障害福祉の身体拘束とは?3要件・必要な手続きと減算・委員会

当ページのリンクには広告が含まれています。


「障害者施設で、どこからが身体拘束になる?」「やむを得ず拘束するときは、どんな手続きが必要?」「委員会や研修をしていないと減算になると聞いた」。障害福祉サービスの現場では、利用者の安全を守ることと、身体拘束をしないことの間で悩む場面が少なくありません。

結論からいうと、障害福祉サービスでは、身体拘束は原則として禁止されています。やむを得ず行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件をすべて満たし、組織として判断し、本人・家族への説明と記録を行うことが必要です。あわせて、委員会・指針・研修の体制がない事業所は減算の対象になります。この記事では、身体拘束にあたる行為、3要件と手続き、事業所の義務、拘束を減らす工夫をまとめました。

この記事でわかること
  • 障害福祉サービスで身体拘束にあたる行為の例
  • やむを得ず身体拘束を行うときの3要件と手続き
  • 身体拘束等の適正化のために事業所に義務づけられたこと
  • 身体拘束廃止未実施減算と、拘束を減らす工夫
目次

障害福祉サービスの身体拘束とは

身体拘束は、利用者の体や行動を、本人の意思に反して制限することです。障害福祉サービスの運営基準では、利用者や他の利用者の生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束を行ってはならないと定められています。正当な理由のない身体拘束は、障害者虐待防止法の身体的虐待にあたります。

障害福祉の分野で身体拘束にあたる行為の例は次のとおりです。

場面身体拘束の例
体を縛る・固定する車いすやベッドにベルトで固定する、ひもで手足を縛る
動きを制限する道具つなぎ服を着せる、ミトン型の手袋をつける
部屋に閉じ込める外から鍵をかけた部屋に入れる、出られないようにする
薬で行動を抑える行動を落ち着かせるために、必要以上の向精神薬を使う
ベッドを囲う自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む

強度行動障害のある人の自傷や他害への対応では、「安全のため」と思って行っている対応が、実は身体拘束にあたることがあります。また、「動かないで」「座っていて」と強い口調で行動を制限する、いわゆるスピーチロックも、不適切な関わりとして見直す必要があります。

新人ケアマネ新人

自傷を止めるために手を押さえるのも、身体拘束ですか?

ベテランケアマネ先輩

その場で危険を避けるための一時的な介入と、継続して自由を奪う拘束は分けて考えるけれど、くり返し行うなら、身体拘束として3要件と手続きで判断する必要があるわ。一人の職員の判断ではなく、チームで検討することが大事よ。

やむを得ず身体拘束を行うときの3要件

要件内容
切迫性本人や他の利用者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性身体拘束以外に、ほかに代わる支援の方法がない
一時性身体拘束が一時的なものである

3つの要件は、すべて満たしていることが必要です。ひとつでも当てはまらなければ、身体拘束は認められません。「人手が足りないから」「前からそうしているから」といった理由は、要件にあたりません。

必要な手続き

  • 組織として判断する個人の判断ではなく、管理者やサビ管、身体拘束適正化委員会などで、3要件を満たすか検討します。
  • 個別支援計画に記載する身体拘束の方法、時間、理由、解除に向けた取り組みを計画に書きます。
  • 本人・家族に説明し、同意を得る内容と理由、期間をていねいに説明します。
  • 記録する行った日時、方法、そのときの心身の状態、やむを得ない理由を記録します。
  • 定期的に見直す解除できないか、代わりの方法がないかを、こまめに検討します。

事業所に義務づけられた身体拘束等の適正化

障害福祉サービスの事業所には、身体拘束等の適正化のため、次の取り組みが義務づけられています。

  • 委員会の開催:身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、定期的に(1年に1回以上)開き、結果を職員に周知します。
  • 指針の整備:身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方や、委員会の役割、研修の方針などをまとめます。
  • 研修の実施:職員に対して、定期的な研修(1年に1回以上)と、新規採用時の研修を行います。

委員会は、虐待防止委員会と一体的に開くことが認められています。小規模な事業所では、法人内の複数事業所で合同で開くこともできます。

身体拘束廃止未実施減算

やむを得ず身体拘束を行ったときの記録がない場合や、委員会・指針・研修のいずれかを行っていない場合は、身体拘束廃止未実施減算の対象になります。2024年度の報酬改定で減算の割合が見直され、施設・居住系サービスは所定単位数の10%、訪問・通所系サービスは1%を減算することになりました。

注意 減算は、身体拘束をしたかどうかではなく、「必要な記録と体制があるか」で判断されます。拘束をしていない事業所でも、委員会や研修を行っていなければ減算になります。

身体拘束を減らすための工夫

身体拘束を減らすには、行動が起きてから止めるのではなく、行動が起きる理由を考え、起きにくい環境を整えることが基本です。

  • 行動の記録をとる:いつ、どこで、何がきっかけで行動が起きたかを記録し、パターンを探します。
  • 環境を整える:音や光の刺激を減らす、落ち着ける場所を用意する、予定を絵や写真で示して見通しを持てるようにします。
  • 伝える手段を増やす:言葉で伝えにくい人には、絵カードやジェスチャーなど、気持ちを伝える方法を一緒に練習します。
  • チームで支える:一人の職員が抱えこまないよう、支援手順書を作り、職員の関わり方をそろえます。
  • 医療と連携する:痛みや体調不良が行動の原因になっていることもあります。医師や看護師と情報を共有しましょう。
新人ケアマネ新人

拘束をやめたら、事故が起きないか心配です。

ベテランケアマネ先輩

その不安は当然よ。だからこそ、いきなりやめるのではなく、時間を短くする、場面を限るなど、少しずつ減らしていくのが現実的なの。うまくいった工夫を記録して、チームで共有していくことが大切ね。

よくある質問

家族から拘束してほしいと頼まれたら?
家族の同意や依頼があっても、3要件を満たさない身体拘束は認められません。家族の不安を聞きながら、代わりの方法を一緒に考えましょう。
委員会では何を話し合えばいいですか?
身体拘束を行っている利用者がいればその必要性と解除の見通し、拘束に近い対応やスピーチロックの事例、研修の計画などを話し合い、議事録に残します。
車いすの安全ベルトも身体拘束になりますか?
本人が自分で外せない状態で、体の動きを制限する目的で使う場合は、身体拘束にあたります。姿勢を保つための福祉用具として使う場合でも、本人の意思と必要性を確認し、記録しておきましょう。
グループホームの玄関の施錠は?
防犯のための施錠と、利用者が外に出られないようにする施錠は区別して考えます。利用者が自由に外出できない状態なら、身体拘束にあたる可能性があります。
まとめ
  • 障害福祉サービスでは、身体拘束は原則禁止。正当な理由のない拘束は身体的虐待にあたる
  • やむを得ない場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たす必要がある
  • 組織での判断、個別支援計画への記載、説明と同意、記録、見直しが必要
  • 委員会・指針・研修がない、記録がないと減算(施設・居住系10%、訪問・通所系1%)
  • 行動の理由を考えて環境を整え、少しずつ拘束を減らしていく

ケアマネ向けのおすすめの本を紹介します!

ぜひ、クリックして確認してみてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次