【2026年最新】居宅介護支援の加算一覧|単位数・算定要件を完全解説

「うちの事業所、取れるはずの加算を取り逃していないかな…」——居宅介護支援の経営は、基本報酬だけでは安定しません。カギを握るのが加算の理解と確実な算定です。この記事では、令和6年度介護報酬改定に対応した居宅介護支援事業所の加算を、単位数・算定要件・改定ポイントまで一覧でわかりやすく整理しました。
- 居宅介護支援事業所で算定できる加算の全種類と単位数(令和6年度版)
- 特定事業所加算(Ⅰ〜A)など主要加算の算定要件のポイント
- 令和6年度改定で変わった点(入院時情報連携加算・ターミナル等)
- 算定ミス・返還を防ぐための注意点とよくある質問
居宅介護支援事業所で算定できる加算一覧【令和6年度版】
居宅介護支援費は、基本報酬に各種加算を積み上げて算定します。まずは事業所で算定し得る加算の全体像を、単位数とあわせて一覧で確認しましょう。下表が令和6年度(2024年4月改定)以降の最新の単位数です。
| 加算名 | 単位数 | 算定の単位 |
|---|---|---|
| 初回加算 | 300単位 | 1か月につき |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位 | 1か月につき |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位 | 1か月につき |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位 | 1か月につき |
| 特定事業所加算(A) | 114単位 | 1か月につき |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 125単位 | 1か月につき |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位 | 1か月に1回 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 1か月に1回 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ〜(Ⅲ) | 450〜900単位 | 入院・入所中1回 |
| 通院時情報連携加算 | 50単位 | 1か月に1回 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位 | 1か月につき |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位 | 1か月に2回まで |
| 特別地域居宅介護支援加算 | 所定単位×15/100 | 1回につき |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位×10/100 | 1回につき |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位×5/100 | 1回につき |
新人こんなに種類があるんですね…全部を一度に取らなきゃダメですか?
先輩そんなことはないわ。日々の実務で自然に発生する初回加算や入院時・退院時の連携加算から、確実に取りこぼさないことが第一歩よ。
体制を評価する加算(特定事業所加算・初回加算)
初回加算(300単位/月)
初回加算は、新規にケアプランを作成した月に算定できる加算です。次のいずれかに該当すると算定できます。
- 新規に居宅サービス計画を作成する場合
- 要支援者が要介護認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合
- 要介護状態区分が2区分以上変更された利用者の計画を作成する場合
ただし運営基準減算に該当する月は算定できません。新規受け入れの多い事業所ほど取りこぼしが利益に直結するため、契約と同時に算定要件を確認する運用が大切です。
特定事業所加算(Ⅰ519/Ⅱ421/Ⅲ323/A114 単位/月)
特定事業所加算は、質の高いケアマネジメント体制を評価する加算で、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の4区分があります。主任介護支援専門員や常勤専従の介護支援専門員の配置、24時間連絡体制、計画的な研修、地域の困難事例への対応などが共通の柱です。区分が上がるほど要件は厳しくなり、単位数も大きくなります。
| 区分 | 単位数(月) | 改定前 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位 | 505単位 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位 | 407単位 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位 | 309単位 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位 | 100単位 |
特定事業所医療介護連携加算(125単位/月)
医療と介護の連携実績を評価する加算です。前々年度3月〜前年度2月の間に、退院・退所加算に係る連携が35回以上、かつターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定し、さらに特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していることが要件です。
