【コピペOK】生活援助中心型の算定理由200事例|疾患別・独居・同居別
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訪問介護の生活援助中心型は、「掃除ができない」「調理が困難」だけでは算定理由として不十分です。実地指導や保険者への説明で問われるのは、なぜ生活援助が必要不可欠なのかという具体的な根拠。この記事では、第1表にそのまま使える生活援助中心型の算定理由を200事例、疾患別・状況別に整理して紹介します。コピペして利用者の状態に合わせて整えれば、説得力のある記載が一気に完成します。
この記事でわかること
- 生活援助中心型の算定理由を書くときの「型」とコツ
- 疾患別・状況別にすぐ使える算定理由の文例200事例
- 実地指導で指摘されやすいNG表現と回避のポイント
- 第1表への記入例(独居・同居・認知症など)
目次
生活援助中心型の算定理由とは?書き方の基本
生活援助中心型は、利用者が単身世帯であるか、家族等が障害・疾病等の理由で家事を行うことが困難な場合に算定します。第1表の「生活援助中心型の算定理由」欄には、その客観的な根拠を記載する必要があります。
新人「掃除が困難なため」だけだと、やっぱりダメですか?
先輩それだと弱いわね。心身状態+生活状況+必要な理由をセットで書くのが基本よ。「なぜできないのか」まで踏み込むと、監査でも通りやすくなるわ。
ポイント:算定理由は「3点セット」で書く①心身の状態(疾患・障害・加齢)+②生活状況(独居・同居家族の状況)+③支援が必要な理由。この3つを一文に盛り込むと、根拠が明確で説得力のある記載になります。
注意:同居家族がいる場合は要注意同居家族がいるケースで生活援助を算定するには、家族が「障害・疾病」等で家事を行えない、あるいはやむを得ない事情があることを具体的に記載する必要があります。保険者によって判断基準が異なるため、最新の取扱いを確認しましょう。
【コピペOK】生活援助中心型の算定理由200事例
ここからはそのまま使える算定理由の文例を、状況・疾患別にカテゴリ分けして紹介します。番号は通し番号です。利用者の状態に合わせて言い回しを調整してお使いください。
独居・支援者がいない場合(1〜25)
- 本人は独居であり、加齢による体力低下から掃除や洗濯などの日常生活動作が困難なため、生活援助中心型の算定が必要である。
- 独居で近隣に支援者がおらず、買い物やゴミ出しが困難であり、清潔な生活環境を維持するため生活援助が必要である。
- 独居で調理が困難なため、訪問介護員による配膳や簡易調理を行い、栄養状態を維持する必要がある。
- 独居でゴミ出しができず、生活環境が悪化する恐れがあるため生活援助を算定する。
- 独居で冷蔵庫内の食品管理ができず、腐敗食品を摂取する危険があるため生活援助が必要である。
- 独居で近隣に協力者がいないため、日常生活の維持に生活援助が必要である。
- 独居で生活必需品の買い物が困難なため、生活援助による支援が必要である。
- 独居で調理ができず、栄養バランスが偏る恐れがあるため生活援助を算定する。
- 独居で衣類の洗濯や掃除が滞っており、衛生面での健康被害が懸念されるため生活援助が必要である。
- 本人は独居で失明状態にあり、生活動作が著しく制限されているため生活援助が必要である。
- 独居かつ身寄りがなく、緊急時の対応も含めて生活援助による見守りと家事支援が必要である。
- 独居で近隣との交流が乏しく、生活情報の入手が困難なため生活援助による支援が必要である。
- 独居で買い物に行く手段がなく、食料・日用品の確保が困難なため生活援助が必要である。
- 独居で清掃や整理整頓が行えず、転倒の危険がある住環境となっているため生活援助を算定する。
- 独居で水回りの清掃ができず、衛生環境の悪化が見られるため生活援助が必要である。
- 独居で炊事が困難なため、栄養確保を目的とした調理支援が必要である。
- 独居で支援が得られず、洗濯物の管理ができないため生活援助を算定する。
- 独居で郵便物や生活管理が滞りがちなため、生活援助による見守りと家事支援が必要である。
- 独居で体調変化時に家事が行えず、生活が立ち行かなくなるため生活援助が必要である。
