第1号被保険者とは|ケアマネ試験頻出ポイントを徹底解説

ケアマネ試験の「介護保険制度」分野で毎年のように出題されるのが、第1号被保険者に関する問題です。年齢・保険料・サービス利用条件など数字や用語が多く、混乱しやすい論点でもあります。しかしここを正確に押さえると制度全体の構造がスッキリ整理でき、第2号被保険者や財源など他分野の理解にも直結します。この記事では、定義から第2号との違い、頻出パターン、暗記のコツまでをわかりやすく解説します。
- 第1号被保険者の正確な定義(年齢・住所要件・資格取得)
- 第2号被保険者との違いを一覧で整理
- 保険料の決まり方・徴収方法(特別徴収と普通徴収)
- 介護保険の財源構成と第1号が占める割合
- ケアマネ試験で狙われる頻出パターンと暗記のコツ
第1号被保険者とは?基本の定義を正確に覚えよう
第1号被保険者とは、65歳以上のすべての人で、介護保険制度の対象者のうち「高齢者層」にあたるグループです。この定義を取り違えると他の問題にも影響するため、まず最初にしっかり押さえましょう。
- 対象年齢:65歳以上
- 資格要件:日本国内に住所を有する人(住民票のある人)
- 保険者:市町村(介護保険制度の運営主体)
つまり、日本国内に住所を持つ65歳以上の人は全員、自動的に第1号被保険者になります。国籍・職業・所得の有無は問いません。試験では「加入に申請が必要か?」が問われることがありますが、第1号は申請不要で、住民登録に基づき自動的に資格が付与されます。
新人65歳になったら、自分で役所に加入の手続きをしに行くんですか?
先輩いいえ、手続きは不要よ。住民票がある65歳以上なら自動で被保険者になるの。「申請不要・自動加入」は試験でよく狙われるから要チェックね。
第2号被保険者との違いを明確に整理
第1号被保険者とよく比較されるのが、第2号被保険者(40〜64歳)です。試験ではこの「違い」を問う問題が頻出します。下の表で要点を整理しましょう。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
| 加入方法 | 自動加入(市町村) | 医療保険加入により自動加入 |
| 保険料の徴収 | 市町村が徴収(原則年金天引き) | 医療保険料と一括徴収 |
| サービス利用条件 | 要介護・要支援認定を受けたすべての人 | 16種類の特定疾病が原因の場合のみ |
特に重要なのは、第1号は原因を問わず(加齢による要介護でも)サービスを利用できるのに対し、第2号は特定疾病が原因の場合に限られる点です。ここは選択肢のひっかけに使われやすいので、確実に押さえましょう。
第1号被保険者の保険料の決まり方
第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに異なります。保険者である市町村が、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づいて保険料率を決定します。
特徴は、所得に応じた所得段階別保険料が採用されている点です。所得の高い人ほど保険料が高く設定される「応能負担」の考え方に基づき、制度の公平性が保たれています。
保険料の徴収方法(特別徴収と普通徴収)
徴収方法には次の2通りがあります。
- 特別徴収:年金からの天引き(原則)
- 普通徴収:納付書や口座振替による支払い
試験では「原則として年金からの特別徴収である」という点が頻出です。ただし、次のような場合は普通徴収になります。
- 年金受給額が年18万円未満の場合
- 新たに65歳になり、年金天引きへの切り替え前の期間
- 転入直後など、市町村が年金情報を把握できていない場合
保険料の使われ方と財源における割合
第1号被保険者が支払う保険料は、介護給付費(サービス費用)や地域支援事業の財源として使われます。介護保険全体の財源構成は次のとおりです。
| 財源 | 割合 | 内訳 |
|---|---|---|
| 保険料 | 50% | 第1号 23%/第2号 27% |
| 公費(税金) | 50% | 国 25%/都道府県 12.5%/市町村 12.5% |
