訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?禁止?法的根拠を元に解説

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結論(訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?)

  • 訪問リハビリと通所リハビリの併用そのものは可能です(例:週に訪問リハ+別日に通所リハ、同日でも可)。
  • ただし同一時間帯の重複は不可です。「通所サービス+訪問サービス」を同じ時間に使うと、訪問側は介護給付の算定対象外になります。これは厚労省の介護報酬Q&Aに明記されています。
  • 例外的に「訪問×訪問」を同一時間帯で重ねて算定できるケースはありますが、専門的必要性がある場合に限られ、通所リハには適用されません。

そもそも「訪問リハ」と「通所リハ」の違い

訪問リハビリテーションは療法士が自宅へ訪問し、居住環境や生活動作に即した機能訓練を行う在宅サービスです。

一方、通所リハビリテーション(デイケア)は通所施設(老健や病院等併設の通所リハ事業所)で、送迎や個別・集団訓練、生活期リハを提供します。

両者は提供場所・形態が異なるため、目的や効果が重ならないよう補完的に組むことが可能です。

法的根拠:何が「OK/NG」になるのか

1) 同一時間帯の「通所×訪問」の重複はNG

厚労省Q&Aでは「通所サービスと訪問サービスを同一時間帯に重複利用することは不可(給付対象外)」と明記されています。

具体的には、通所中に本人不在の居宅で訪問サービスを実施しても算定できません。

同日利用は可能ですが、時間が重なる場合は訪問側の算定ができないのが原則です。

2) 例外規定は「訪問×訪問」に限定

原則「同一時間帯は一つの訪問サービス」に限られますが、介護のために必要と認められる場合に限り、同時間帯の訪問サービスを両方算定できるケースがあります。

例として、訪問入浴と訪問看護が同時に必要な場合などです。これは訪問系同士のごく限定例であり、通所リハには適用されません。

よくある疑問に回答

同じ日に「訪問リハ」と「通所リハ」を受けても良い?
可能です。ただし時間帯を重ねないようにしてください(午前に訪問リハ、午後に通所リハなど)。

医療保険と介護保険を組み合わせれば同時でも良い?
不可です。保険種別が違っても「通所×訪問」の同一時間帯の重複は算定できません。

通所中に主治医が訪問リハで評価できる?
原則不可です。訪問リハは居宅で提供されることが前提のため、通所利用中に「訪問」として算定することはできません。

併用の設計:実務での“安全な”スケジュール例

  • 同日併用の定石
    午前:訪問リハ(9:30–10:10)、午後:通所リハ(13:30–16:30)
    または通所がない日に訪問リハを入れる(週2回通所+週1回訪問など)
  • 避けるべき組み方
    通所送迎中や通所在所中に訪問サービスを入れる → 訪問算定不可

訪問リハビリと通所リハビリの併用のメリットと注意点

メリット

  • 補完性がある:自宅環境下での動作訓練(訪問)と機器や集団プログラムを活かす(通所)ことで生活期リハの質が向上する。
  • 連携効果:通所リハで得た評価や自主トレを、訪問側が家屋環境に落とし込むことができる。

注意点

  • 時間重複の回避(算定不可を防ぐ)
  • 目的の重複を避けるため役割分担を明確にする
  • 定期的なケア会議で過不足を見直す

ケアマネ向け:記載・調整の実務ポイント

  1. 計画書に「通所=機器・集団訓練」「訪問=家屋内ADLや福祉用具調整」など目的を明確化する。
  2. ケアプラン2表にサービス時間帯を具体的に書き、送迎時間を含めて重複がないようにする。
  3. 提供記録を突き合わせ、時間帯の整合性を確認しておく。

運営指導で見られやすいNG例

  • 通所在所中に訪問リハを実施(本人不在) → 訪問算定不可。
  • 訪問サービス同士の同時介入に必要性の記録がない → 原則NG。

まとめ

訪問リハと通所リハの併用は可能です。

同日もOKですが、同一時間帯の重複は不可で訪問側の算定ができません。

訪問サービス同士の同時間帯併用は、医学的・介護的必要性がある場合に限り認められますが、通所リハには当てはまりません。

実務では、目的の差異化・時間帯の厳格管理・定期的な連携が重要です。監査対応も視野に、時間と目的が明確に整合しているかを常に確認しておきましょう。

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