新高額障害福祉サービス等給付費とは?65歳以降の負担軽減の要件

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「障害福祉サービスでは自己負担がなかったのに、65歳で介護保険に移ったら1割負担がかかるようになった」。いわゆる65歳問題のなかでも、費用負担の増加は利用者や家族からよく聞かれる悩みです。

結論からいうと、新高額障害福祉サービス等給付費は、65歳まで長く障害福祉サービスを使ってきた低所得の高齢障害者が、介護保険サービスに移ったときの利用者負担を、あとから払い戻す(償還する)制度です。2018年4月に始まりました。この記事では、対象になる人の要件、対象サービス、申請の流れ、ケアマネや相談支援専門員が押さえたいポイントをまとめました。

この記事でわかること
  • 新高額障害福祉サービス等給付費の目的としくみ
  • 対象になる人の5つの要件
  • 対象になる介護保険サービスと償還される費用
  • 申請の流れと、支援者が気をつけたいポイント
目次

新高額障害福祉サービス等給付費とは?

障害福祉サービスと介護保険の両方の対象になる人は、原則として介護保険が優先されます(介護保険優先の原則)。そのため、障害福祉サービスを使ってきた人も、65歳になると多くの場合、介護保険のサービスに切り替わります。

障害福祉サービスは、所得の低い世帯では自己負担が0円になることが多い一方、介護保険では原則1割の負担がかかります。同じようなサービスを使い続けているのに、65歳を境に負担が増えることが問題とされてきました。

この負担の差を軽くするためにつくられたのが、新高額障害福祉サービス等給付費です。介護保険サービスの利用者負担をいったん支払い、あとから市区町村に申請すると払い戻されるしくみです。

新人ケアマネ新人

最初から負担がゼロになるわけではないんですね。

ベテランケアマネ先輩

そうなの。基本は「いったん払って、あとで戻ってくる」償還払いよ。一時的に立て替えが必要になるから、家計への影響も含めて利用者に説明しておくことが大切ね。

新高額障害福祉サービス等給付費の対象になる人の要件

対象になるのは、次の要件をすべて満たす人です(細かな取り扱いは市区町村に確認してください)。

要件内容
①長期の利用65歳になる前の5年間、継続して、介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所)の支給決定を受けていた
②所得65歳になる日の前日の時点で、本人と配偶者が市町村民税非課税、または生活保護を受けている(低所得)
③障害支援区分65歳になる前日の時点で、障害支援区分が2以上だった
④介護保険の未利用65歳になるまでに介護保険サービスを利用していない
⑤現在の所得償還を受ける時点でも、本人と配偶者が低所得である

40〜64歳で特定疾病により介護保険を使っていた人は、④に当たらず対象外になることがあります。「65歳前から介護保険を使っていたかどうか」は必ず確認しましょう。

対象になる介護保険サービスと償還される費用

償還の対象になるのは、障害福祉サービスに相当する次の介護保険サービスの利用者負担です。

障害福祉サービス(65歳前)対象になる介護保険サービス(65歳以降)
居宅介護・重度訪問介護訪問介護
生活介護通所介護、地域密着型通所介護
短期入所短期入所生活介護
上記の組み合わせ小規模多機能型居宅介護

対象サービスの利用者負担(1割負担分)が償還されます。一方で、訪問看護や福祉用具貸与、施設サービスなどは対象外です。食費・居住費・日常生活費などの実費も対象になりません。

また、高額介護サービス費が支給される場合は、その分を差し引いた残りの負担額が償還の対象になります。

新人ケアマネ新人

ケアプランに訪問看護が入っていると、その分は戻ってこないんですね。

ベテランケアマネ先輩

その通り。ケアプランを組むときは、どのサービスが償還の対象かを利用者・家族に説明しておくと、あとで「思ったより戻ってこない」というトラブルを防げるわ。

申請の流れ

  • 対象かどうか確認する65歳を迎える前に、市区町村の障害福祉の窓口で要件を満たすか確認します。対象になりそうな人に、市区町村から案内が届くこともあります。
  • 介護保険サービスを利用して支払う65歳以降、対象の介護保険サービスを利用し、利用者負担をいったん支払います。
  • 償還を申請する市区町村の窓口に申請書を出します。領収書や振込先の口座がわかるものなどが必要です。
  • 払い戻しを受ける審査のあと、指定の口座に払い戻されます。一度申請すると、翌月以降は自動で償還する自治体もあります。

申請には期限(時効)があり、一般的には2年とされています。申請しないと払い戻されないため、対象になる人が申請を忘れないよう、支援者が声をかけることが大切です。

ケアマネ・相談支援専門員が押さえたいポイント

  • 65歳前からの準備:誕生日の数か月前から、相談支援専門員とケアマネが情報を共有し、要件の確認と説明を進める
  • サービスの組み立て:償還の対象サービスと対象外のサービスを区別して、負担の見込みを説明する
  • 上乗せ・横出し:介護保険で足りない部分は、障害福祉サービスを併用できる場合がある(市区町村の判断)
  • 申請の声かけ:償還の申請を忘れやすいので、サービス担当者会議やモニタリングで確認する

負担の見込みを説明するときの例

たとえば、障害福祉サービスで居宅介護(ホームヘルプ)と生活介護を使っていた人が、65歳以降に訪問介護と通所介護へ移ったとします。この場合、訪問介護と通所介護の1割負担分は償還の対象になりますが、通所介護の昼食代は実費のため対象外です。「サービスの利用料は戻るが、食費は戻らない」といった形で、項目ごとに分けて伝えると誤解が起きにくくなります。

また、要介護認定の結果によっては、障害福祉サービスで使っていた量を介護保険の区分支給限度基準額の中でまかなえないことがあります。その場合の不足分を障害福祉サービスで補えるかどうかは、市区町村の判断になります。介護保険に移る前に、市区町村・相談支援専門員・ケアマネの三者で、使う量と負担の見込みを確認しておくと安心です。

新人ケアマネ新人

利用者さんにとっては、制度が二つにまたがってわかりにくいですよね。

ベテランケアマネ先輩

そうね。だからこそ、支援者側が一枚の表にまとめて説明するくらいの丁寧さが大切よ。家族にも同席してもらうといいわ。

よくある質問

65歳になってから申請しても間に合いますか?
要件は65歳になる前の状況で判断されますが、申請自体は65歳以降に行います。ただし申請期限があるため、早めに手続きしましょう。
障害支援区分が1の人は対象になりませんか?
要件では区分2以上とされています。区分1の人は原則として対象外です。迷う場合は市区町村に確認してください。
介護保険の高額介護サービス費とは何が違いますか?
高額介護サービス費は、所得に応じた月の上限を超えた分が戻る、介護保険の制度です。新高額障害福祉サービス等給付費は、その残りの負担を障害福祉の側から償還する制度で、両方が使える場合があります。
まとめ
  • 新高額障害福祉サービス等給付費は、65歳以降の介護保険の利用者負担を償還する制度
  • 65歳前5年間の利用・低所得・区分2以上・介護保険の未利用などが要件
  • 対象は訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能などの利用者負担
  • いったん支払ってから申請する償還払いで、申請しないと戻らない
  • ケアマネと相談支援専門員が65歳前から連携して説明することが大切

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