小規模多機能と訪問看護の併用|事業所間契約のルールを解説

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「小規模多機能を使っている利用者に訪問看護を入れたいけれど、どんな契約が必要なんだろう?」——制度の併用ルールは分かりにくく、現場のケアマネが迷いやすいテーマです。結論として、小規模多機能は原則ほかのサービスと併用できませんが、訪問看護だけは例外的に併用でき、その際に必要になるのが「事業所間契約」です。この記事では、制度の根拠を踏まえて、併用のルールと手続きの流れ、ケアマネが押さえるべき注意点を整理します。

この記事でわかること
  • 小規模多機能型居宅介護の基本ルール(包括報酬制と併用制限)
  • 訪問看護が例外的に併用できる理由
  • 「事業所間契約」の仕組みと結ぶときの流れ
  • ケアマネジャーが注意すべき実務ポイント
目次

小規模多機能型居宅介護の基本ルール

小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所が一体的に提供する地域密着型サービスです。登録した事業所が包括的に支援を担うのが特徴で、次のようなルールがあります。

  • 地域密着型サービスとして、市町村が指定・運営管理を行う
  • 登録した事業所が「通い・訪問・泊まり」を包括的に提供する
  • 包括報酬制(定額制)のため、原則として訪問介護や通所介護などほかのサービスとは併用できない

つまり、一つの事業所で必要な支援を完結させるのが小規模多機能の考え方です。だからこそ、外部サービスの併用には制限がかかります。

新人ケアマネ新人

じゃあ医療的なケアが必要になったら、小規模多機能の中だけでは対応できないですよね…?

ベテランケアマネ先輩

いいところに気づいたわね。小規模多機能の「訪問」は生活援助や介護が中心で、医療処置までは難しいの。そこを補うために、訪問看護だけは例外的に併用OKとされているのよ。

訪問看護は例外的に併用可能

小規模多機能の「訪問」は生活援助・介護が中心で、医療的な処置や管理までは対応できません。そのため、医師の指示に基づいて医療的ケアを行う訪問看護に限り、併用が認められています。具体的には、次のようなケースで訪問看護が活きます。

  • 誤嚥性肺炎のリスクがあり、嚥下機能のチェックを訪問看護師が行う
  • 在宅酸素や点滴管理が必要で、小規模多機能の職員では対応できない
  • 終末期ケアにおいて、医療的な判断・処置が欠かせない
ポイント:併用できるのは「訪問看護」だけ訪問介護や通所介護など、ほかのサービスとの併用は原則不可。医療ニーズに応える訪問看護のみが例外である点を押さえておきましょう。

事業所間契約とは?

小規模多機能と訪問看護を併用するとき、利用者が個別に訪問看護ステーションと契約するのではなく、小規模多機能事業所と訪問看護事業所が「事業所間契約」を結ぶ必要があります。

仕組み

立場契約・サービスの流れ
利用者・家族あくまで小規模多機能との契約に基づいてサービスを受ける
小規模多機能事業所サービス提供の窓口となり、訪問看護事業所と契約を結ぶ
訪問看護事業所事業所間契約に基づいて、医療的ケア(訪問看護)を提供する

契約の目的

事業所間契約には、次の狙いがあります。

  • 利用者の契約窓口を一本化し、手続きを簡素にする
  • 小規模多機能が責任を持って利用者のケアを管理できるようにする
  • 介護保険制度上の「包括報酬制」の仕組みを維持する

事業所間契約を結ぶときの流れ

導入は、おおむね次のステップで進みます。

  • 訪問看護の必要性を確認医師の指示書に基づき、医療的ケアの必要性を確認する。
  • 導入を検討ケアマネジャー(管理者)が訪問看護の導入を検討する。
  • 事業所間契約を締結小規模多機能と訪問看護事業所が契約を結ぶ。
  • 担当者会議で方針共有サービス担当者会議で関係者が方針と役割を共有する。
  • プランに位置づけ提供開始小規模多機能のケアプランに訪問看護を位置づけ、サービスを開始する。

ケアマネジャーが注意すべき点

制度を正しく運用するために、ケアマネが押さえておくべきポイントは次の4つです。

注意:説明と役割分担を丁寧に①訪問看護の導入は「医療的ケアの必要性」が明確であること/②契約は利用者と訪問看護事業所ではなく「小規模多機能と訪問看護事業所」の間で結ばれること/③利用者・家族に「併用は可能だが事業所間契約になる」ことを分かりやすく説明すること/④サービス担当者会議で小規模多機能と訪問看護の役割分担を明確にすること。
新人ケアマネ新人

利用者さんには、どう説明すれば分かりやすいですか?

ベテランケアマネ先輩

「契約はこれまで通り小規模多機能と一本のまま。看護は事業所同士の契約で入るので、新しく別契約は要りません」と伝えると安心されるわ。窓口が一つで済むのは利用者側の大きなメリットよ。

医療ニーズが高いなら「看護小規模多機能(看多機)」も選択肢

「訪問看護を頻繁に併用する状態」が続くなら、最初から看護機能を内包したサービスを選ぶ方が利用者・家族の負担が軽くなる場合があります。それが看護小規模多機能型居宅介護(看多機)です。

項目小規模多機能+訪問看護看護小規模多機能(看多機)
提供内容通い・訪問・泊まり+外部の訪問看護を事業所間契約で併用通い・訪問・泊まり+訪問看護を一つの事業所が一体提供
契約事業所間契約が必要看多機との契約に看護が含まれる
向くケース医療的ケアが一時的・限定的医療ニーズが高く継続的

どちらが適しているかは、医療的ケアの頻度と継続性で考えます。一時的なら小規模多機能+訪問看護、継続的な医療管理が前提なら看多機、という整理がわかりやすいでしょう。利用者の状態の見通しを踏まえ、ケアマネが提案できると選択肢が広がります。

ポイント:状態の見通しで選ぶ「今は併用で足りるが、いずれ医療依存が高まりそう」というケースでは、早い段階で看多機への移行も視野に入れて家族と話しておくと、いざというとき慌てずに済みます。

よくある質問(FAQ)

小規模多機能は訪問介護やデイサービスと併用できますか?
原則できません。小規模多機能は包括報酬制のため、通い・訪問・泊まりを一体的に提供する仕組みです。例外的に併用できるのは訪問看護です。
訪問看護を併用するとき、利用者は別に契約が必要ですか?
必要ありません。契約は小規模多機能事業所と訪問看護事業所の間で結ぶ「事業所間契約」です。利用者は小規模多機能との契約一本のままサービスを受けられます。
どんな場合に訪問看護の併用が認められますか?
在宅酸素や点滴管理、嚥下機能チェック、終末期ケアなど、医師の指示に基づく医療的ケアが必要で、小規模多機能の職員では対応できない場合です。「医療的ケアの必要性」が明確であることが前提です。
導入の判断は誰が行いますか?
医師の指示書を踏まえ、ケアマネジャー(管理者)が導入を検討します。サービス担当者会議で方針を共有したうえで、ケアプランに位置づけて提供を開始します。
まとめ
  • 小規模多機能型居宅介護は包括報酬制で、原則ほかのサービスと併用できない
  • ただし訪問看護だけは例外的に併用可能。医療的ケアの必要性が明確であることが前提。
  • 併用時に必要なのが小規模多機能と訪問看護事業所の「事業所間契約」。利用者は小規模多機能との契約一本でよい。
  • ケアマネは、契約関係の説明とサービス担当者会議での役割分担の明確化を丁寧に行うことが大切。

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