ショートステイからショートステイへ同日利用は可能?介護保険上の扱いと注意点を解説
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在宅介護を続けるうえで、家族の負担軽減やレスパイトケアとして利用される「ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)」。
なかには「ある施設でショートステイを利用した後、同日に別のショートステイへ移動できるのか?」と悩むケースもあります。
本記事では、ショートステイの同日利用が可能かどうか、介護保険制度上の取り扱いと利用時の注意点を詳しく解説します。
目次
ショートステイの基本
ショートステイは、在宅で生活している要介護者が 数日〜数週間程度、介護施設に一時的に入所するサービス です。
- 【短期入所生活介護】特養や有料老人ホーム等での生活援助中心
- 【短期入所療養介護】老健や医療型施設での医療的ケアを含むサービス
どちらも 介護保険が適用 され、ケアプランに基づき利用されます。
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ショートステイからショートステイへの「同日利用」はできる?
結論から言うと、介護保険上は原則として同日に複数のショートステイを利用することはできません。
理由
- 介護保険は 「1日につき1サービス」 の算定ルールがある
- 同じ日に複数のショートステイを利用すると 二重算定(ダブル請求) になるため不可
例外的な対応や運用
ただし、以下のようなケースでは「実質的に連続利用」が可能となる場合があります。
1. 施設をまたがず、同じ施設で連続利用
同じ施設で「利用日をまたぐ」場合は問題ありません。
例:月曜午前入所 → 水曜午後退所(1泊2日)
2. 施設移動を伴う場合
- 午前でA施設を退所 → 午後にB施設へ入所
- この場合 介護保険上は1日としてカウントされるのは1施設分のみ
- もう一方は自費対応になるケースが多い
3. 医療的な理由や緊急時
- 急変対応で医療型ショートへ移動する場合などは、特例的に認められることもある
- ただしケアマネジャーや自治体との調整が必須
実際の利用時の注意点
- ケアマネジャーへ必ず相談
→ ケアプラン上で「同日移動」が適切か判断してもらう必要あり。 - 介護保険請求の扱いを確認
→ 原則は「同日利用不可」。自費が発生する場合がある。 - 送迎・移動の調整が必要
→ 家族や事業所間で送迎の負担が大きくなるため、事前打ち合わせが重要。 - 利用者の負担も考慮
→ 高齢者にとって施設移動は体力的・心理的に大きな負担になる。
同日利用を検討するケース
- 家族の事情でどうしても在宅で受け入れが難しい日が続く場合
- 特定施設の空きがなく、別施設で対応してもらう必要がある場合
- 医療ニーズが高まり、生活型ショートから医療型ショートに移る場合
まとめ
- ショートステイは 原則として同日に複数施設を利用することはできない
- 同じ日に「A施設→B施設」と移動した場合、介護保険が使えるのは片方のみ
- もう一方は 自費負担 となるケースが多い
- 利用を検討する際は必ず ケアマネジャーに相談し、事業所・自治体と調整 することが大切
ショートステイの同日利用は制度上制約が多いため、早めに相談して計画的に利用することが安心につながります。