グループホームで通所リハビリは利用できる?介護保険制度の正しいルールを解説

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「グループホームに入居したら、通所リハビリ(デイケア)を使えるの?」
「外部のリハビリ専門サービスを組み合わせたいけど可能?」

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、介護保険上「包括的にサービスが提供される」仕組みのため、外部の介護保険サービスとの併用には制限があります。

この記事では、グループホームと通所リハビリの併用可否について、介護保険制度のルールに基づいて正しく解説 します。

目次

グループホームとは?

  • 正式名称:認知症対応型共同生活介護
  • 対象:認知症の診断を受けた要支援2・要介護1以上の方
  • サービス内容:食事・排泄・入浴などの生活支援に加え、生活リハビリ(歩行・掃除・調理など)を取り入れる

グループホームは「生活の場」であり、介護サービスは施設内で一体的に提供されることが原則です。

通所リハビリ(デイケア)とは?

  • 医師の指示のもと、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)によるリハビリを受けられる介護保険サービス
  • 通所介護(デイサービス)が生活支援やレクリエーション中心なのに対し、通所リハビリは 専門職による機能訓練や医療的リハビリ が中心

グループホームで通所リハビリは可能か?

結論:介護保険では、グループホーム入居者は通所リハビリ(デイケア)を併用できません。

介護保険制度上、グループホーム入居者は「包括的サービス提供」が原則のため、外部の訪問介護・通所介護・通所リハビリなどの介護サービスは重複して利用できない仕組みになっています。

例外として利用できるケース

1. 医療保険によるリハビリ

脳梗塞後の後遺症や進行性疾患などで医師が必要と判断した場合、医療保険での外来リハビリや訪問リハビリは利用可能です。

2. グループホーム内のリハビリ対応

施設によっては、機能訓練指導員や外部専門職と連携し、生活リハビリを強化しているところ があります。

3. 医師の判断による併用

どうしても外部リハビリが必要と認められる場合、医療との連携を通じて例外的に利用できる可能性があります。必ず 主治医・ケアマネジャー・グループホーム管理者 と相談してください。

グループホームでリハビリを充実させる方法

  • 生活動作(掃除・洗濯・料理)をリハビリとして取り入れる
  • 職員が日常的に歩行訓練や口腔体操を支援する
  • 医療機関と連携し、必要時は医療保険でのリハビリを導入する

まとめ

  • グループホーム入居者は、介護保険での通所リハビリ(デイケア)は原則利用できない
  • ただし、医療保険でのリハビリは利用可能
  • リハビリを希望する場合は、グループホーム内での生活リハビリや医療連携を活用することが大切
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