【2026年最新】居宅介護支援の加算一覧|単位数・算定要件を完全解説

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「うちの事業所、取れるはずの加算を取り逃していないかな…」——居宅介護支援の経営は、基本報酬だけでは安定しません。カギを握るのが加算の理解と確実な算定です。この記事では、令和6年度介護報酬改定に対応した居宅介護支援事業所の加算を、単位数・算定要件・改定ポイントまで一覧でわかりやすく整理しました。

この記事でわかること
  • 居宅介護支援事業所で算定できる加算の全種類と単位数(令和6年度版)
  • 特定事業所加算(Ⅰ〜A)など主要加算の算定要件のポイント
  • 令和6年度改定で変わった点(入院時情報連携加算・ターミナル等)
  • 算定ミス・返還を防ぐための注意点とよくある質問
目次

居宅介護支援事業所で算定できる加算一覧【令和6年度版】

居宅介護支援費は、基本報酬に各種加算を積み上げて算定します。まずは事業所で算定し得る加算の全体像を、単位数とあわせて一覧で確認しましょう。下表が令和6年度(2024年4月改定)以降の最新の単位数です。

加算名単位数算定の単位
初回加算300単位1か月につき
特定事業所加算(Ⅰ)519単位1か月につき
特定事業所加算(Ⅱ)421単位1か月につき
特定事業所加算(Ⅲ)323単位1か月につき
特定事業所加算(A)114単位1か月につき
特定事業所医療介護連携加算125単位1か月につき
入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位1か月に1回
入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位1か月に1回
退院・退所加算(Ⅰ)イ〜(Ⅲ)450〜900単位入院・入所中1回
通院時情報連携加算50単位1か月に1回
ターミナルケアマネジメント加算400単位1か月につき
緊急時等居宅カンファレンス加算200単位1か月に2回まで
特別地域居宅介護支援加算所定単位×15/1001回につき
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位×10/1001回につき
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位×5/1001回につき
新人ケアマネ新人

こんなに種類があるんですね…全部を一度に取らなきゃダメですか?

ベテランケアマネ先輩

そんなことはないわ。日々の実務で自然に発生する初回加算や入院時・退院時の連携加算から、確実に取りこぼさないことが第一歩よ。

体制を評価する加算(特定事業所加算・初回加算)

初回加算(300単位/月)

初回加算は、新規にケアプランを作成した月に算定できる加算です。次のいずれかに該当すると算定できます。

  • 新規に居宅サービス計画を作成する場合
  • 要支援者が要介護認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合
  • 要介護状態区分が2区分以上変更された利用者の計画を作成する場合

ただし運営基準減算に該当する月は算定できません。新規受け入れの多い事業所ほど取りこぼしが利益に直結するため、契約と同時に算定要件を確認する運用が大切です。

特定事業所加算(Ⅰ519/Ⅱ421/Ⅲ323/A114 単位/月)

特定事業所加算は、質の高いケアマネジメント体制を評価する加算で、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の4区分があります。主任介護支援専門員や常勤専従の介護支援専門員の配置、24時間連絡体制、計画的な研修、地域の困難事例への対応などが共通の柱です。区分が上がるほど要件は厳しくなり、単位数も大きくなります。

区分単位数(月)改定前
特定事業所加算(Ⅰ)519単位505単位
特定事業所加算(Ⅱ)421単位407単位
特定事業所加算(Ⅲ)323単位309単位
特定事業所加算(A)114単位100単位
ポイント:令和6年度改定での変更点4区分とも単位数が引き上げられました。あわせて「特定のテーマに関する事例検討会・研修などへの参加」が要件に追加され、介護予防支援・総合相談支援事業との兼務可能であることが明確化、運営基準減算に関わる要件の削除なども行われています。要件の詳細は居宅介護支援事業所の特定事業所加算とは?算定要件も紹介で詳しく解説しています。

特定事業所医療介護連携加算(125単位/月)

医療と介護の連携実績を評価する加算です。前々年度3月〜前年度2月の間に、退院・退所加算に係る連携が35回以上、かつターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定し、さらに特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していることが要件です。

注意:ターミナルの回数要件に経過措置令和6年度改定でターミナルケアマネジメント加算の回数要件が「5回以上」から「15回以上」に引き上げられました。令和7年3月31日までは従前どおり、同年4月1日〜令和8年3月31日は経過措置による換算が認められます。

医療連携を評価する加算(入院・退院・通院・緊急時)

入院時情報連携加算(Ⅰ250/Ⅱ200 単位/月)

利用者の入院時に、医療機関へ必要な情報を提供した場合の加算です。提供のタイミングで区分が分かれます。

  • (Ⅰ)250単位:入院した日のうちに情報提供(入院日以前の提供も含む。営業時間終了後・営業日以外の入院は翌日を含む)
  • (Ⅱ)200単位:入院日の翌日または翌々日に情報提供
ポイント:令和6年度改定での変更点従来の「3日以内/4〜7日以内」という日数基準から「入院当日/翌日・翌々日」という基準に見直され、単位数も引き上げられました(Ⅰ200→250、Ⅱ100→200)。スピーディな情報提供がより手厚く評価される形です。

