居宅介護支援事業所の特定事業所加算とは?算定要件も紹介

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居宅介護支援事業所を運営する中で、「収益性を上げたい」「経営を安定させたい」と考えるときに重要なのが 特定事業所加算 です。

特定事業所加算は、一定の要件を満たす事業所に対して、通常の報酬に上乗せして算定できる仕組みであり、黒字化や職員定着の大きな柱になります。

しかし「そもそもどんな加算なのか」「算定するための要件は厳しいのか」「本当に取るメリットがあるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、居宅介護支援事業所における特定事業所加算について、分かりやすく解説し、算定要件やメリット・注意点を紹介します。

目次

特定事業所加算とは?

特定事業所加算とは、一定の体制や人員配置、質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所に対して、介護報酬が上乗せされる制度です。

介護保険制度では、居宅介護支援費は利用者1人あたり数千円と低額であるため、単独では赤字になりやすい構造を持っています。

そこで質の高い事業所運営を評価する形で設けられたのが、この加算制度です。

特定事業所加算の種類

特定事業所加算にはいくつかの区分があります。令和改定後の主な区分は以下の通りです。

  • 特定事業所加算Ⅰ:最も要件が厳しく、報酬も高い
  • 特定事業所加算Ⅱ:主任ケアマネ配置などの基準を満たす
  • 特定事業所加算Ⅲ:比較的取りやすいが報酬は低め


事業所の体制に応じて、いずれかを算定する形になります。

特定事業所加算の算定要件

具体的な要件は区分ごとに異なりますが、代表的な算定要件を整理すると以下のようになります。

主任介護支援専門員の配置

管理者または一定数以上のケアマネが 主任ケアマネ であることが必要です。主任ケアマネの有無が加算取得の大きな分かれ目となります。

複数の介護支援専門員を配置

ケアマネを複数名配置し、1人体制ではないことが求められます。1人で運営する「単独居宅」では取得が難しい加算です。

業務体制の整備

  • 定期的なケース検討会の実施
  • 24時間連絡体制の確保
  • 法令遵守を徹底した運営体制

などが要件に含まれます。

職員研修の実施

ケアマネに対して定期的な研修を行い、資質向上を図ることが必要です。内部研修や外部研修を計画的に実施しているかが問われます。

特定事業所加算を取得するメリット

収益性の向上

特定事業所加算を取得すると、利用者1人あたりの報酬が数百円〜数千円増えます。担当件数が多い事業所では年間数百万円の増収につながることもあります。

職員体制の強化

主任ケアマネを配置し、複数ケアマネ体制を整えることで、業務の質が上がり、職員の負担軽減や離職防止にもつながります。

利用者への安心感

「特定事業所加算を算定している=体制が整った事業所」という評価につながり、利用者や家族からの信頼性も高まります。

特定事業所加算のデメリット・注意点

人件費負担が増える

主任ケアマネを確保するには人件費がかかります。加算による増収が人件費を上回るかどうか、慎重に試算する必要があります。

体制整備のハードルが高い

24時間体制や定期的な研修など、運営体制を整えるには時間とコストがかかります。小規模事業所では取得が難しいこともあります。

要件を満たせなくなるリスク

主任ケアマネが退職するなど、人員が欠けると加算を算定できなくなります。加算に依存しすぎると経営が不安定になる可能性もあるため注意が必要です。

特定事業所加算を取得するためのポイント

  • 主任ケアマネを採用・育成する仕組みを作る
  • 複数名体制を前提に人員計画を立てる
  • 研修・ケース会議を定例化し、記録を残す
  • 法改正や報酬改定に対応できる柔軟な体制を整える

まとめ

居宅介護支援事業所の特定事業所加算とは、体制が整った質の高い事業所運営を評価し、報酬に上乗せできる仕組み です。

  • 主任ケアマネの配置
  • 複数ケアマネ体制
  • 研修・会議・24時間体制などの整備

これらを満たすことで算定が可能となります。

黒字化を目指す居宅介護支援事業所にとって、特定事業所加算は大きな収益源です。ただし、人材確保や体制整備にはコストもかかるため、長期的な経営戦略とセットで考える必要があります。

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