- 独居で近隣・親族の支援がまったく得られず、生活援助なしには在宅生活の継続が困難である。
- 独居で日常的な掃除・洗濯・調理のいずれも自力では困難なため生活援助を算定する。
- 独居で買い物・調理・片付けの一連の家事が遂行できないため生活援助が必要である。
- 独居で生活リズムが乱れがちであり、家事支援を通じた生活の安定が必要である。
- 独居で日中独居の時間が長く、家事の遂行が困難なため生活援助を算定する。
- 独居で住環境の維持が困難となっており、健康的な生活の継続に生活援助が必要である。
家族・同居者の事情がある場合(26〜45)
- 家族は遠方に住んでおり、日常的な支援が得られないため生活援助を算定する。
- 離れて暮らす家族の支援は限定的で、日常的な生活援助が不可欠である。
- 同居家族が就労しており、日中独居となるため家事の遂行が困難で生活援助が必要である。
- 同居家族自身が高齢・要介護状態であり、家事を行えないため生活援助を算定する。
- 同居の配偶者が疾病療養中で家事ができないため、生活援助による支援が必要である。
- 同居家族が障害により家事の遂行が困難なため、生活援助が必要である。
- 家族は夜勤を含む不規則勤務で日中の家事支援が困難なため生活援助を算定する。
- 同居家族が育児・介護等を抱え、家事に手が回らないため生活援助が必要である。
- 同居家族が精神疾患により安定した家事遂行が困難なため、生活援助が必要である。
- キーパーソンである家族が遠距離介護のため、日常の家事支援が得られず生活援助を算定する。
- 同居家族が入院中で不在のため、当面の生活維持に生活援助が必要である。
- 家族の支援が断続的で安定しないため、確実な家事支援として生活援助を算定する。
- 同居家族が高齢で持病があり、無理な家事は体調悪化を招くため生活援助が必要である。
- 家族は協力的だが居住地が遠く、緊急時を含め日常支援が困難なため生活援助を算定する。
- 同居家族が就労継続のため日中の家事が行えず、生活援助による支援が必要である。
- 家族が本人の介護に専念しており、家事まで担えないため生活援助が必要である。
- 同居家族が体力的に家事全般を担うことが困難なため生活援助を算定する。
- 家族の支援が得られず、洗濯や清掃ができないため生活援助を算定する。
- 同居家族も支援を要する状態であり、相互に家事が遂行できないため生活援助が必要である。
- 家族と協力体制を組んでもなお家事が不足するため、補完的に生活援助を算定する。
運動器・整形疾患(46〜70)
- 本人は下肢筋力低下のため長時間の立位保持が難しく、調理や掃除などの家事全般が自力では困難なため生活援助が必要である。
- 本人は脊柱管狭窄症による疼痛で長時間の立位が困難であり、掃除・洗濯を継続的に行えないため生活援助が必要である。
- 膝関節症により階段昇降が困難で、ゴミ出しや買い物ができないため生活援助が必要である。
- 本人は腰椎圧迫骨折後で動作に制限があり、掃除や洗濯に支障をきたすため生活援助を算定する。
- 骨粗鬆症による骨折リスクが高く、掃除や洗濯動作での転倒が懸念されるため生活援助を算定する。
- リウマチにより関節の可動域制限があり、炊事や掃除に困難をきたしているため生活援助が必要である。
- 本人は骨折後で安静を要しており、家事ができないため生活援助が必要である。
- 本人は下肢のしびれが強く、長時間の家事作業が困難であるため生活援助を算定する。
- 変形性股関節症により立ち座りが困難で、家事全般に支障があるため生活援助が必要である。
- 腰痛の悪化で家事全般に支障が出ており、生活援助が必要である。
- 本人は歩行器を使用しているが、段差や持ち運び動作が困難で買い物に行けず、生活必需品の確保が困難なため生活援助が必要である。
- 大腿骨頸部骨折後でADLが低下し、家事動作が困難なため生活援助を算定する。
- 頸椎症により上肢のしびれと巧緻動作の低下があり、調理や洗濯が困難なため生活援助が必要である。
- 圧迫骨折後の体幹保持困難により、掃除機がけや布団干しができないため生活援助を算定する。
- 下肢の関節拘縮によりしゃがむ動作が困難で、床掃除や浴室清掃ができないため生活援助が必要である。
