ケアマネと駐車許可証の関係|訪問業務で必要な場合や申請の流れを解説

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者宅への訪問やサービス担当者会議への出席などで車を利用する機会が多い職種です。
その際に気になるのが「駐車許可証は使えるのか?」という点です。
訪問看護や訪問介護の職員と同様、ケアマネも頻繁に移動を伴うため、駐車違反にならないよう配慮が必要です。
本記事では、ケアマネが使える駐車許可証の仕組みや申請方法、注意点について詳しく解説します。
ケアマネは駐車許可証を使えるのか?
結論から言うと、ケアマネジャーが業務で使用する車に「駐車許可証」が発行される場合があります。
ただし、すべてのケアマネに自動的に与えられるものではなく、自治体の判断や申請内容によって異なります。
- 「駐車許可証」は正式には 「駐車許可(道路使用許可)」 と呼ばれる制度で、警察署に申請します。
- 高齢者や障害者の自宅を訪問する医療・介護従事者は、業務上やむを得ず短時間駐車するケースが多いため、許可が下りることがあります。
- ただし「必ず発行される」ものではなく、地域や警察署によって対応が異なる点に注意が必要です。
ケアマネが駐車許可証を申請できるケース
利用者宅訪問が頻繁にある場合
ケアプラン作成やモニタリングのために定期的に利用者宅を訪問する必要があるため、対象となりやすいです。
サービス担当者会議など外部での打ち合わせ
会議のために施設や利用者宅を訪問する際も、短時間の駐車が必要になる場合があります。
他職種と同等に扱われるケース
訪問介護・訪問看護と同様に「利用者支援に必要な訪問業務」として認められれば、ケアマネも申請可能です。
駐車許可証の申請方法と流れ
1. 管轄警察署に相談
まずは訪問エリアを管轄する警察署に「ケアマネ業務での駐車許可証申請が可能か」を確認します。自治体や警察署によって対応が異なるため、事前確認が重要です。
2. 必要書類の準備
- 申請書(警察署で配布)
- 車検証の写し
- 業務内容を証明する書類(勤務先の証明書や訪問実績など)
- 身分証明書
3. 申請と審査
業務内容がやむを得ないと認められれば、期間限定で駐車許可証が交付されます。通常は数か月〜1年単位で更新が必要です。
ケアマネが駐車許可証を利用する際の注意点
乱用は厳禁
駐車許可証は「業務上やむを得ない場合」に限られており、私用や長時間駐車には使えません。違反すると取り消しや罰則の対象となります。
地域ごとに基準が違う
同じ業務内容でも、警察署によって許可が下りるかどうかは異なります。隣の市ではOKでも自分の地域では不可、というケースもあります。
代替手段も検討する
- コインパーキングの利用
- 自転車や原付での移動
- 事業所の送迎車との兼用
駐車許可証に頼りすぎず、現実的な移動手段を組み合わせることも大切です。
まとめ
ケアマネが訪問業務で使用する車に駐車許可証を申請できる場合がありますが、必ず認められるわけではなく、地域や警察署の判断に大きく左右されます。
申請の際は業務の必要性をしっかり説明し、許可条件を守って利用することが重要です。
駐車許可証は「介護サービスを円滑に行うための手段」であり、乱用せず適切に活用していきましょう。