認知症の親の実家は売れない?不動産凍結を防ぐ対策

当ページのリンクには広告が含まれています。


※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

「親が施設に入ったので、空き家になった実家を売って費用に充てたい」。そう考えても、親が認知症で判断能力を失っていると、実家を売れないことがあります。所有者である親本人が契約できないためです。

この「不動産の凍結」は、施設費用の資金計画や空き家の管理、相続にまで影響します。この記事では、認知症で実家が売れなくなる理由と家族への影響、親が元気なうちにできる実家の凍結対策を解説します。

この記事でわかること
  • 認知症の親の実家が売れなくなる理由
  • 売れない実家が家族に与える3つの影響
  • すでに認知症の場合と、元気なうちの場合の対策の違い
  • 家族信託で実家を「動かせる財産」にしておく方法
  • 空き家・相続に関わる知っておきたいルール
目次

認知症で実家が売れなくなるのはなぜ?

不動産の売買契約は、所有者本人が「売る」という意思を示し、契約の内容を理解していることが前提です。認知症で判断能力が低下すると、この意思確認ができず、契約そのものが成立しません

子どもが「親のため」と思っても、親の名義の家を勝手に売ることはできません。売買の手続きを担う司法書士や不動産会社も、本人の意思が確認できない取引には応じられないのが一般的です。

新人ケアマネ新人

親が施設に入って空き家になった実家、家族が代わりに売れないんですか?

ベテランケアマネ先輩

残念だけど、所有者の親が契約できないと売れないの。だから認知症になる前に「実家をどうするか」を決めて備えておくことが大事なのよ。

売れない実家が家族に与える3つの影響

① 施設費用を実家の売却でまかなえない

入居一時金や月額費用を実家の売却で用意する計画だった場合、売れなければ資金繰りが行き詰まります。結果として、子どもが費用を負担し続けることになりがちです。

② 空き家の維持費と管理の手間がかかり続ける

誰も住まない実家でも、固定資産税、火災保険、庭木の手入れ、修繕などの負担は続きます。管理が行き届かないと、「管理不全空家」や「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減が受けられなくなるおそれもあります。

③ 相続のときにトラブルになりやすい

凍結されたまま親が亡くなると、きょうだい間で「誰が相続するか」「いくらで売るか」がまとまらず、もめごとの火種になることがあります。

注意:空き家は時間が経つほど不利になる老朽化が進むと売却価格が下がり、解体費用もかさみます。「いつか考えよう」と先送りにするほど、選べる方法が狭くなります。

認知症の親の実家を守る対策|状況別の違い

親の状態主な方法実家の売却
判断能力がある(元気なうち)家族信託契約の範囲で、受託者の子どもが売却できる
判断能力がある(元気なうち)任意後見後見が始まった後、居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要
判断能力が低下した後法定後見後見人が手続きするが、居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要

成年後見制度でも売却は可能ですが、本人が住んでいた家を売るには家庭裁判所の許可が必要で、時間がかかります。「本人のために必要か」も審査されるため、家族の希望どおりに進むとは限りません。

ポイント:実家対策は家族信託と相性がいい家族信託なら、契約で売却の権限を子どもに与えておけるため、親が認知症になっても、施設費用のために実家を売るといった対応をしやすくなります。

家族信託で実家を「動かせる財産」にしておく

家族信託では、実家を信託財産にし、受託者の子どもが管理・売却できるようにしておけます。売却した代金を、親の介護費用に充てることも可能です。

ただし、不動産を含む家族信託は、登記の手続きが必要で、契約の設計も複雑です。売却の権限の書き方を誤ると「売れない信託」になってしまうこともあるため、専門家のサポートを受けるのが安心です。

新人ケアマネ新人

不動産の手続きまで自分たちでやるのは難しそうです…。

ベテランケアマネ先輩

不動産が入る家族信託こそ、専門家に任せると安心よ。「おやとこ」なら、実家の登記まで含めて相談できるの。

実家を売れなくなる前に、備えを

家族信託の「おやとこ」が、実家の凍結対策をまるごとサポート

おやとこの家族信託を無料で相談する ▶ ※相談は無料。実家をどうするか迷う段階でも大丈夫です。

「実家が売れない」よくあるケース

ケース:母が施設に入居し、実家を売れず立ち往生父が亡くなった後、母が一人で暮らしていた実家。母が認知症で施設に入居し、毎月の費用を実家の売却でまかなおうとしたが、母本人が契約できず売却できない。空き家のまま固定資産税と管理費がかかり続け、子どもが施設費用を負担することになった。

このケースで困るのは、資産はあるのに使えないことです。もし母が元気なうちに家族信託を結び、実家を信託財産にしていれば、子どもが契約に沿って売却し、その代金を施設費用に充てることができました。

実家と相続に関わる知っておきたいルール

  • 相続登記の義務化:2024年4月から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の相続登記が義務になった
  • 空き家の管理:管理が不十分な空き家は、自治体から指導や勧告を受け、固定資産税の軽減がなくなることがある
  • 空き家を売ったときの特例:相続した実家を一定の条件で売ると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例がある(期限や要件あり)

税金の特例は要件が細かく、期限もあります。実際に売却を考えるときは、税務署や税理士に確認しましょう。

実家の凍結対策を進める手順

  • 実家の現状を確認する名義、権利証、評価額、ローンの有無を確認します。
  • 将来の方針を家族で共有する住み続ける・売る・貸すなど、親の希望も含めて話し合います。
  • 対策を選ぶ柔軟に売却したいなら、家族信託を中心に検討します。
  • 専門家に相談する登記も含めて、状況に合う契約の設計を相談します。
  • 契約と登記を整える信託契約と不動産の登記で、備えを完成させます。

よくある質問(FAQ)

すでに親が認知症ですが、実家を売る方法はありますか?
判断能力が低下している場合、家族信託の契約は難しく、成年後見制度で後見人を立て、家庭裁判所の許可を得て売却する流れになります。時間がかかるため、早めに専門家へ相談しましょう。
家族信託にすると実家の名義はどうなりますか?
管理のために受託者(子ども)の名義になりますが、利益は親のためのものです。子どもの財産になるわけではありません。
住宅ローンが残っている実家でも家族信託できますか?
金融機関の同意が必要になるなど、条件が複雑になります。ローンが残っている場合は、専門家に早めに相談するのが安全です。
実家を貸す場合も家族信託は役立ちますか?
役立ちます。賃貸の契約や管理も受託者が行えるため、親が認知症になった後も実家を活用しやすくなります。

「元気な今」だから、実家を守れます

家族信託の「おやとこ」に、まずは無料で相談してみませんか?

おやとこの家族信託を無料で相談する ▶
まとめ
  • 認知症で判断能力が低下すると、所有者の親が契約できず、実家が売れなくなる
  • 売れない実家は、施設費用の資金繰り、空き家の維持費、相続トラブルの原因になる
  • 成年後見での売却は家庭裁判所の許可が必要。柔軟に売却したいなら、元気なうちの家族信託が有効
  • 不動産を含む家族信託は手続きが複雑なため、「おやとこ」など専門家に相談して進めると安心

ケアマネ向けのおすすめの本を紹介します!

ぜひ、クリックして確認してみてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次