障害福祉サービスの種類一覧|介護給付・訓練等給付と利用の流れ

「障害福祉サービスにはどんな種類があるの?」「介護保険のサービスと何が違う?」「使うにはどこに相談すればいい?」。障害のある家族を支えるとき、まずぶつかるのが制度のわかりにくさです。
結論からいうと、障害福祉サービスは障害者総合支援法にもとづく制度で、大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれます。利用するには市区町村に申請し、「受給者証」を受け取る必要があります。この記事では、サービスの種類を一覧で整理し、利用の流れと費用、介護保険との関係までまとめました。
- 障害福祉サービスの種類(介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業)
- 対象になる人と、障害支援区分との関係
- 申請から利用開始までの流れ
- 利用者負担のしくみと、介護保険との関係
障害福祉サービスとは?対象になる人
障害福祉サービスは、障害のある人が地域で自立した生活を送れるように、介護や訓練、住まいなどを提供する公的なサービスです。根拠となる法律は障害者総合支援法で、実施するのは市区町村です。
対象になるのは、次のような人です。
- 身体障害のある人
- 知的障害のある人
- 精神障害(発達障害を含む)のある人
- 法律で定める難病の人
- 障害のある子ども(障害児)
障害者手帳がなくても、医師の診断書などで障害や難病が確認できれば対象になることがあります。手帳の有無だけで「使えない」と判断せず、市区町村の窓口に相談しましょう。
新人障害者手帳を持っていないと、サービスは使えないと思っていました。
先輩そう思われがちだけど、手帳がなくても、診断書などで対象になるケースがあるのよ。特に精神障害や難病の人は、まず窓口に相談してみることが大切ね。
障害福祉サービスの種類一覧
障害福祉サービスは、国が全国共通で行う「自立支援給付」と、市区町村が地域の実情に合わせて行う「地域生活支援事業」に分かれます。自立支援給付のうち、日常生活の介護を受けるものが「介護給付」、自立や就労のための訓練を受けるものが「訓練等給付」です。
介護給付(生活の介護を受けるサービス)
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴・排せつ・食事の介護や家事の援助 |
| 重度訪問介護 | 重度の人に、長時間の介護と外出の支援をまとめて行う |
| 同行援護 | 視覚障害のある人の外出に付き添い、移動や情報を支援 |
| 行動援護 | 知的・精神障害で行動に著しい困難がある人の外出時の支援 |
| 重度障害者等包括支援 | とても重い障害の人に複数のサービスを包括的に提供 |
| 短期入所(ショートステイ) | 家族の病気や休息のときに、施設で短期間の介護 |
| 療養介護 | 医療が必要な人に、病院で機能訓練や介護を行う |
| 生活介護 | 日中、施設で介護や創作活動・生産活動の機会を提供 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日の介護を行う |
訓練等給付(自立や就労のための訓練)
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 身体機能や生活能力を高める訓練 |
| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指す人の訓練と就職活動の支援 |
| 就労継続支援(A型・B型) | 一般企業で働くのが難しい人に、働く場を提供 |
| 就労定着支援 | 就職した人が職場に定着できるよう支援 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしを始めた人を定期訪問で支える |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活の住まいで相談や日常生活の援助 |
地域生活支援事業・相談支援・障害児のサービス
市区町村が行う地域生活支援事業には、移動支援、日常生活用具の給付、日中一時支援などがあります。内容や費用は自治体ごとに違います。
このほか、サービスの計画を作る計画相談支援、子ども向けの児童発達支援や放課後等デイサービス(児童福祉法にもとづく障害児通所支援)があります。
障害福祉サービスを利用する流れ
- 市区町村の障害福祉の窓口に相談・申請する相談支援事業所に相談してから申請することもできます。
- 認定調査を受ける介護給付を使う場合は、調査員の聞き取りと医師意見書をもとに「障害支援区分」が決まります。
- サービス等利用計画案を出す相談支援専門員が作成します。本人や家族が作る「セルフプラン」も認められています。
- 支給決定・受給者証の交付使えるサービスの種類と量(日数・時間)が受給者証に書かれます。
- 事業所と契約して利用開始利用開始後も、相談支援専門員が定期的にモニタリングします。
新人介護保険の要介護認定と、流れが似ていますね。
先輩そうね。ただ、障害福祉では「区分」だけでなく、本人の希望や家族の状況も聞いて支給量が決まるの。訓練等給付は原則として区分の認定がいらないのも違いよ。
障害福祉サービスの費用(利用者負担)
利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じて1か月の負担上限額が決まっていて、それ以上は払いません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯で所得割16万円未満(障害児は28万円未満) | 9,300円(障害児は4,600円) |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
18歳以上の人の「世帯」は、本人と配偶者だけで判断します。親と同居していても、親の収入は含みません。入所施設やグループホームの利用者は、一般1でも上限が37,200円になる点に注意しましょう。
障害福祉サービスと介護保険の関係(65歳以降)
障害福祉サービスを使っている人が65歳になると(特定疾病の人は40歳から)、同じ内容のサービスが介護保険にある場合は、介護保険が優先されます。これを「介護保険優先原則」といいます。
- ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなどは、介護保険への切り替えが基本
- 就労継続支援・同行援護・行動援護など、介護保険にないサービスは引き続き障害福祉で使える
- 介護保険の支給限度額だけでは足りない場合、障害福祉で上乗せできることがある
切り替えで自己負担が増える人のために、一定の条件で負担を払い戻す制度(新高額障害福祉サービス等給付費)もあります。
先輩65歳を前にした利用者さんがいたら、相談支援専門員とケアマネが早めに連携して、引き継ぎの準備をするのが大切よ。
よくある質問
障害者手帳がなくても障害福祉サービスは使えますか?
相談支援専門員はどうやって探せばいいですか?
介護保険と障害福祉サービスは同時に使えますか?
サービスの量に不満があるときはどうすればいいですか?
- 障害福祉サービスは障害者総合支援法にもとづき、介護給付と訓練等給付が中心
- 身体・知的・精神(発達障害を含む)・難病の人と障害児が対象。手帳がなくても使える場合がある
- 市区町村に申請し、受給者証を受け取ってから事業所と契約する
- 利用者負担は原則1割で、所得に応じて月の上限額(0円・9,300円・37,200円など)がある
- 65歳以降は、同じ内容のサービスは介護保険が優先される
















