小規模多機能型居宅介護における30日ルールとは?ショートステイとの違いを解説

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在宅生活を支える地域密着型サービスとして注目される 小規模多機能型居宅介護

「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる柔軟なサービスですが、利用者やご家族からは「ショートステイのように30日ルールがあるのでは?」と質問を受けることもあります。

本記事では、小規模多機能型居宅介護における30日ルールの有無や制度的な位置づけ、ショートステイとの違いをわかりやすく解説します。

目次

そもそも「30日ルール」とは?

ショートステイでの30日制限

介護保険サービスの 短期入所生活介護(ショートステイ) では、

  • 原則30日を超えて連続利用できない
  • 31日目以降は介護保険では算定できず、自費負担となる場合がある

というルールがあります。
これは「ショートステイはあくまで一時的利用」であり、施設入所の代替とならないようにするための規制です。

小規模多機能型居宅介護に30日ルールはある?

結論から言うと、小規模多機能型居宅介護にはショートステイのような「30日ルール」はありません。

理由

  • 小規模多機能は「通い」「訪問」「泊まり」を一体的に提供する包括的なサービス
  • 利用者は小規模多機能を「登録」し、月単位の包括報酬で利用する仕組み
  • 「泊まり」はショートステイとは異なり、あくまでサービスの一部として位置づけられている

そのため、ショートステイのように「連続30日まで」といった日数制限は制度上設けられていません。

小規模多機能の「泊まり」とショートステイの違い

項目小規模多機能の泊まりショートステイ(短期入所生活介護)
制度区分地域密着型サービス施設サービス
利用形態登録利用者限定登録制なし
利用制限原則制限なし連続30日まで
料金体系包括報酬(介護度に応じた定額制)+食費・宿泊費実費介護報酬(利用日数ごと)+食費・居住費
利用目的在宅生活を継続するための柔軟な支援家族のレスパイトや一時的入所
担当ケアマネ事業所専任ケアマネジャー居宅介護支援事業所のケアマネ

注意点:実質的な「長期入所化」は避けるべき

制度上は30日ルールはなくても、以下の点に注意が必要です。

  • 小規模多機能は「在宅生活支援」が目的
  • 泊まりが長期化すると「施設入所」と見なされ、自治体から指導を受けることもある
  • 通い・訪問と組み合わせて、在宅生活を続けられるよう活用することが望ましい

家族が理解しておくべきポイント

  1. 30日ルールはショートステイ特有の規制
    → 小規模多機能には該当しない。
  2. 利用は包括報酬制
    → 泊まりを多用しても、基本介護費は定額。ただし食費・宿泊費は別途必要。
  3. 長期泊まりは相談必須
    → 制度趣旨から外れないよう、事業所・ケアマネと調整する。

まとめ

  • ショートステイには「30日ルール」があり、連続利用は30日までが原則。
  • 一方、小規模多機能型居宅介護には 30日ルールは存在しない
  • ただし、制度目的は「在宅生活の継続支援」であり、泊まりの長期化は避けるべき。
  • 利用計画は事業所のケアマネジャーと相談し、通い・訪問・泊まりをバランスよく組み合わせることが重要。

小規模多機能は、柔軟に在宅生活を支える仕組みとして設計されています。ショートステイとの違いを理解し、安心して使えるようにしておきましょう。

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