ケアマネの業務範囲外とは?できること・できないことを正しく理解しよう

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「ケアマネさんにここまで頼んでいいの?」
「どこからが業務範囲外になるの?」

介護サービスを利用していると、ケアマネジャー(介護支援専門員)にさまざまな相談をする機会があります。しかし、ケアマネには介護保険制度で定められた業務範囲があり、それを超えることはできません。

この記事では、ケアマネの業務範囲と、業務範囲外の事例を具体的に解説 します。正しく理解することで、無理な依頼やトラブルを避け、より円滑な支援につながります。

目次

ケアマネの基本的な業務範囲

介護保険法に基づき、ケアマネの主な仕事は以下の通りです。

  • アセスメント(利用者の心身状況や生活環境の把握)
  • ケアプラン作成(サービスの種類や利用回数を調整)
  • サービス担当者会議の開催
  • サービス事業者や医師との連携・調整
  • モニタリング(毎月1回以上の訪問、計画の見直し)
  • 給付管理(介護サービス利用実績の確認と保険請求処理)

これらが「ケアマネの業務範囲」であり、利用者が安心して介護サービスを受けられるよう調整・管理するのが役割です。

ケアマネの業務範囲外となること

1. 直接的な介護行為

  • 入浴介助
  • 食事介助
  • 排泄介助
  • 服薬介助

→ これらは訪問介護員や看護師の役割であり、ケアマネが実施することはできません。

2. 金銭や財産の管理

  • 預金の引き出しや振り込み
  • 公共料金の支払い代行
  • 年金の管理

→ ケアマネが金銭を預かることは法的に禁止されています。必要な場合は成年後見制度や日常生活自立支援事業を利用します。

3. 医療行為

  • 注射や点滴
  • 血糖測定やインスリン注射
  • 褥瘡処置

→ 医療行為は医師や看護師の役割であり、ケアマネは調整役に徹します。

4. 家事代行や私的サービス

  • 大掃除や庭の手入れ
  • ペットの世話
  • 利用者以外(家族)の洗濯・調理

→ 介護保険では対象外のため、ケアマネは手配できません。必要なら自費サービスの紹介を行います。

5. 法律・行政手続きの代理

  • 相続や遺言の相談
  • 住民票の取得や役所手続きの代行

→ ケアマネは専門外のため、弁護士や行政書士につなげる役割にとどまります。

よくある誤解とトラブル事例

  • 「ケアマネさんに銀行に行ってもらえないか?」
  • 「介護サービスが足りないからケアマネが介助して」
  • 「代わりに役所に届けを出してほしい」

これらはすべて業務範囲外にあたります。ケアマネは調整役・支援役であり、直接の介護や金銭管理を担う立場ではありません。

ケアマネに頼めること/頼めないことまとめ

頼めること(業務範囲内)頼めないこと(業務範囲外)
ケアプラン作成入浴・食事・排泄などの直接介助
サービス調整・連絡預金や年金の管理
サービス担当者会議開催医療行為(注射・点滴など)
月1回のモニタリング訪問ペットの世話や家事代行
介護保険制度の説明相続や法律相談の代理

業務範囲外の相談をしたいときは?

  • 介護サービス事業者(ヘルパー、訪問看護)
  • 地域包括支援センター
  • 成年後見制度、日常生活自立支援事業
  • 弁護士や司法書士などの専門家

ケアマネは「橋渡し役」として、必要に応じて適切な窓口を紹介してくれます。

まとめ

ケアマネの役割は、介護サービスを適切に組み合わせて利用者を支える調整役 です。
そのため、直接介護や金銭管理、医療行為などは 業務範囲外 にあたります。

ご家族としては、ケアマネに何でもお願いするのではなく、制度上できること・できないことを理解したうえで相談 すると、よりスムーズな支援につながります。

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