ケアマネ試験対策|第2号被保険者を徹底解説!特定疾病・第1号との違いを完全攻略

ケアマネ試験で毎年のように出題されるテーマのひとつが「第2号被保険者」です。
介護保険制度の根幹に関わる内容であり、第1号被保険者との違いを理解していないと間違いやすい問題が多く出ます。
特に「特定疾病」や「保険料の徴収方法」、「サービス利用の条件」などは数字や用語が似ているため、混同しがちな部分です。
本記事では、試験で頻出する第2号被保険者の定義や仕組みをわかりやすく解説し、第1号との比較や暗記のコツも紹介します。
これを読めば、介護保険制度の理解が一気に深まります。
第2号被保険者とは?定義を正確に理解しよう
第2号被保険者とは、40歳から64歳までの医療保険加入者を指します。
つまり、年齢だけでなく「医療保険に加入していること」が条件となる点が、第1号被保険者との大きな違いです。
- 対象年齢:40歳以上65歳未満
- 条件:医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入していること
- 加入手続き:医療保険への加入と同時に自動的に介護保険にも加入
- 保険料徴収:医療保険と一括して徴収される
40歳になった時点で医療保険に加入していれば、介護保険にも自動的に加入します。
逆に、医療保険に未加入の人は介護保険の被保険者にはなりません。
第1号被保険者との違いを整理しよう
ケアマネ試験では、第1号と第2号の違いを選ぶ「ひっかけ問題」が頻出します。
下の表のように整理して覚えると混乱しにくくなります。
項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
加入条件 | 日本に住所を有する全員 | 医療保険加入者のみ |
保険料徴収 | 市町村が徴収(主に年金から特別徴収) | 医療保険と一括で徴収 |
サービス利用条件 | 要介護・要支援認定を受けた全員 | 特定疾病による要介護・要支援状態になった人のみ |
財源割合 | 全体の22% | 全体の28% |
地域支援事業への関与 | 保険料が使われる | 保険料は使われない |
ポイントは、第2号は「医療保険加入者」かつ「特定疾病が原因の要介護状態」であること。
この2条件を満たして初めて介護サービスが利用可能になります。
第2号被保険者がサービスを利用できる条件
第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、16種類の特定疾病が原因で要介護または要支援状態になった場合に限られます。
単なる加齢や病気による介護状態では利用できません。
特定疾病16種類(暗記必須)
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(プロジェリア)
- 多発性関節硬直症
- 糖尿病性神経障害、網膜症および腎症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
この16種類は、毎年の試験で必ずどこかに出る超頻出テーマです。
「16種類すべてを覚えるのは大変…」という人は、まず「がん」「認知症」「脳血管疾患」「骨粗鬆症」「糖尿病」の5つから押さえ、そこから少しずつ広げましょう。
特定疾病とは?なぜ40〜64歳に限定されているのか
特定疾病とは、加齢に伴って発症する可能性が高く、40歳以降に顕著になる疾病のことを指します。
つまり、65歳未満の人でも、加齢に関連する病気が原因で介護が必要になる場合に備えて設けられた制度です。
この考え方は「介護保険は高齢者だけのものではない」という理念に基づいています。
実際、40〜60代でALSやパーキンソン病、若年性認知症などを発症する人は少なくありません。
そうした人々も支援できるように、第2号被保険者という仕組みが設けられています。
第2号被保険者の保険料の仕組み
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険と一緒に徴収されるのが特徴です。
たとえば、会社員なら健康保険料に介護保険料が上乗せされ、給与から天引きされます。
一方、自営業やフリーランスの場合は、国民健康保険料に介護保険料が含まれ、自治体からの納付書で支払います。
保険料の徴収例
- 健康保険組合に加入している会社員:給与から自動天引き
- 国民健康保険加入者:国保保険料に介護保険料が含まれる
これにより、第2号被保険者は「医療保険料+介護保険料」を同時に負担している形になります。
保険料の使い道と財源の構成
介護保険の財源のうち、第2号被保険者の保険料は全体の約28%を占めています。
保険料と公費の割合をもう一度確認しましょう。
