第1号被保険者の介護保険料|決まり方と年金天引きの仕組み

「65歳になったら、介護保険料が年金から引かれるようになった」「親の介護保険料の通知が届いたけれど、金額はどう決まっているの?」。65歳以上の人が払う介護保険料は、第1号被保険者の保険料です。
第1号被保険者の介護保険料は、住んでいる市区町村が、本人と世帯の所得に応じて段階的に決め、原則として年金から天引きされます。この記事では、第1号被保険者とは何か、保険料の決まり方、払い方、保険料が変わるタイミング、払えないときの対応を解説します。
- 第1号被保険者とはどんな人か
- 第1号被保険者の保険料の決まり方
- 年金からの天引き(特別徴収)と普通徴収の違い
- 保険料が変わるタイミング
- 保険料が払えないときの対応と、よくある疑問
第1号被保険者とは?
介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分かれます。市区町村に住所がある65歳以上の人が第1号被保険者です。40歳から64歳で医療保険に加入している人は、第2号被保険者です。
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 保険料を決めるところ | 住んでいる市区町村 | 加入している医療保険者 |
| 保険料の払い方 | 原則として年金から天引き | 医療保険料と一緒に払う |
| サービスを使える条件 | 原因を問わず、要介護・要支援の認定を受けた人 | 特定疾病が原因で認定を受けた人 |
65歳になると、自分で手続きをしなくても自動的に第1号被保険者になり、市区町村から介護保険の被保険者証が届きます。
新人65歳になったら、自分で役所に手続きをしに行くんですか?
先輩手続きは要らないのよ。65歳になる月に被保険者証が送られてくるの。保険料の通知も届くから、払い方を確認しておいてね。
第1号被保険者の保険料の決まり方
第1号被保険者の保険料は、市区町村ごとに決められています。まず、市区町村が3年ごとの介護保険事業計画にもとづいて基準額を決め、そこに本人の所得に応じた割合をかけて、段階ごとの保険料が決まります。
| 段階の考え方 | 保険料の目安 |
|---|---|
| 生活保護を受けている人、世帯全員が住民税非課税で所得が低い人 | 基準額より低い |
| 本人は住民税非課税だが、世帯に課税者がいる人 | 基準額前後 |
| 本人が住民税課税で、所得が高い人 | 所得が高いほど基準額より高い |
段階の数は市区町村によって違いますが、国の基準では13段階に分かれています。同じ所得でも、住んでいる市区町村によって保険料は違います。
第1号被保険者の保険料の払い方
| 払い方 | 対象になる人 |
|---|---|
| 特別徴収(年金からの天引き) | 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を年額18万円以上受け取っている人 |
| 普通徴収(納付書・口座振替) | 年金が年額18万円未満の人、65歳になったばかりの人、年度の途中で転入した人など |
特別徴収の人は、年金の支給月(偶数月)ごとに、年金から保険料が天引きされます。普通徴収の人は、納付書で払うか、口座振替で払います。
第1号被保険者の保険料が変わるタイミング
- 3年ごとの見直し:市区町村の介護保険事業計画に合わせて、基準額が見直される
- 毎年の所得の変化:前年の所得や、世帯の課税の状況によって、所得段階が変わる
- 引っ越し:別の市区町村に転居すると、その市区町村の保険料になる
- 世帯の変化:同じ世帯の人の課税の状況が変わると、段階が変わることがある
介護保険の財源と第1号被保険者の保険料
介護保険の財源は、保険料が半分、国や都道府県、市区町村の公費が半分です。保険料のうち、第1号被保険者の負担はおおむね23%、第2号被保険者はおおむね27%で、この割合は3年ごとに見直されます。
新人保険料を払えないときは、どうすればいいですか?
先輩滞納を続けると、介護サービスを使うときの負担が重くなってしまうの。払えない事情があるときは、早めに市区町村の窓口に相談してね。分割の相談や、減免を受けられる場合もあるわ。
第1号被保険者が介護サービスを使うときの自己負担
第1号被保険者が要介護・要支援の認定を受けて介護サービスを使うと、費用の1〜3割を自己負担します。負担の割合は、本人の所得によって決まります。
| 負担の割合 | 対象の目安 |
|---|---|
| 1割 | 下記以外の人 |
| 2割 | 一定以上の所得がある人 |
| 3割 | 現役並みの所得がある人 |
負担の割合は、毎年届く負担割合証で確認できます。第2号被保険者は、所得にかかわらず1割負担です。
第1号被保険者の保険料を確認するときのポイント
- 通知書の所得段階:本人と世帯の課税の状況が、どの段階にあたっているかを確認する
- 払い方:特別徴収か普通徴収かを確認し、納付書が届いていないか注意する
- 年間の保険料と各回の金額:仮徴収と本徴収で金額が変わることがある
- 家族が代わりに払う場合:口座振替の名義や、社会保険料控除の扱いを確認する
通知の内容で分からないことがあれば、市区町村の介護保険の窓口に通知書を持って相談すると、スムーズに確認できます。
よくある質問(FAQ)
介護サービスを使っていなくても、保険料は払いますか?
夫婦で保険料の金額が違うのはなぜですか?
保険料は、税金の控除の対象になりますか?
保険料の減免は受けられますか?
施設に入所して住所を移すと、保険料はどこに払いますか?
65歳になって最初の保険料の通知はいつ届きますか?
年金から天引きされる保険料の金額が途中で変わるのはなぜですか?
- 第1号被保険者は、市区町村に住所がある65歳以上の人で、65歳になると自動的に加入する
- 保険料は、市区町村が決めた基準額に、本人と世帯の所得に応じた割合をかけて段階的に決まる
- 年金が年額18万円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は納付書や口座振替で払う
- 65歳になった直後は納付書での支払いになりやすく、見落としに注意する
- 保険料は3年ごとの見直しや所得の変化で変わり、払えないときは早めに市区町村に相談する
