退院・退所加算(450〜900単位)

病院・施設からの退院・退所にあたり、医療機関等と連携してスムーズな在宅移行を支援した場合の加算です。カンファレンスの実施有無と情報収集の回数に応じて5区分に分かれます。

区分単位数連携・情報提供の回数(目安)
退院退所加算(Ⅰ)イ450単位カンファレンス以外で1回
退院退所加算(Ⅰ)ロ600単位カンファレンスで1回
退院退所加算(Ⅱ)イ600単位カンファレンス以外で2回以上
退院退所加算(Ⅱ)ロ750単位2回以上+うち1回以上カンファレンス
退院退所加算(Ⅲ)900単位3回以上+うち1回以上カンファレンス

面談はビデオ通話などの活用も認められています。回数と方法の記録を正確に残すことが、確実な算定の前提です。

通院時情報連携加算(50単位/月)

利用者が医療機関を受診する際にケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行ってケアプランに記録した場合の加算です。令和6年度改定で、対象が医師だけでなく歯科医師の診察への同席も明文化されました。利用者1人につき月1回が限度です。

ターミナルケアマネジメント加算(400単位/月)

末期がん等で在宅死亡した利用者に対し、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し、心身の状況を記録して主治医・サービス事業者へ提供した場合の加算です。24時間連絡体制の確保も要件です。令和6年度改定で「終末期の医療・ケア方針に関する利用者・家族の意向把握」が要件に明記されました。詳しくは居宅介護支援の「ターミナルケアマネジメント加算」とは?をご覧ください。

緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位/月2回まで)

病院・診療所の求めにより、医師・看護師等とともに利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行い、必要なサービス調整を行った場合の加算です。開催記録や参加者の記録を残しておきましょう。

地域条件による加算(特別地域・中山間地域等)

サービス提供が困難な地域での支援を評価する加算で、いずれも所定単位数に一定割合を上乗せする方式です。

  • 特別地域居宅介護支援加算:所定単位数の15/100
  • 中山間地域等における小規模事業所加算:所定単位数の10/100
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:所定単位数の5/100
注意:対象地域は告示で定められるこれらの加算は厚生労働大臣が定める地域に該当する場合のみ算定できます。令和6年度改定で対象地域の根拠規定が見直され、明確化されました。自事業所・利用者の所在地が対象かを、必ず自治体の告示で確認してください。
新人ケアマネ新人

居宅って処遇改善加算がないんですよね?スタッフへの還元はどうすれば…

ベテランケアマネ先輩

これまで居宅には処遇改善加算がなかったの。ただ最新の改定で居宅介護支援にも処遇改善加算を新設する動きがあるから、続報はしっかり追っておくと安心ね。

加算の取りこぼしを防ぐ実務のコツ

  • 算定可能な加算を棚卸しする自事業所の体制で取得済み・取得可能な加算を一覧化し、未取得の加算がないか点検します。
  • 発生イベントと加算を紐づける新規契約=初回加算、入院=入院時情報連携加算、退院=退院・退所加算…と、ケアマネジメントの場面ごとに「発生する加算」を決めておきます。
  • 記録の様式を整える連携の日付・方法・相手・回数を残せる様式を用意し、算定根拠を後から証明できるようにします。
  • 体制加算は要件を定期点検特定事業所加算は研修実施や会議記録が継続的に必要です。年度ごとに要件充足をチェックします。
ポイント:減算にも注意加算と同時に、運営基準減算・高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画(BCP)未策定減算などの減算要件も確認しましょう。減算は加算以上に収益へ影響します。

よくある質問(FAQ)

初回加算と特定事業所加算は同じ月に両方取れますか?
はい、要件を満たせば併算定できます。ただし初回加算は運営基準減算に該当する月は算定できない点に注意してください。
入院時情報連携加算は同じ入院で(Ⅰ)と(Ⅱ)を両方取れますか?
取れません。情報提供のタイミングに応じてどちらか一方を、1か月に1回算定します。当日提供なら(Ⅰ)250単位です。
退院・退所加算の区分はどう決まりますか?
医療機関等からの情報収集の回数と、カンファレンスを含むかどうかで5区分(450〜900単位)に分かれます。記録で回数と方法を示せることが前提です。
通院時情報連携加算は歯科の受診同席でも取れますか?
取れます。令和6年度改定で歯科医師の診察への同席も明文化されました。月1回が限度です。
特定事業所医療介護連携加算の要件が厳しくなったと聞きました。
ターミナルケアマネジメント加算の算定回数要件が15回以上に引き上げられました。令和7年4月〜令和8年3月は経過措置による換算が認められます。
まとめ
  • 居宅介護支援の加算は体制系・医療連携系・地域条件系に大別できる
  • 特定事業所加算は令和6年度改定で単位数が引き上げ(Ⅰ519/Ⅱ421/Ⅲ323/A114)
  • 入院時情報連携加算は「入院当日=250単位/翌日・翌々日=200単位」に見直し
  • 通院時情報連携は歯科同席も対象に、ターミナルや特定事業所医療介護連携は要件強化
  • 日々のイベントと加算を紐づけ、記録を整えて取りこぼしと減算を防ぐことが経営安定のカギ

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