- 脊椎側弯による姿勢保持困難で、長時間の家事が遂行できないため生活援助を算定する。
- 両膝の変形により正座・しゃがみ動作が不可で、低い位置の家事ができないため生活援助が必要である。
- 骨折後のリハビリ期にあり、過度な負荷を避けるため家事支援として生活援助を算定する。
- 慢性腰痛のため重い物の持ち運びができず、買い物やゴミ出しに生活援助が必要である。
- 四肢の筋力低下により家事動作全般に時間と危険を伴うため生活援助が必要である。
- 本人は高齢で立位保持が困難となり、炊事や掃除を行えないため生活援助が必要である。
- サルコペニアによる筋力低下で家事の遂行が困難なため生活援助を算定する。
- 転倒歴があり、家事動作中の再転倒リスクが高いため、安全確保を含め生活援助が必要である。
- 下肢浮腫と疼痛により長時間の立ち仕事ができず、調理・掃除に生活援助が必要である。
- 関節可動域制限により高所・低所の作業ができず、掃除や片付けに生活援助を算定する。
脳血管疾患・神経難病(71〜95)
- 本人は片麻痺があり、片手での調理や洗濯が困難なため生活援助が必要である。
- 脳梗塞後遺症で利き手が麻痺し、料理や掃除など日常家事が困難なため生活援助が必要である。
- 本人は脳梗塞後遺症で手足に麻痺があり、家事動作が困難なため生活援助を算定する。
- 脳出血後の高次脳機能障害により家事の段取りが困難なため生活援助が必要である。
- パーキンソン病による動作緩慢と振戦で、調理や掃除が安全に行えないため生活援助を算定する。
- パーキンソン病の進行により転倒リスクが高く、家事動作が危険なため生活援助が必要である。
- 脊髄小脳変性症による運動失調で、家事全般の遂行が困難なため生活援助を算定する。
- ALSの進行により上肢機能が低下し、家事が行えないため生活援助が必要である。
- 多発性硬化症による易疲労性と運動障害で、家事の継続が困難なため生活援助を算定する。
- 脳梗塞後の半側空間無視により安全な家事が困難なため生活援助が必要である。
- 片麻痺により浴室・台所での転倒リスクが高く、安全確保を含め生活援助を算定する。
- 失語症を伴う脳血管疾患後遺症で買い物等の対応が困難なため生活援助が必要である。
- 脳血管疾患後の易疲労性により、家事の途中で動作継続が困難なため生活援助を算定する。
- 神経難病による進行性の機能低下で家事遂行が困難なため生活援助が必要である。
- パーキンソン病の日内変動により家事ができる時間が限られるため生活援助を算定する。
- 脳梗塞後の嚥下障害に配慮した調理が必要で、生活援助による調理支援が必要である。
- 運動失調により火器・刃物の使用が危険で、調理に生活援助が必要である。
- 片麻痺により洗濯物の取り込み・干し作業ができないため生活援助を算定する。
- 神経難病による巧緻動作の低下で、細かな家事が遂行できないため生活援助が必要である。
- 脳血管疾患後遺症で持久力が低下し、一連の家事を続けられないため生活援助を算定する。
- 進行性疾患により今後の機能低下が見込まれ、生活維持のため生活援助が必要である。
- 麻痺側の代償動作に時間と危険を要するため、安全な家事支援として生活援助を算定する。
- 脳梗塞後の注意障害により火の管理が不安で、調理支援を含む生活援助が必要である。
- 運動麻痺により買い物の運搬ができないため生活援助が必要である。
- 神経難病による全身倦怠で家事に取り組めないため生活援助を算定する。
内部疾患・呼吸器・循環器(96〜120)
- 本人は心疾患を有し、過度の負担がかかる家事動作により体調悪化のリスクがあるため生活援助が必要である。
- 本人は心不全により安静が必要で、家事労働を行うと症状悪化の恐れがあるため生活援助を算定する。
- 心臓疾患による体力低下で掃除や買い物ができないため生活援助が必要である。
- COPDにより少しの動作で息切れがあり、家事を遂行できないため生活援助を算定する。
- COPDのため少しの動作で呼吸困難があり、家事労働を行えないため生活援助が必要である。
- 在宅酸素療法を行っており、家事動作により呼吸困難が悪化するため生活援助を算定する。
- 本人は呼吸器疾患により動作が制限され、掃除や洗濯ができないため生活援助が必要である。
