居宅介護支援の「ターミナルケアマネジメント加算」とは?【令和6年度改定対応版】

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居宅介護支援に携わるケアマネジャーの仕事の一つに、人生の最終段階にある利用者やご家族の「最期の在宅生活支援」があります。

このような場面で適切な支援を実施した場合に算定できるのが、ターミナルケアマネジメント加算です。

しかし、「令和6年度の介護報酬改定で要件や単位数に変更はあったの?」「どんなケースで使える?」「注意すべきポイントは?」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。

本記事では、改定後の制度内容を正確かつ詳しく整理し、算定要件や単位数、留意点などをわかりやすく解説します。

目次

ターミナルケアマネジメント加算の単位数

令和6年度の介護報酬改定において、ターミナルケアマネジメント加算の単位数に変更はなく、現行のまま据え置きとされています。

  • 単位数:400単位/月(1事業所・1利用者につき1回)


これは居宅介護支援において、利用者の在宅看取りを支えたケアマネジメントに対する評価として、一定の労力を反映するための加算です。

ターミナルケアマネジメント加算の算定要件(令和6年度改定版)

ターミナルケアマネジメント加算を算定するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 自宅で最期を迎えたいという本人または家族の意向を尊重していること
  2. 医師が「回復の見込みがない」と医学的判断していること(末期の悪性腫瘍に限らない)
  3. 利用者の居宅を訪問し、死亡日の14日以内に2日以上の訪問を行い、心身の状況などを記録して主治医・サービス事業者等へ提供していること
  4. 算定は1利用者につき1回(死亡月を含めて)限り
  5. 特定事業所医療介護連携加算に関連し、算定回数要件が見直されており、従来の「5回以上」から「前々年度3月から前年度2月にかけて15回以上」に引き上げられている

ターミナルケアマネジメント加算の留意点

ターミナルケアマネジメント加算を算定する際には、いくつかの注意点があります。


  • 1人の利用者に対し、複数の事業所が要件を満たす場合は、最後にケアプランを作成した事業所だけが算定できる
  • 利用者が在宅で死亡した場合に算定できるが、死亡日前14日以内に2回以上の訪問と記録提供が必要
  • 死亡月に算定することが基本であり、訪問月が死亡月と異なる場合でも死亡月に算定する

ターミナルケアマネジメント加算の実務イメージ(算定フロー)

ターミナルケアマネジメント加算の実務イメージは以下の通りです。

  1. 主治医によって「回復の見込みがない」と判断される
  2. 本人や家族が「自宅で最期を迎えたい」と希望する
  3. ケアマネジャーがケアプランを作成し、訪問看護・訪問介護など多職種と連携する
  4. 死亡の14日前以内に2回以上訪問し、状況記録を作成・提供する
  5. 死亡月に、1事業所につき1回のみ400単位を算定する

まとめ

居宅介護支援におけるターミナルケアマネジメント加算とは、利用者が在宅で最期を迎えるためにケアマネジャーが計画的・集中的に支援を行った場合に算定できる加算です。

  • 単位数は400単位/月で据え置き
  • 算定要件は本人・家族の意向、医師の医学的判断、訪問と記録の3つが重要
  • 死亡月に1回のみ算定可能
  • 特定事業所医療介護連携加算の算定要件が強化されているため注意が必要


令和6年度改定では大きな変更はなかったものの、実務面では訪問や記録管理の徹底が求められています。

ケアマネジャーとしては、本人と家族の希望を尊重し、多職種連携を通じて質の高い在宅看取り支援を提供していくことが大切です。

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