介護保険料は主婦も払う?いつから支払いが始まるのか徹底解説

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「専業主婦でも介護保険料は払うの?」「パートで働いているけれど、いつから支払うことになるの?」と疑問を持つ方は多いでしょう。

介護保険料は40歳以上になると原則として全員が負担する仕組みになっており、会社員や自営業者だけでなく、主婦も例外ではありません。

この記事では、介護保険料がいつから徴収されるのか、専業主婦とパート主婦の場合で何が違うのか、仕組みや注意点をわかりやすく解説します。

将来の備えとしても知っておくべき知識なので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

介護保険料は誰が払うのか?主婦も対象になる仕組み

介護保険は2000年に始まった制度で、40歳以上のすべての人に保険料の負担義務があります。これは専業主婦も例外ではありません。

制度上、介護保険料の対象者は次のように区分されます。

  • 第1号被保険者:65歳以上のすべての人
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人


つまり、主婦であっても40歳になれば介護保険料を支払う義務が発生するのです。

専業主婦の場合:介護保険料は国民健康保険から徴収

専業主婦は会社に勤めていないため、夫の扶養に入っているケースが多いです。その場合は「国民健康保険」や「被扶養者」として扱われ、介護保険料の支払い方が変わります。

国民健康保険に加入している場合

  • 自営業の夫に扶養されている専業主婦は、国民健康保険の一員となり、40歳から介護保険料が加算されます。
  • 保険料は世帯主にまとめて請求されるため、主婦個人に直接請求が来るわけではありません。

夫が会社員で社会保険に加入している場合

  • 専業主婦が「被扶養者」として健康保険に入っている場合も、40歳から介護保険料がかかります。
  • この場合は夫の給与明細に「介護保険料」として反映される形になります。

パート主婦の場合:働き方によって負担方法が異なる

パートやアルバイトで働く主婦も、40歳以上になれば介護保険料の支払いが始まります。支払方法は勤務先の社会保険加入状況や働き方によって異なります。

パートで社会保険に加入している場合

  • 勤務先の給与から健康保険料と一緒に介護保険料が天引きされます。
  • 「厚生年金+社会保険」に加入していれば、夫の扶養から外れて自分で保険料を負担する形になります。

扶養内で働いている場合

  • 夫の社会保険の扶養に入ったまま働いている場合は、夫の給与から介護保険料が控除されます。
  • 自分の給与から直接引かれることはありませんが、扶養であっても保険料は発生している点に注意が必要です。

介護保険料はいつから払う?年齢による違い

40歳になる月から支払い開始

介護保険料は40歳の誕生日を迎えた月から発生します。たとえば7月生まれの人は、その月から介護保険料が加算されます。

65歳以降は第1号被保険者

65歳になると「第1号被保険者」となり、市区町村が直接介護保険料を徴収する仕組みに変わります。

  • 年金受給者の場合は、年金から天引きされる「特別徴収」
  • 年金が少ない場合や未受給者は、納付書や口座振替による「普通徴収」

主婦が支払う介護保険料の金額は?

介護保険料の金額は一律ではなく、加入している医療保険や所得によって異なります。

専業主婦(夫の扶養)の場合

  • 夫の給与や収入に基づいて計算されます。
  • 社会保険加入の夫の扶養に入っている主婦は、夫の給与明細に介護保険料が含まれる形になります。

パート主婦の場合

  • 自身が社会保険に加入している場合は、自分の給与額を基準に介護保険料が算出されます。
  • 国民健康保険の場合は世帯全体の所得を基準に計算され、世帯主にまとめて請求されます。

介護保険料を払わないとどうなる?

介護保険料を滞納すると、将来介護サービスを利用するときに不利益を受ける可能性があります。

  • 延滞金や督促が発生する
  • 保険証が一時的に差し替えられる
  • サービス利用時に自己負担割合が引き上げられる

主婦であっても介護保険料の支払い義務があるため、軽視するのは危険です。

介護保険料に関するよくある誤解

「専業主婦だから払わなくていい」→誤り

専業主婦であっても、40歳から介護保険料はかかります。

「夫が払っているから関係ない」→誤り

実際には扶養家族分も含めて保険料が計算されています。

「年金暮らしになったら介護保険料はかからない」→誤り

65歳以上は年金から天引きされる形で支払うことになります。

主婦が知っておきたい介護保険料の節約ポイント

介護保険料そのものを大きく減らすことは難しいですが、次のような工夫で負担を軽減できます。

  • 所得控除(扶養控除・医療費控除など)を活用する
  • 市町村の減免制度を確認する
  • 国民年金や健康保険の免除制度と併用して調整する

まとめ

介護保険料は、主婦であっても40歳から支払いが始まる制度です。専業主婦の場合は夫の扶養に入っていても介護保険料が発生し、給与から控除されたり国民健康保険の保険料に含まれたりします。

パート主婦も、社会保険加入状況や扶養内かどうかで負担方法が異なります。

「自分は主婦だから関係ない」と思っていると、40歳を迎えたときに初めて保険料の存在を知って驚くケースも少なくありません。

将来の介護サービスを安心して利用するためにも、介護保険料の仕組みを正しく理解し、家計の計画に組み込んでおくことが大切です。

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