- 慢性心不全のため労作時の息切れが強く、家事動作が困難なため生活援助を算定する。
- 腎不全による易疲労性で家事が遂行できないため生活援助が必要である。
- 人工透析を受けており、透析後の倦怠感で家事が行えないため生活援助を算定する。
- 本人は糖尿病治療中であるが、自己管理が難しく適切な食事準備ができないため生活援助が必要である。
- 糖尿病性神経障害による下肢のしびれで立位家事が困難なため生活援助を算定する。
- 低栄養の改善を目的に、調理支援を含む生活援助を行う必要がある。
- 本人は在宅医療を受けており、安静を必要とするため家事を行えず生活援助が必要である。
- 心房細動と心不全により労作制限があり、家事動作に生活援助が必要である。
- 慢性呼吸不全で動作後の回復に時間を要し、一連の家事が続けられないため生活援助を算定する。
- 肝硬変による倦怠感と腹水で家事が困難なため生活援助が必要である。
- 悪性腫瘍治療中で易疲労性が強く、家事の遂行が困難なため生活援助を算定する。
- がん化学療法の副作用により体調が不安定で、家事が行えないため生活援助が必要である。
- 貧血による易疲労感とふらつきで、家事動作が危険なため生活援助を算定する。
- 心疾患により重い物の持ち運びが制限され、買い物やゴミ出しに生活援助が必要である。
- 呼吸器疾患のため浴室・台所など湿度・温度変化のある場所での作業が困難で生活援助を算定する。
- 透析の通院日が多く、自宅での家事に十分な体力が残らないため生活援助が必要である。
- 心不全の急性増悪歴があり、家事負担を軽減する目的で生活援助を算定する。
- 内部疾患の管理上、安静度が指示されており家事ができないため生活援助が必要である。
認知症・精神疾患(121〜145)
- 認知症の進行により調理の火の管理が不安で、安全面に配慮し調理支援を含めた生活援助を行う必要がある。
- 本人は軽度認知症があり、買い物内容を適切に判断できず栄養バランスが崩れる恐れがあるため生活援助が必要である。
- 認知症により掃除を忘れてしまい、不衛生な環境での生活が続くため生活援助が必要である。
- 本人は認知症による判断力低下から食品の適切な選択ができず、生活援助での支援が必要である。
- 認知症によりガスの消し忘れが多く、火災の危険があるため調理支援を含む生活援助が必要である。
- 本人は認知症により掃除や片付けの段取りができないため生活援助が必要である。
- 認知症により食品管理ができず、生活環境が乱れるため生活援助を算定する。
- 認知症により調理が困難で、火の消し忘れが頻発するため生活援助を算定する。
- 精神疾患により家事に対する意欲が乏しく、生活環境の悪化が懸念されるため生活援助を算定する。
- 本人は精神的不安から外出を控えており、買い物ができないため生活援助を算定する。
- 精神的不安定さから家事動作に集中できず、清潔な生活が維持できないため生活援助を算定する。
- 認知症の中核症状により家事の手順が組み立てられず、生活援助が必要である。
- うつ病により意欲・気力が低下し、家事の遂行が困難なため生活援助を算定する。
- 統合失調症による生活機能の低下で家事が行えないため生活援助が必要である。
- 認知症により買い物の重複・不足が生じ、生活物資の管理に生活援助が必要である。
- 認知症により冷蔵庫内の管理ができず、腐敗食品の摂取リスクがあるため生活援助を算定する。
- 認知症による見当識障害で買い物に出ても帰宅が困難なため、買い物支援として生活援助が必要である。
- 不安障害により外出が困難で、買い物・通院準備に生活援助が必要である。
- 認知症により洗濯機等の家電操作ができず、衣類管理に生活援助を算定する。
- 精神疾患の症状変動により家事の継続が難しく、生活援助による支援が必要である。
- 認知症により水道・ガスの止め忘れがあり、安全確保を含めた生活援助が必要である。
- 意欲低下を伴ううつ状態で身辺の整理ができず、生活援助が必要である。
- 認知症の進行で食事の準備自体を忘れ、低栄養が懸念されるため生活援助を算定する。
- 強い不安により一人で家事に取り組めず、見守り的支援を含む生活援助が必要である。
- 認知症によりゴミの分別・排出ができず、生活環境が悪化するため生活援助を算定する。
