先輩そうなの。第2号被保険者の保険料は、自分がすぐ使うためだけでなく、社会全体で介護を支える仕組みを担っている面が大きいのよ。特定疾病で介護が必要になったときには、ちゃんとサービスを使えるわ。
第2号被保険者の保険料はいつからかかる?
介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月の分からかかります。たとえば、5月10日生まれの人は、誕生日の前日の5月9日がある5月分から、1日生まれの人は前日が前の月になるため、誕生月の前の月の分から保険料がかかります。
会社員の場合、健康保険料は翌月の給料から引かれることが多いため、実際に給料明細に介護保険料が表示されるのは少し後になることがあります。
第2号被保険者の保険料の払い方
会社員・公務員(健康保険・共済組合に加入)
介護保険料は、健康保険料と一緒に給料から天引きされます。保険料は給料の額に保険料率を掛けて計算され、原則として会社と本人で半分ずつ負担します。保険料率は、加入している健康保険によって違います。
自営業・フリーランスなど(国民健康保険に加入)
国民健康保険料(税)の中に「介護分」として含まれ、国民健康保険料と一緒に納めます。金額は、所得や世帯の人数などをもとに市区町村が計算します。
会社員に扶養されている配偶者など
健康保険の被扶養者で40歳から64歳の人は、個別に介護保険料を払う必要はありません。保険料は、健康保険の加入者全体で負担する仕組みになっています。
第2号被保険者の保険料はいくら?計算方法と目安
第2号被保険者の保険料は、全国一律の金額ではありません。加入している医療保険の種類によって、計算方法が違うのが特徴です。
| 加入している医療保険 | 計算方法 | 負担のしかた |
|---|---|---|
| 協会けんぽ・健康保険組合 | 標準報酬月額・標準賞与額 × 介護保険料率 | 原則、会社と本人で半分ずつ |
| 共済組合 | 給与などをもとにした額 × 介護保険料率 | 原則、勤務先と本人で半分ずつ |
| 国民健康保険 | 所得割・均等割などを組み合わせた「介護分」 | 世帯主が納める。上限額(賦課限度額)がある |
会社員の保険料の計算例
協会けんぽの介護保険料率は全国一律で、2025年度は1.59%です。たとえば標準報酬月額が30万円の人の場合、次のように計算します。
| 計算の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 月の介護保険料(全額) | 30万円 × 1.59% = 4,770円 |
| 本人の負担(半分) | 約2,385円 |
| 年間の本人負担(賞与を除く) | 約2万8,600円 |
健康保険組合の場合は、組合ごとに保険料率や会社と本人の負担割合が決まっています。正確な金額は給料明細の「介護保険料」の欄で確認できます(保険料率は年度ごとに見直されるため、最新の率を確認してください)。
保険料は介護保険の財源の約3割を支えている
介護保険の費用は、利用者の自己負担を除いた部分のうち、半分を国・都道府県・市区町村の公費、残りの半分を保険料でまかなっています。保険料の部分のうち、第2号被保険者の保険料は全体の27%(2024〜2026年度)を占めます。65歳以上の第1号被保険者の保険料(23%)より大きな割合で、介護保険の仕組みを支えていることが分かります。
第2号被保険者の保険料は、医療保険者が「介護納付金」として国の機関(社会保険診療報酬支払基金)にまとめて納め、全国の市区町村に配分されます。会社員の介護納付金は、加入者の報酬の総額に応じて負担する「総報酬割」で計算されており、給与の高い人が多い健康保険ほど負担が大きくなる仕組みです。
新人給料明細に介護保険料が出てきて、急に手取りが減った気がしました。
先輩40歳になると、それまでなかった天引きが始まるから、そう感じる人は多いわね。月数千円でも、将来の自分や親世代の介護を社会全体で支えるための保険料なのよ。
65歳になったときの保険料の切り替え
65歳になると、第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。保険料を集めるところも、医療保険者から住んでいる市区町村に変わります。
- 医療保険での徴収が終わる65歳になる月の前の月の分までが、医療保険と一緒に集められます。
- 市区町村から通知が届く65歳になると、介護保険の被保険者証と保険料の通知が届きます。
- 最初は納付書などで払う年金からの天引きが始まるまでの間は、納付書や口座振替で納めます。
- 年金からの天引きに切り替わる年金が年額18万円以上の人は、準備が整うと年金から天引きされます。
新人65歳になったら、保険料が二重に引かれることはないですか?
先輩切り替えの時期に、給料からの天引きと市区町村からの納付書が重なったように見えることがあるの。対象の月が違うことが多いけれど、不安なら勤務先と市区町村の窓口で確認してね。
第2号被保険者の保険料が免除・対象外になるケース
- 海外に住んでいて、日本に住所がない人
- 生活保護を受けていて、医療保険に加入していない40歳から64歳の人
- 障害者支援施設など、介護保険の適用が除外される施設に入所している人
生活保護を受けている40歳から64歳の人は、医療保険に加入していなければ第2号被保険者にはなりません。特定疾病で介護が必要になった場合は、生活保護の介護扶助で支援を受けます。
特定疾病で介護が必要になったときの手続き
第2号被保険者が介護保険のサービスを使うには、要介護認定の申請が必要です。第1号被保険者と同じく市区町村に申請しますが、介護が必要になった原因が特定疾病かどうかが確認されます。
特定疾病には、末期のがん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患など、16種類があります。主治医意見書に病名が記載され、それをもとに判定されます。申請のときは、医療保険の被保険者証が必要です。
40代や50代で介護が必要になると、仕事や子育てと介護が重なることも少なくありません。地域包括支援センターや、勤務先の介護休業などの制度もあわせて相談しましょう。
第2号被保険者の保険料でよくあるケース別の扱い
| ケース | 保険料の扱い |
|---|---|
| 40歳以上で転職し、健康保険が変わった | 新しい健康保険を通じて、保険料率に応じた介護保険料を払う |
| 退職して国民健康保険に入った | 国民健康保険料(税)の介護分として、世帯主がまとめて納める |
| 退職後に健康保険を任意継続した | 任意継続の保険料に介護保険料が含まれ、会社負担分も含めて全額を自分で払う |
| 家族の扶養に入った | 本人が個別に払う必要はない(健康保険組合によって例外あり) |
| 育児休業中・産前産後休業中 | 健康保険料と同じく、申請により介護保険料も免除される |
| 海外に転居した | 日本に住所がなくなると、介護保険の被保険者ではなくなる |
よくある質問(FAQ)
第2号被保険者が使える介護サービスの自己負担は何割ですか?
第2号被保険者の保険料を払っていても、介護サービスは使えないのですか?
40歳になる前に退職した場合、介護保険料はどうなりますか?
扶養に入っている妻(夫)が40歳になったら、保険料は増えますか?
介護保険料を払わないとどうなりますか?
第2号被保険者の保険料は、税金の控除の対象になりますか?
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人で、保険料は医療保険と一緒に集められる
- 保険料は40歳の誕生日の前日が属する月の分からかかる
- 会社員は健康保険料と一緒に天引きされ会社と折半、自営業は国民健康保険料の介護分として納める
- 健康保険の被扶養者は、個別に介護保険料を払う必要はない
- 65歳になると第1号被保険者に切り替わり、市区町村に納め、年金からの天引きに移る
