医療連携を評価する加算(入院・退院・通院・緊急時)
入院時情報連携加算(Ⅰ250/Ⅱ200 単位/月)
利用者の入院時に、医療機関へ必要な情報を提供した場合の加算です。提供のタイミングで区分が分かれます。
- (Ⅰ)250単位:入院した日のうちに情報提供(入院日以前の提供も含む。営業時間終了後・営業日以外の入院は翌日を含む)
- (Ⅱ)200単位:入院日の翌日または翌々日に情報提供
退院・退所加算(450〜900単位)
病院・施設からの退院・退所にあたり、医療機関等と連携してスムーズな在宅移行を支援した場合の加算です。カンファレンスの実施有無と情報収集の回数に応じて5区分に分かれます。
| 区分 | 単位数 | 連携・情報提供の回数(目安) |
|---|---|---|
| 退院退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | カンファレンス以外で1回 |
| 退院退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | カンファレンスで1回 |
| 退院退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | カンファレンス以外で2回以上 |
| 退院退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 2回以上+うち1回以上カンファレンス |
| 退院退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 3回以上+うち1回以上カンファレンス |
面談はビデオ通話などの活用も認められています。回数と方法の記録を正確に残すことが、確実な算定の前提です。
通院時情報連携加算(50単位/月)
利用者が医療機関を受診する際にケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行ってケアプランに記録した場合の加算です。令和6年度改定で、対象が医師だけでなく歯科医師の診察への同席も明文化されました。利用者1人につき月1回が限度です。
ターミナルケアマネジメント加算(400単位/月)
末期がん等で在宅死亡した利用者に対し、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し、心身の状況を記録して主治医・サービス事業者へ提供した場合の加算です。24時間連絡体制の確保も要件です。令和6年度改定で「終末期の医療・ケア方針に関する利用者・家族の意向把握」が要件に明記されました。詳しくは居宅介護支援の「ターミナルケアマネジメント加算」とは?をご覧ください。
緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位/月2回まで)
病院・診療所の求めにより、医師・看護師等とともに利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行い、必要なサービス調整を行った場合の加算です。開催記録や参加者の記録を残しておきましょう。
地域条件による加算(特別地域・中山間地域等)
サービス提供が困難な地域での支援を評価する加算で、いずれも所定単位数に一定割合を上乗せする方式です。
- 特別地域居宅介護支援加算:所定単位数の15/100
- 中山間地域等における小規模事業所加算:所定単位数の10/100
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:所定単位数の5/100
新人居宅って処遇改善加算がないんですよね?スタッフへの還元はどうすれば…
先輩これまで居宅には処遇改善加算がなかったの。ただ最新の改定で居宅介護支援にも処遇改善加算を新設する動きがあるから、続報はしっかり追っておくと安心ね。
加算の取りこぼしを防ぐ実務のコツ
- 算定可能な加算を棚卸しする自事業所の体制で取得済み・取得可能な加算を一覧化し、未取得の加算がないか点検します。
- 発生イベントと加算を紐づける新規契約=初回加算、入院=入院時情報連携加算、退院=退院・退所加算…と、ケアマネジメントの場面ごとに「発生する加算」を決めておきます。
- 記録の様式を整える連携の日付・方法・相手・回数を残せる様式を用意し、算定根拠を後から証明できるようにします。
- 体制加算は要件を定期点検特定事業所加算は研修実施や会議記録が継続的に必要です。年度ごとに要件充足をチェックします。
よくある質問(FAQ)
初回加算と特定事業所加算は同じ月に両方取れますか?
入院時情報連携加算は同じ入院で(Ⅰ)と(Ⅱ)を両方取れますか?
退院・退所加算の区分はどう決まりますか?
通院時情報連携加算は歯科の受診同席でも取れますか?
特定事業所医療介護連携加算の要件が厳しくなったと聞きました。
- 居宅介護支援の加算は体制系・医療連携系・地域条件系に大別できる
- 特定事業所加算は令和6年度改定で単位数が引き上げ(Ⅰ519/Ⅱ421/Ⅲ323/A114)
- 入院時情報連携加算は「入院当日=250単位/翌日・翌々日=200単位」に見直し
- 通院時情報連携は歯科同席も対象に、ターミナルや特定事業所医療介護連携は要件強化
- 日々のイベントと加算を紐づけ、記録を整えて取りこぼしと減算を防ぐことが経営安定のカギ
















