福祉用具の選択制とは?レンタルと購入を選べる4種類とケアマネの説明

「杖や歩行器は、レンタルと購入のどちらを選べばいいの?」「選択制になってから、ケアマネは何を説明しないといけない?」。2024年度(令和6年度)から、一部の福祉用具は貸与(レンタル)と販売(購入)のどちらかを選べるようになりました。
結論からいうと、福祉用具の貸与・販売の選択制は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4種類について、利用者がレンタルと購入のどちらかを選べるしくみです。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員は、両方を選べることと、それぞれのメリット・デメリットを利用者に説明し、医師や専門職の意見もふまえて提案することが求められます。この記事では、選択制の対象、選ぶときの判断のポイント、ケアマネの役割をまとめました(令和6年度介護報酬改定時点の内容です)。
- 福祉用具の選択制とは何か、対象となる4種類
- レンタルと購入のメリット・デメリット
- どちらを選ぶかの判断のポイント
- ケアマネジャーに求められる説明と記録
福祉用具の選択制とは?
介護保険の福祉用具は、これまで車いすや歩行器などは貸与(レンタル)、腰掛便座や入浴補助用具などの肌に直接ふれるものは販売(購入)と分けられていました。
しかし、杖や歩行器などの比較的安い用具を長く使う場合は、レンタルを続けるより購入したほうが利用者の負担が少なく、介護保険の費用も抑えられることがあります。そこで2024年4月から、一部の用具について、レンタルと購入のどちらかを利用者が選べるようになりました。
| 対象の用具 | 対象外のもの |
|---|---|
| 固定用スロープ | 工事を伴うもの、持ち運んで使う可搬型のスロープ |
| 歩行器 | 車輪のついた歩行車 |
| 単点杖 | 松葉づえ |
| 多点杖 | - |
対象になったのは、要介護度にかかわらず使え、比較的安く、購入したほうが負担が少なくなる人の割合が高い用具です。
新人レンタルが当たり前だと思っていたので、購入も選べるのは知りませんでした。
先輩利用者さんにとっても新しいしくみだから、「どちらも選べる」と説明するのが、ケアマネと福祉用具専門相談員の役割なの。説明しないまま決めてしまうと、運営指導で指摘されることもあるわ。
レンタルと購入のメリット・デメリット
| 項目 | 貸与(レンタル) | 販売(購入) |
|---|---|---|
| 費用 | 毎月の利用料がかかり、長く使うほど負担が増える | 購入時に費用がかかるが、長く使えば負担が少ない |
| 状態の変化への対応 | 体の状態が変わったら、別の用具に交換しやすい | 買い替えが必要になり、同じ種類の再購入は原則として対象外 |
| 点検・メンテナンス | 福祉用具専門相談員が定期的に確認する | 必要に応じて点検の相談をするが、管理は利用者が中心 |
| 限度額との関係 | 区分支給限度基準額の中で利用する | 福祉用具購入費の年間10万円の枠で利用する |
どちらを選ぶかの判断のポイント
- 使う期間の見込み:長く使う見込みなら購入、短期間や一時的な利用ならレンタルが向いている
- 状態の変化の見込み:病気の進行や回復で体の状態が変わりやすい人は、交換しやすいレンタルが向いている
- 使う場面と環境:屋内用と屋外用を分けたい、玄関の段差は変わらないなど、使い方が決まっているなら購入も考えやすい
- 本人の希望と費用:費用の見通しと、本人・家族の希望を確認する
判断にあたっては、医師やリハビリ職、福祉用具専門相談員などの意見をふまえることが求められています。サービス担当者会議で多職種の意見を聞き、その内容を記録しておきましょう。
新人体の状態が変わるかどうかは、どうやって判断すればいいですか?
先輩主治医の意見や、リハビリ職の見立てが参考になるわ。たとえば骨折のあとで回復の途中の人は、歩き方が変わる可能性があるからレンタル、状態が安定していて同じ杖を長く使う人は購入、というように考えるの。
ケアマネジャーに求められる説明と記録
- 選択制の対象かを確認するケアプランに位置づける用具が、選択制の4種類にあたるかを確認します。
- 両方の選択肢を説明するレンタルと購入のどちらも選べること、それぞれのメリット・デメリット、費用の目安を説明します。
- 専門職の意見を聞く医師やリハビリ職、福祉用具専門相談員の意見を、担当者会議や照会で確認します。
- 利用者が選ぶ説明と意見をふまえて、利用者が選んだ結果と理由を記録します。
- 使い始めたあとも確認するレンタルの場合は、福祉用具専門相談員が利用開始後に使用状況を確認し、必要に応じて購入への切り替えも含めて提案します。購入の場合も、使いにくさがないかを確認します。
購入した場合は、福祉用具購入費の支給の手続きが必要です。指定を受けた特定福祉用具販売事業所で購入しないと、支給の対象にならないため注意しましょう。レンタルから購入に切り替える場合の扱いは、保険者に確認しておくと安心です。
費用の比べ方の例
レンタルと購入のどちらが負担が少ないかは、使う期間によって変わります。たとえば、価格が2万円の歩行器を、1か月のレンタル料が1,000円の場合で比べると、次のようになります(利用者負担1割、金額は説明のための例です)。
| 使う期間 | レンタルの利用者負担 | 購入の利用者負担 |
|---|---|---|
| 6か月 | 約600円 | 約2,000円 |
| 1年 | 約1,200円 | 約2,000円 |
| 2年 | 約2,400円 | 約2,000円 |
| 3年 | 約3,600円 | 約2,000円 |
この例では、使う期間がおおむね1年半を超えると、購入のほうが負担が少なくなります。ただし、購入では点検や交換のしやすさが変わるため、費用だけで決めないことが大切です。実際の価格やレンタル料は用具や事業所によって違うため、福祉用具専門相談員に見積もりを出してもらいましょう。
よくある質問
要支援の人も選択制の対象ですか?
レンタルしていた歩行器を、途中から購入に切り替えられますか?
車輪のついた歩行車も購入できますか?
購入した杖が合わなくなったら、また購入できますか?
選択制の説明はケアマネと福祉用具専門相談員のどちらが行いますか?
レンタルの場合の確認は誰が行いますか?
- 2024年4月から、固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖はレンタルと購入を選べる
- 歩行車、松葉づえ、可搬型のスロープなどは対象外
- 長く使うなら購入、状態が変わりやすいならレンタルが向いている
- ケアマネは両方を選べることとメリット・デメリットを説明し、専門職の意見をふまえる
- 利用者が選んだ結果と理由を記録し、使い始めたあとも状況を確認する
















