ケアマネ受験資格「5年以上・900日以上の実務経験」とは?対象職種や注意点を解説

ケアマネジャー(介護支援専門員)の試験を受けるには、一定の実務経験が必要です。その要件としてよく出てくるのが、「定められた資格にもとづく業務などに5年以上かつ900日以上従事したこと」というものです。
しかし、「5年と90日でいいの?」「日数の数え方は?」「どんな職種が対象?」と疑問を感じる方も多いはずです。この記事では、ケアマネ受験資格の実務経験の考え方を、対象職種や注意点とあわせてわかりやすく整理します。
- ケアマネ受験資格の基本要件
- 「5年以上かつ900日以上」の正しい意味
- 実務経験として認められる職種
- 勘違いしやすいポイントと確認の流れ

「5年・90日」と覚えていたのですが、これで合っていますか?

「90日」ではなく「900日」よ。しかも年数と日数の両方を満たす必要があるの。よく勘違いされるところね。
ケアマネ受験資格の基本要件
ケアマネ試験の受験資格は、現在の制度では、おおまかに次のいずれかにあてはまる実務経験があることが必要です。
ひとつは、定められた国家資格などにもとづく業務に従事した経験です。看護師や介護福祉士、社会福祉士、理学療法士などがこれにあたります。もうひとつは、生活相談員や支援相談員、相談支援専門員といった一定の相談援助業務に従事した経験です。
どちらの場合も、通算で5年以上、かつ900日以上従事していることが求められます。なお、受験資格は過去に見直されており、今後も変更される可能性があります。最新の要件は、受験する年度の試験要項で必ず確認してください。
「5年以上かつ900日以上」の意味
年数と日数の両方を満たす必要がある
ポイントは、年数(5年以上)と日数(900日以上)の両方を満たす必要があることです。どちらか片方だけでは受験資格になりません。たとえば、勤続年数が5年あっても、勤務日数が900日に届かなければ要件を満たしません。逆に、短期間に900日働いても、年数が5年に満たなければ足りません。
「90日」ではなく「900日以上」
よく「90日」と勘違いされますが、正しくは900日以上です。週に3〜4日の勤務でも、5年間続ければ900日を超える計算になります。フルタイムで5年勤務すれば、900日は十分にクリアできます。
常勤・非常勤は問わない
勤務形態は、常勤でなくても構いません。非常勤やパート勤務でも、実際に従事した日数を積み上げてカウントできます。ただし、勤務の実態を証明できることが前提です。
「5年以上 = 900日以上」ではありません。年数と日数は別々の条件で、両方をクリアする必要があります。自分の経験を数えるときは、この2つを分けて確認しましょう。
実務経験として認められる職種
実務経験として認められる主な職種を整理します。具体的に対象となる資格や業務の範囲は、年度や自治体によって扱いが異なる場合があるため、必ず試験要項で確認してください。
| 区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 国家資格などにもとづく業務 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、歯科衛生士、栄養士(管理栄養士を含む)、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師 など |
| 相談援助業務 | 生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員 など |
大切なのは、単に資格を持っているだけでは足りず、その資格にもとづく業務に実際に従事していることです。また、相談援助業務については、定められた施設・事業での生活相談員などの業務が対象となります。
実務経験のカウント方法
就業証明書が必要
受験申し込みの際には、勤務先から、実務に従事した期間や日数を証明する就業証明書(実務経験証明書)を発行してもらう必要があります。退職した職場の分も、その勤務先に依頼して発行してもらいます。
勤務日数の数え方
勤務日数は、原則として実際に勤務した日を1日として数えます。週3日の勤務でも、通算で900日を超えれば日数の要件を満たします。1日の勤務時間の長さによる扱いなど、細かな数え方は自治体によって異なることがあるため、確認しておくと安心です。
複数の職場の経験は合算できる
特別養護老人ホームで3年、デイサービスで2年、というように、複数の事業所での経験を合算して計算できます。それぞれの勤務先から就業証明書を発行してもらい、合計で5年以上かつ900日以上になるかを確認します。
受験資格の対象職種、日数の数え方、必要書類は、年度や自治体によって扱いが異なることがあります。判断に迷う場合は、必ず受験する年度の試験要項を確認し、地域の試験担当窓口(都道府県や委託先)に相談してください。
勘違いしやすいポイント
受験資格でとくに勘違いしやすい点を整理します。まず、すでに述べたとおり「90日」ではなく「900日以上」です。次に、資格を持っているだけでは受験資格にならないこと。看護師の免許があっても、実際に看護業務に従事した期間・日数が足りなければ対象になりません。そして、福祉業界での勤務がすべて対象になるわけではないこと。無資格での介護助手や事務員としての勤務などは、原則として対象外です。あくまで「資格にもとづく業務」または「定められた相談援助業務」であることが条件です。
受験資格を確認するときは、(1) 自分の資格と業務内容が対象かを確認し、(2) 勤務年数と日数を計算し、(3) 勤務先に就業証明書を依頼し、(4) 試験要項で正式に確認する、という流れで進めると確実です。
とくに気をつけたいのが、就業証明書の準備は早めに始めることです。退職した職場に依頼する場合、担当者の確認に時間がかかったり、当時の勤務記録の照会が必要になったりすることがあります。受験を考え始めた段階で、これまでの勤務歴を書き出し、どの職場にどの期間勤めていたかを整理しておくとスムーズです。勤務年数が足りるかどうか微妙な場合は、自己判断せず、早めに試験の担当窓口に相談しましょう。要件を満たしていないまま申し込んでも受験はできないため、事前の確認が何よりの準備になります。
よくある質問(FAQ)
「5年・90日」で覚えていましたが大丈夫ですか?
正しくは「5年以上かつ900日以上」です。「90日」は誤りなので注意してください。年数と日数の両方を満たす必要があります。
パートやアルバイトの勤務もカウントできますか?
勤務形態は問われません。非常勤やパートでも、対象の業務に従事した日数をカウントできます。ただし、勤務の実態を就業証明書で証明できることが前提です。
複数の職場の経験は合算できますか?
合算できます。それぞれの勤務先から就業証明書を発行してもらい、通算で5年以上かつ900日以上になるかを確認しましょう。
「5年以上かつ900日以上」――年数と日数の両方を満たそう
ケアマネ受験資格でよく検索される「5年以上・90日」は誤りで、正しくは「5年以上かつ900日以上の実務経験」です。対象は、定められた国家資格などにもとづく業務、または一定の相談援助業務であり、年数と日数の両方を満たす必要があります。勤務形態は問われず、複数の職場の経験も合算できますが、就業証明書による証明が必要です。受験資格は年度や自治体によって扱いが異なることがあるため、これから試験を目指す方は、自分の経験年数・日数を正確に確認し、必ず試験要項や担当窓口で確かめながら準備を進めましょう。
















