介護保険料を滞納するとどうなる?差し押さえやサービス制限もわかりやすく解説
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介護保険制度では、40歳以上の国民全員が介護保険料を納める義務があります。しかし、収入減や経済的な理由などで介護保険料を滞納してしまう人も少なくありません。
では、介護保険料を滞納するとどうなるのでしょうか?
この記事では、滞納によるペナルティ・影響・解決方法 をわかりやすくまとめました。
目次
介護保険料の納付義務とは?
介護保険制度は「社会全体で介護を支える仕組み」であり、40歳以上の国民は介護保険料を負担することが義務付けられています。
- 第1号被保険者(65歳以上):市区町村が保険料を徴収
- 第2号被保険者(40〜64歳):医療保険(健康保険や国保)と一緒に徴収
この保険料が財源の半分を支えているため、滞納すると制度全体への影響も大きくなります。
介護保険料を滞納するとどうなる?(段階的ペナルティ)
介護保険料を滞納すると、すぐにサービスが使えなくなるわけではありません。
しかし、滞納期間が長引くほど段階的に厳しい措置が取られます。
① 短期滞納(1年未満)
- 督促状や催告書が届く
- 延滞金が加算される場合がある
② 1年以上滞納した場合
- 給付制限 がかかる
- 本来1割〜3割負担で済む介護サービスが、一時的に全額自己負担になる
- 後で市区町村に申請して差額が払い戻されるが、手続きが煩雑になる
③ 1年半以上滞納した場合
- 払い戻しの際に「高額介護サービス費」「特定入所者介護サービス費(補足給付)」などの一部が差し引かれる
④ 2年以上滞納した場合
- 給付制限が強化
- サービス利用時に全額自己負担し、差額が一部しか戻らない
- 利用できる補足給付が制限される
⑤ 長期滞納(数年放置)
- 最終的に財産の 差し押さえ(預貯金や給与など) に至る場合がある
滞納すると困る具体例
- デイサービスを利用する際に、通常は1割負担のところ全額自己負担を求められる
- 特養(特別養護老人ホーム)に入所しても、補足給付が受けられず食費・居住費が全額自己負担になる
- 高額介護サービス費の払い戻しが受けられず、出費が増える
つまり、滞納を続けると 「介護サービスを安く使えない」=「生活への影響が大きくなる」 というリスクがあります。
滞納してしまったときの解決方法
もし介護保険料を滞納してしまった場合は、早めに市区町村へ相談しましょう。
- 分割納付 の相談ができる
- 経済的に困難な場合は 減免制度 が適用されることもある
- 無視して放置すると差し押さえに至るため、必ず対応する
特に高齢者の場合は、口座引き落としの設定忘れや認知症による管理の難しさが原因になることもあるため、家族がサポートすることも大切です。
まとめ|介護保険料の滞納は放置せず、早めの相談を
介護保険料を滞納すると、短期的には延滞金や督促、長期化すると介護サービスが全額自己負担になったり、給付制限や差し押さえの対象になることもあります。
大切なのは 「滞納を放置しないこと」。早めに市区町村へ相談すれば、分割払いや減免制度で解決できる場合もあります。
介護保険は「いざ介護が必要になったとき」に安心して利用できる仕組みです。将来のためにも、計画的に保険料を納めておくことが安心につながります。