感覚器・その他の状況(146〜170)
- 視力低下で買い物や掃除が危険を伴うため生活援助が必要である。
- 視力障害により掃除や洗濯が難しく、不衛生な生活環境となるため生活援助を算定する。
- 視覚障害によりゴミ出しや買い物が危険であるため生活援助を算定する。
- 本人は難聴で地域交流が乏しく、外出もできないため生活援助による生活基盤の支えが必要である。
- 聴覚・視覚の低下により安全な買い物が困難なため生活援助が必要である。
- 高齢で気力の低下があり、買い物や調理が継続できないため生活援助が必要である。
- 本人は要支援状態であるが、体力低下により家事全般に困難を抱えているため生活援助を算定する。
- 本人は要支援2であり、生活機能の低下から家事全般に支障があるため生活援助が必要である。
- 本人は体力の低下により外出が困難で、買い物支援を含む生活援助を算定する。
- 退院直後で体力が回復しておらず、当面の家事に生活援助が必要である。
- 術後の安静指示により家事が制限され、生活援助による支援が必要である。
- 低体重・フレイル状態で持久力がなく、家事の遂行が困難なため生活援助を算定する。
- めまい・ふらつきが頻発し、家事動作中の転倒リスクが高いため生活援助が必要である。
- 排泄に時間を要し体力を消耗するため、家事に充てる余力がなく生活援助を算定する。
- 白内障・緑内障による視機能低下で細かな家事が困難なため生活援助が必要である。
- 嚥下機能低下に配慮した調理が必要で、生活援助による調理支援が必要である。
- 季節性の体調変動が大きく、家事が安定して行えないため生活援助を算定する。
- 住環境が広く清掃負担が大きいため、本人の体力では維持できず生活援助が必要である。
- 集合住宅の上層階に居住し、買い物の運搬が困難なため生活援助を算定する。
- 本人は要介護状態で、ADL低下により家事全般の自立が困難なため生活援助が必要である。
- 慢性的な不眠と日中の傾眠で家事が遂行できないため生活援助を算定する。
- 持病の悪化を繰り返し、家事負担の軽減が再発予防に必要なため生活援助が必要である。
- 高齢かつ多疾患併存で総合的に家事遂行が困難なため生活援助を算定する。
- 感覚機能と運動機能の複合的な低下により、安全な家事が困難なため生活援助が必要である。
- 本人は気力・体力ともに低下し、生活の維持に継続的な生活援助が必要である。
家事内容別(買い物・調理・掃除・洗濯・ゴミ出し)(171〜200)
- 重い荷物の運搬ができず、食料・日用品の買い物に生活援助が必要である。
- 近隣に店舗がなく移動手段もないため、買い物支援として生活援助を算定する。
- 買い物の判断・選択が困難で、必要物資の確保に生活援助が必要である。
- 金銭管理を伴う買い物に支援が必要で、生活援助を算定する。
- 立位での調理が困難なため、調理支援として生活援助が必要である。
- 火器の使用に危険が伴い、安全な調理のため生活援助を算定する。
- 包丁等の使用が困難で、下ごしらえを含む調理支援に生活援助が必要である。
- 栄養確保のための調理が自力ではできず、生活援助による調理支援が必要である。
- 配膳・後片付けが困難なため、食事準備全般に生活援助を算定する。
- 掃除機がけや床掃除など、屈伸を伴う清掃ができないため生活援助が必要である。
- 浴室・トイレなど水回りの清掃ができず、衛生維持に生活援助を算定する。
- 高所・低所の清掃が危険で、安全な掃除のため生活援助が必要である。
- 居室の整理整頓ができず、転倒リスクの軽減に生活援助が必要である。
- 洗濯機の操作・洗濯物の運搬が困難なため、洗濯支援に生活援助を算定する。
- 洗濯物の干す・取り込む作業ができず、衣類管理に生活援助が必要である。
- 布団干しや寝具の管理ができず、清潔保持に生活援助が必要である。
- ゴミの分別ができず、適切な排出に生活援助が必要である。
- ゴミ集積所までの運搬が困難なため、ゴミ出し支援に生活援助を算定する。
- 重いゴミ袋の持ち運びができず、衛生環境維持に生活援助が必要である。
- 季節の衣替えや寝具交換ができず、生活環境の整備に生活援助を算定する。
- 冷蔵庫内の食品管理ができず、食中毒予防の観点から生活援助が必要である。