- 保険料:全体の50%(第1号22%+第2号28%)
- 公費:全体の50%(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)
ここで注意が必要なのは、第2号被保険者の保険料は「地域支援事業」には使われないという点です。
つまり、介護給付費には充てられますが、予防や包括支援などの地域支援事業は第1号被保険者の保険料でまかなわれています。
試験では「地域支援事業の財源に第2号の保険料が含まれる」とする誤答が頻出するので要注意です。
介護サービス利用の流れ(第2号被保険者)
第2号被保険者が介護保険サービスを利用するには、以下の手続きが必要です。
- 特定疾病により介護が必要な状態になる
- 市町村に要介護認定を申請
- 訪問調査・主治医意見書・一次判定・二次判定
- 要介護または要支援認定の決定
- ケアマネジャーがケアプランを作成
- サービス事業者が提供開始
第1号被保険者と同様に、市町村が要介護認定を行いますが、「特定疾病」が原因であるかどうかが必ず確認されます。
このため、医師の意見書には「特定疾病との因果関係」が記載される点が特徴です。
ケアマネ試験で頻出の出題パターン
ケアマネ試験で「第2号被保険者」に関して狙われやすいポイントをまとめました。
- 定義:40〜64歳で医療保険加入者
- 特定疾病:16種類すべて暗記(特にがん・認知症・脳血管疾患)
- サービス利用条件:特定疾病による要介護・要支援状態
- 財源:介護給付費のうち28%を負担(地域支援事業には含まれない)
- 保険料徴収方法:医療保険と一括徴収
- 要介護認定の手続き:市町村が実施、主治医意見書が必須
これらを正確に理解していれば、第2号関連の問題は確実に得点できます。
試験で差がつくポイント①:40歳未満は被保険者ではない
40歳未満の人は介護保険の被保険者ではありません。
このため、たとえ30代でALSや認知症を発症しても、介護保険の給付対象外です。
その場合は、医療保険や障害福祉サービスなど別の制度で支援を受けます。
試験では「特定疾病であれば年齢を問わず対象となる」といった誤りの選択肢が出ることが多いため注意しましょう。
試験で差がつくポイント②:医療保険に未加入の人は対象外
第2号被保険者になるには、医療保険に加入していることが前提条件です。
たとえば、海外在住者や健康保険未加入の人は、40〜64歳でも第2号にはなりません。
この条件を正確に覚えていないと、実務でも誤った説明をしてしまう可能性があるため要注意です。
試験で差がつくポイント③:第2号の保険料はどこが徴収する?
介護保険の保険者(運営主体)は市町村ですが、第2号被保険者の保険料は市町村ではなく、医療保険者(健康保険組合・国保組合など)が徴収します。
この点は非常に混乱しやすく、試験でもよく出る「ひっかけ」項目です。
覚え方としては、「第1号=市町村が直接徴収」「第2号=医療保険経由で徴収」とセットで覚えるのがおすすめです。
暗記のコツ:「第2=医療保険+特定疾病+64歳まで」
第2号被保険者の要点を3つのキーワードで覚えると試験で迷いません。
- 医療保険に加入していること
- 特定疾病による要介護状態
- 64歳までが対象
語呂合わせでは「に(2)医療と特定(疾病)」と覚えると頭に残りやすいです。
実務でも重要!第2号被保険者の支援とは?
第2号被保険者は、現役世代でありながら介護が必要になるケースが多い層です。
たとえば、若年性認知症やALSを発症した場合、家族が仕事や子育てを続けながら介護を行うことになります。
ケアマネジャーとして支援する際は、就労支援・福祉制度の連携・家族支援など、医療と介護の両面を考慮した支援が求められます。
また、第2号被保険者は制度上、医療保険の枠組みの中で介護保険料を支払っているため、医療との連携が特に重要です。
病院・主治医・訪問看護との連携を意識することが、実務でも質の高いケアマネジメントにつながります。
まとめ:第2号被保険者は試験でも実務でも重要!
ケアマネ試験での「第2号被保険者」は、数字・病名・仕組みが入り混じる分野ですが、構造を理解すれば確実に得点源になります。
最後に要点をまとめましょう。
- 対象:40〜64歳の医療保険加入者
- 条件:特定疾病による要介護・要支援状態
- 保険料の徴収:医療保険と一括(市町村ではない)
- 財源負担:全体の28%(地域支援事業には含まれない)
- 特定疾病:16種類(必ず暗記!)
- 覚え方:「第2=医療+特定疾病+64歳まで」
第1号被保険者と比較しながら体系的に覚えることで、介護保険制度全体の理解が深まり、試験だけでなく実務にも活かせる知識となります。
特に「第1号との違い」「特定疾病」「徴収方法」の3つは必ず押さえておきましょう。