サービス等利用計画とは?作成の流れ・モニタリングとセルフプラン

「障害福祉サービスを使うには、サービス等利用計画が必要と言われた」「相談支援事業所が見つからず、セルフプランをすすめられた」「ケアプランと何が違うの?」。障害福祉サービスを使い始めるとき、本人や家族、介護保険から障害福祉にかかわるケアマネジャーが戸惑いやすいのがサービス等利用計画です。
結論からいうと、サービス等利用計画は、相談支援専門員が本人の希望をもとに、生活全体を見て使うサービスの組み合わせを決める計画で、介護保険のケアプランにあたります。作成の費用は全額公費で、本人の負担はありません。相談支援専門員が見つからない場合は、本人・家族が作るセルフプランも認められています。この記事では、計画の役割、作成の流れ、モニタリング、セルフプランの注意点をまとめました。
- サービス等利用計画とは何か、個別支援計画との違い
- 計画の作成からモニタリングまでの流れ
- 計画に書かれる主な項目
- セルフプランのメリット・デメリットと注意点
サービス等利用計画とは
サービス等利用計画は、障害福祉サービスを使う人について、どんな暮らしを目指し、そのためにどのサービスをどれくらい使うかをまとめた総合的な計画です。障害者総合支援法の「計画相談支援」として、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。
障害のある子どもが児童発達支援や放課後等デイサービスを使う場合は、障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画」を作ります。役割は同じです。
| サービス等利用計画 | 個別支援計画 | |
|---|---|---|
| 作る人 | 相談支援専門員 | 各事業所のサービス管理責任者(児発管) |
| 範囲 | 生活全体と、使うサービスの組み合わせ | その事業所で行う支援の具体的な内容 |
| 介護保険でいうと | 居宅サービス計画(ケアプラン) | 訪問介護計画などの個別サービス計画 |
サービス等利用計画には、障害福祉サービスだけでなく、医療、介護保険、学校、就労、家族の支援、地域の活動など、本人の生活にかかわる社会資源を幅広く書きこみます。
新人介護保険のケアマネと、考え方はほとんど同じなんですね。
先輩そうね。ただ、障害福祉では計画案をもとに市町村が支給量を決めるのが大きな違いよ。介護保険のように限度額の中で自由に組むのではなく、計画案が支給決定の判断材料になるの。
計画の作成とモニタリングの流れ
- 相談支援事業所と契約する市区町村に申請するときに、相談支援事業所を選んで契約します。
- アセスメント相談支援専門員が自宅などを訪問し、本人の希望、生活の状況、困りごと、家族の状況を聞き取ります。
- サービス等利用計画案の作成・提出案を作り、本人の同意を得て市区町村に出します。
- 支給決定市区町村が計画案などをもとに、サービスの種類と量を決めます。
- サービス担当者会議・本計画の作成事業所の担当者と会議を開いて調整し、本計画を作って交付します。
- モニタリング決められた期間ごとに本人と面談し、サービスがうまくいっているか、計画の見直しが必要かを確認します。
モニタリングの頻度
モニタリングの頻度は、本人の状況に応じて市区町村が決め、受給者証に書かれます。サービスを使い始めたばかりのときや、内容を大きく変えたときは毎月、安定している場合は3か月や6か月ごとなど、国が標準の期間を示しています。状況が大きく変わったときは、決められた時期を待たずに見直すことができます。
計画に書かれる主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人・家族の意向 | どんな生活を送りたいか、本人の言葉で |
| 総合的な援助の方針 | 支援全体で大切にすること |
| 長期目標・短期目標 | 目指す姿と、そのための具体的な目標 |
| 解決すべき課題 | 本人のニーズ(困りごとと希望) |
| 支援の内容 | サービスの種類・量・事業所、インフォーマルな支援 |
| 週間計画表 | 1週間のサービスと生活の流れ |
セルフプランとは?メリットと注意点
セルフプランは、本人や家族が自分でサービス等利用計画案を作り、市区町村に提出する方法です。相談支援事業所が地域に少ない、空きがなくて契約できない、本人が自分で作りたい、といった理由で選ばれています。とくに障害児の分野ではセルフプランの割合が高い地域もあります。
- メリット:相談支援事業所を待たずに申請できる。家族の希望を直接書ける。
- デメリット:モニタリングがなく、サービスの調整や見直しを家族が自分で行う必要がある。制度の情報が入りにくく、使える支援を見落としやすい。
新人計画相談をお願いすると、費用はかかりますか?
先輩計画相談支援は、所得に関係なく、利用者の負担はゼロよ。全額が公費でまかなわれているの。費用を心配せずに相談してほしいわ。
いい計画にするために本人・家族ができること
サービス等利用計画は、相談支援専門員が一方的に作るものではありません。本人と家族が希望をはっきり伝えるほど、実際の生活に合った計画になります。面談の前に、次のようなことを考えておくと話しやすくなります。
- 1日・1週間の過ごし方で、困っていることと、変えたいこと
- 本人が好きなこと、得意なこと、これからやってみたいこと
- 家族が介護や見守りにかけている時間と、負担に感じていること
- 数年先の希望(一人暮らし、就職、グループホームへの入居など)
本人が言葉で伝えるのが難しい場合は、ふだんの様子をよく知る家族や支援者が、本人の思いを代わりに伝えることも大切です。相談支援専門員は、本人の意思をできるだけくみとる「意思決定支援」を大切にしながら計画を作ります。
65歳になるときの計画の引き継ぎ
65歳になり介護保険が優先されると、介護保険のサービスはケアマネジャーのケアプランで調整することになります。同行援護や就労系のサービスなど、障害福祉サービスを併用する場合は、相談支援専門員とケアマネジャーの両方がかかわることもあります。それまでの支援の経過や本人の大切にしていることを、計画とあわせてていねいに引き継ぐことが大切です。
よくある質問
相談支援専門員は自分で選べますか?
途中で相談支援事業所を変えられますか?
介護保険のケアマネが、サービス等利用計画を作れますか?
セルフプランは、どんな書式で作ればいいですか?
- サービス等利用計画は、相談支援専門員が作る、障害福祉版のケアプラン
- 計画案が市区町村の支給決定の判断材料になる
- モニタリングの頻度は市区町村が決め、受給者証に書かれる
- 計画相談支援の利用者負担はゼロ
- セルフプランも可能だが、調整や見直しを家族が担うことになる
