第1号被保険者の負担割合は、3年ごとの計画期で見直されます。直近では第1号が約23%、第2号が約27%とされていますが、改定で数値が動くため、受験年度の最新の負担割合を必ず確認しましょう。また、地域支援事業に使われる保険料は第1号のみが負担し、第2号の保険料は使われない点も頻出です。
第1号被保険者が介護サービスを利用できる条件
第1号被保険者がサービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は介護の必要度を判断する仕組みで、要支援1・2と要介護1〜5の7段階に区分されます。
試験では「65歳以上なら誰でもサービスを受けられる」という誤りの選択肢が出ることがあります。正しくは、認定を受けてはじめて利用できるという点を忘れないようにしましょう。
要介護・要支援認定の流れ
- 申請市町村の介護保険窓口で申請する。
- 認定調査・意見書調査員による訪問調査と、主治医意見書を作成。
- 一次判定調査結果をもとにコンピュータで判定。
- 二次判定介護認定審査会が一次判定や意見書を踏まえて審査。
- 認定・通知要支援・要介護の区分が決定され通知される。
- ケアプラン作成ケアマネジャーが居宅サービス計画などを作成。
試験では「認定を行うのはどこか(介護認定審査会)」「一次判定と二次判定の違い」など、流れそのものを問う問題が多く出ます。
ケアマネ試験で狙われやすい頻出パターン
第1号被保険者に関する出題は、次のパターンに集約できます。
- 定義・年齢・資格:65歳以上で日本に住所を有する人。申請不要で自動取得。
- 第2号との比較:特定疾病の有無、徴収方法、保険料の使途の違い。
- 徴収方法:原則は年金からの特別徴収。
- 財源割合:保険料50%のうち第1号が約23%。
- 地域支援事業:使われる保険料は第1号のみ。
- 認定の流れ:申請は市町村、認定は介護認定審査会。
差がつくポイント①:住所要件と資格の自動付与
見落としがちなのが「住所要件」です。介護保険法では「日本国内に住所を有する65歳以上の者」と定められており、海外在住の日本人は原則対象外です。資格は申請不要で自動付与される点とあわせて覚えましょう。
差がつくポイント②:滞納者への給付制限
第1号被保険者が保険料を滞納すると、次のような給付制限を受けることがあります。
- いったん費用の全額を支払い、後から払い戻す「償還払い」に変更される
- 滞納が長期に及ぶと、給付額が一時的に差し止められる
- 未納期間に応じて、自己負担割合が引き上げられる場合がある
「保険料を滞納してもサービスは普通に受けられる」という誤答が混ぜられることがあります。正しくは「滞納期間や理由により給付制限を受ける場合がある」です。
暗記のコツ:「第1=高齢者・自動加入・予防も対象」
第1号被保険者は、要介護認定を受けていなくても、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)による支援を受けられる場合があります。これは65歳以上のすべての高齢者が対象で、地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアマネジメントを行います。
つまり第1号は、介護が必要になってから(認定後)だけでなく、予防段階でも支援を受けられるのが特徴です。短い語呂で覚えておくと、本番でも思い出しやすくなります。
新人数字が多くて、いつも本番で混乱してしまいます…。
先輩数字を単独で覚えるより、「構造」で理解すると忘れにくいわ。第1号は高齢者・自動・予防まで、と一本の流れでつなげてみて。
第1号被保険者に関するよくある質問(FAQ)
第1号被保険者の対象年齢は何歳からですか?
第1号と第2号の最大の違いは何ですか?
保険料は全国一律ですか?
保険料を滞納するとどうなりますか?
- 第1号被保険者は65歳以上・日本国内に住所を有する人で、申請不要の自動加入
- 保険料は市町村が徴収し、原則は年金からの特別徴収
- 財源は保険料50%・公費50%。第1号の負担割合は受験年度の最新値を確認
- サービス利用は要介護認定が前提。地域支援事業の保険料は第1号のみ負担
- 覚え方は「第1=高齢者・自動加入・予防も対象」。数字より構造で理解する
















