ショートステイの30日ルールと訪問診療の関係をわかりやすく解説
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ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)は、在宅生活を支える重要な介護保険サービスです。
しかし、「ショートステイには30日ルールがあるって聞いたけど何?」「利用中の訪問診療はどうなるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、ショートステイにおける30日ルールの正しい意味と、施設滞在中の訪問診療の取り扱いについてわかりやすく解説します。
目次
ショートステイの「30日ルール」とは?
1. 介護保険上のルール
ショートステイは連続して利用できる期間に制限があり、原則30日を超えて連続利用することはできません。
これは「ショートステイはあくまで在宅介護を支える一時的なサービス」であり、特養などの長期入所と混同しないための制度です。
2. 例外的に30日を超えるケース
- 医師の意見書などで必要性が認められる場合
- 特例で市区町村に届け出がされている場合
ただし、多くの自治体では「原則30日まで」を厳格に運用しているため、30日以上連続して利用する場合は注意が必要です。
30日ルールを超えた場合の扱い
- 31日目以降は 介護保険ではなく自費(全額自己負担) 扱いになる可能性がある
- 利用計画を調整し、在宅に戻る期間を挟む ことで再度介護保険が使える
- ケアマネジャーが事前にスケジュールを調整するのが一般的
ショートステイ利用中の訪問診療はどうなる?
訪問診療とは?
訪問診療とは、在宅医が定期的に自宅を訪れ診療を行うサービスです。
自宅で療養する高齢者にとって欠かせない医療支援ですが、「ショートステイ中も受けられるのか?」という疑問が生じます。
原則:ショートステイ中は訪問診療は利用できない
ショートステイ利用中は 「施設に入所している状態」 とみなされるため、訪問診療(在宅医療)は原則利用できません。
→ 医療ニーズがある場合は、ショートステイ先の嘱託医や協力医療機関で診療を受ける形になります。
例外的なケース
- 緊急時に主治医と相談の上、特例的に訪問診療が行われる場合
- 施設側の同意があり、医師が往診する場合(ただし請求方法や保険適用が制限される)
家族・利用者が注意すべきポイント
1. 30日ルールを意識した利用計画
- 「長期のショートステイ」を希望する場合は必ずケアマネジャーに相談
- 30日を超えると自費になるため、経済的負担が大きくなる可能性がある
2. 訪問診療の中断に注意
- ショートステイ中は原則として訪問診療が中断される
- 持病や薬の管理が必要な場合は、事前に施設医師と連携して対応を依頼する
3. 服薬管理の確認
- 施設の看護師や職員が服薬管理を行う
- 訪問診療で調整されていた薬がある場合は、必ずショートステイ先に情報を共有することが大切
ケアマネジャー・事業所の対応ポイント
- ケアマネジャーは ケアプラン作成時に30日ルールを考慮 して調整する
- 医療ニーズがある利用者の場合は、ショートステイ先の医療体制を確認
- 家族への説明時に「訪問診療は原則中断」と伝えて誤解を防ぐ
まとめ
- ショートステイの30日ルール:連続利用は原則30日まで。それ以上は自費になる可能性がある。
- 訪問診療の扱い:ショートステイ中は「施設入所」とみなされるため、原則利用不可。医療対応は施設の医師が担う。
- 利用者や家族は、ケアマネジャー・主治医・施設との連携を密にし、計画的にショートステイを利用することが大切。
ショートステイは在宅介護を支える便利なサービスですが、制度上のルールや医療面の制限を理解したうえで活用することが安心につながります。
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