成年後見制度とは?種類・申立ての流れ・費用をわかりやすく

「親の認知症が進んで、お金の管理や契約が心配」「銀行の窓口で、成年後見人を立ててくださいと言われた」。判断する力が弱くなった家族を支えるときに、知っておきたいのが成年後見制度です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断する力が十分でない人の財産や権利を、後見人などが法律にもとづいて守る制度です。この記事では、成年後見制度の仕組み、法定後見と任意後見の違い、3つの類型、申立ての流れと費用、メリットとデメリット、似た制度との違いを解説します。
- 成年後見制度とはどんな制度か
- 法定後見と任意後見の違い、後見・保佐・補助の3類型
- 成年後見人ができること・できないこと
- 申立ての流れと、かかる費用の目安
- メリット・デメリットと、日常生活自立支援事業との違い
成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断する力が不十分な人が、財産を失ったり、不利な契約を結ばされたりしないよう、支援する人を法律で決める制度です。支援する人は、本人に代わって契約をしたり、本人がした不利な契約を取り消したりできます。
高齢化で認知症の人が増えるなか、預貯金の管理、介護サービスや施設の契約、不動産の売却などの場面で、制度の利用が必要になることがあります。
新人家族なら、成年後見人にならなくても親の通帳を管理できるんじゃないですか?
先輩日常の少額の手伝いならできることもあるけれど、本人の判断する力が弱くなると、銀行や契約の手続きで法的な代理権を求められることがあるの。家族でも、正式な権限がないとできないことがあるのよ。
成年後見制度の種類|法定後見と任意後見
| 種類 | 始めるタイミング | 支援する人の決まり方 |
|---|---|---|
| 法定後見 | すでに判断する力が不十分になっているとき | 家庭裁判所が選ぶ |
| 任意後見 | 判断する力があるうちに、将来に備えて契約しておく | 本人が自分で選び、公正証書で契約する |
法定後見の3つの類型
| 類型 | 本人の状態の目安 | 支援する人 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断する力が常に欠けている | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断する力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断する力が不十分 | 補助人 |
どの類型になるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。類型によって、支援する人に与えられる権限の範囲が違います。
成年後見人ができること・できないこと
| できること | できないこと |
|---|---|
| 預貯金や不動産などの財産の管理 | 食事の世話や入浴の介助など、実際の介護 |
| 介護サービスや施設の入所の契約 | 手術などの医療行為への同意(原則) |
| 年金や公共料金などの手続き | 身元保証人や入院の保証人になること |
| 本人に不利な契約の取り消し(類型による) | 結婚や養子縁組など、本人だけが決められること |
成年後見制度の申立ての流れと費用
- 相談する地域包括支援センター、市区町村の窓口、社会福祉協議会、専門職の団体などに相談します。
- 書類と診断書を準備する申立書、医師の診断書、本人の財産や収支の資料などをそろえます。
- 家庭裁判所に申し立てる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
- 審理を受ける家庭裁判所が本人や候補者と面接し、必要に応じて医師の鑑定を行います。
- 審判が出て、後見が始まる成年後見人などが選ばれ、財産の目録の作成などから仕事が始まります。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などです。身寄りのない人の場合は、市区町村長が申し立てることもあります。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 申立ての手数料・登記の手数料・郵便切手 | 数千円程度 |
| 医師の鑑定の費用(必要な場合) | 数万円から10万円程度 |
| 専門職が後見人になった場合の報酬 | 本人の財産の額などに応じて家庭裁判所が決める(月額数万円程度が目安) |
成年後見制度のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 本人の財産を不正な使い込みや悪質な契約から守れる | 原則として本人が亡くなるまで続き、途中でやめにくい |
| 介護サービスや施設の契約を法的に進められる | 家族が希望しても、専門職が後見人に選ばれることがある |
| 不利な契約を取り消せる(類型による) | 専門職が後見人になると、報酬の支払いが続く |
| 家庭裁判所の監督があり、財産管理の透明性が保たれる | 財産の使い道が本人のためのものに限られ、家族のために自由に使えない |
新人成年後見制度は、途中でやめられないんですか?
先輩本人の判断する力が回復しない限り、原則として続くの。ただ、制度をもっと使いやすくするための見直しも議論されているわ。利用する前に、必要な期間や費用を含めて専門職に相談しておくと安心よ。
成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い
| 項目 | 成年後見制度 | 日常生活自立支援事業 |
|---|---|---|
| 実施する機関 | 家庭裁判所が後見人などを選ぶ | 社会福祉協議会 |
| 対象の人 | 判断する力が不十分な人 | 契約の内容を理解できる程度の判断する力がある人 |
| 支援の内容 | 財産管理、契約の代理や取り消し | 福祉サービスの利用の手伝い、日常的なお金の出し入れの支援 |
| 高額な財産の管理 | 対応できる | 対応が限られる |
判断する力が少しずつ弱くなっている段階では日常生活自立支援事業、契約の内容の理解が難しくなったら成年後見制度と、状態に合わせて使い分けを考えます。
ケアマネが成年後見制度に関わるときのポイント
- お金の管理や契約で困っている様子に早めに気づき、地域包括支援センターにつなぐ
- 虐待や財産の搾取が疑われる場合は、市区町村に相談する
- 後見人が選ばれたら、介護サービスの契約や支払いについて後見人と連携する
- ケアマネ自身が本人のお金を預かったり、保証人になったりしない
よくある質問(FAQ)
家族が成年後見人になれますか?
申立てから後見が始まるまで、どのくらいかかりますか?
任意後見は、いつから効力が生じますか?
成年後見人は、本人の家を売れますか?
成年後見制度の相談はどこにすればいいですか?
- 成年後見制度は、判断する力が不十分な人の財産や権利を、後見人などが法律にもとづいて守る制度
- すでに判断する力が不十分なら法定後見、元気なうちに備えるなら任意後見を使う
- 法定後見には後見・保佐・補助の3類型があり、権限の範囲が違う
- 後見人の仕事は財産管理と身上保護で、介護そのものや保証人の役割は含まれない
- 原則として途中でやめにくく、報酬がかかることもあるため、利用の前に専門の窓口に相談する
