- 室内の換気・温度管理が適切に行えず、健康維持のため生活援助を算定する。
- 日用品の補充・管理ができず、生活必需品の不足を防ぐため生活援助が必要である。
- 植物の水やりやペットの世話を含む生活環境の維持に支援を要し、生活援助を算定する。(※算定範囲は保険者基準を確認)
- 調理から片付けまで一連の家事が遂行できず、食生活の維持に生活援助が必要である。
- 買い物から調理・保存まで一貫して困難で、栄養確保に生活援助を算定する。
- 掃除・洗濯・調理のいずれも自立して行えず、在宅生活の維持に生活援助が必要である。
- 体調の波により家事が断続的にしか行えず、生活の安定に生活援助が必要である。
- 本人の残存能力を活かしつつ不足分を補うため、家事支援として生活援助を算定する。
- 在宅生活の継続には日常的な家事支援が不可欠であり、生活援助の算定が必要である。
注意:算定理由は「個別性」が命同じ疾患でも、生活状況・同居家族の有無・残存能力によって必要性は変わります。文例はそのまま使わず、アセスメント結果と整合する形で固有の状態を加えて記載しましょう。テンプレートの羅列は実地指導で「画一的」と指摘される原因になります。
第1表への記入例
| ケース | 算定理由の記入例 |
|---|---|
| 独居・下肢筋力低下 | 本人は独居であり、下肢筋力低下による立位保持困難から調理・掃除・洗濯が自力では行えず、清潔な生活環境と栄養状態の維持のため生活援助が必要である。 |
| 同居家族が就労 | 同居の長男は日中就労で不在となり家事支援が得られず、本人は脳梗塞後遺症による右片麻痺で家事動作が困難なため生活援助が必要である。 |
| 認知症・火の管理が不安 | 本人は認知症の進行によりガスの消し忘れが頻発し、安全な調理が困難なため、火災予防の観点から調理支援を含む生活援助が必要である。 |
算定理由を書くときの4ステップ
- 心身状態を特定する疾患・障害・加齢など、家事ができない医学的・身体的な根拠を明確にする。
- 生活状況を確認する独居か同居か、家族の支援可否を具体的に記載する。
- 必要な理由をつなぐ「だから生活援助が必要」という因果関係を一文で示す。
- 残存能力との整合を点検する本人ができる部分は本人が行う前提か、アセスメントと矛盾しないか確認する。
新人この型で書けば、監査でも説明しやすそうですね!
先輩そうよ。大事なのは「なぜ自力でできないのか」が読み手に伝わるか。そこさえ押さえれば怖くないわ。
よくある質問(FAQ)
「掃除が困難なため」だけではなぜダメ?
「なぜ困難なのか」という根拠が抜けているためです。心身状態(疾患・障害)と生活状況を添え、生活援助が必要不可欠である理由まで書くことで、客観的な算定根拠になります。
同居家族がいても生活援助は算定できる?
原則は単身世帯等ですが、同居家族が障害・疾病等で家事を行えない、就労等でやむを得ない事情がある場合は算定可能です。ただし保険者により取扱いが異なるため、具体的な事情を記載し最新基準を確認してください。
文例はそのままコピペしていい?
たたき台としては有効ですが、必ず利用者の固有の状態に合わせて個別化してください。画一的な記載は実地指導で指摘される原因になります。
算定理由とサービス内容は分けて書く?
算定理由は「なぜ必要か」、サービス内容(第2表)は「何をどれだけ行うか」です。両者が矛盾しないよう、理由に挙げた家事とサービス内容を対応させましょう。
要支援者でも生活援助の算定理由は必要?
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスでも、生活機能の低下により家事が困難である根拠の記載が求められます。考え方は介護給付と同様に「心身状態+生活状況+必要な理由」で整理します。
まとめ
- 生活援助中心型の算定理由は「心身状態+生活状況+必要な理由」の3点セットで書く。
- 「掃除が困難」だけでなく、なぜ自力でできないのかまで踏み込む。
- 同居家族がいる場合は、家事を行えない具体的な事情を記載する。
- 紹介した200事例はたたき台。固有の状態を加えて個別化する。
- 算定理由とサービス内容(第2表)の整合を必ず点検する。
















