医行為ではない行為とは|介護職ができる範囲を整理

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「軟膏を塗ってもらえませんか」「血糖を測ってほしい」——家族からの要望に、その場で答えられずに持ち帰った経験はありませんか。介護職ができることとできないことの線引きは、介護保険の給付区分ではなく、医師法などの医療関係法規で決まります。ここを混同すると、事業所に無理な依頼をしたり、逆にできることを諦めたりします。この記事では、医行為ではないとされる行為の範囲と、判断に迷ったときの考え方を整理します。

この記事でわかること
  • 医行為とは何か、なぜ介護職が行えないのか
  • 「医行為ではない」と整理されている行為の代表例
  • 研修を受けた介護職が行える喀痰吸引等
  • 判断に迷ったときの確認先
  • ケアプランに位置づけるときの注意
目次

医行為とは

医行為とは、医師の医学的判断と技術をもって行わなければ、人体に危害を及ぼすおそれのある行為とされています。医師法により、医師でなければ業として行ってはならないと定められています。

看護師等は、医師の指示のもとで診療の補助として一定の行為を行えます。一方、介護職は原則として医行為を行えません。これが線引きの出発点です。

新人ケアマネ新人

介護保険の身体介護に含まれていれば、やってもらえるものだと思っていました。

ベテランケアマネ先輩

そこが混乱の元ね。介護保険で算定できるかどうかと、法律上その行為を行えるかどうかは別の話なの。介護保険のルールをいくら調べても、医行為の答えは出てこないのよ。

「医行為ではない」と整理されている行為

厚生労働省の通知により、一定の条件のもとで原則として医行為ではないと考えられる行為が示されています。代表的なものは次のとおりです。

行為条件のイメージ
体温測定水銀体温計・電子体温計による腋窩での測定など
血圧測定自動血圧測定器による測定
パルスオキシメータの装着入院治療の必要がない者に対して
軽微な切り傷・擦り傷等の処置専門的な判断や技術を必要としない処置
軟膏の塗布褥瘡の処置を除く
湿布の貼付
点眼薬の点眼
内服薬の内服介助一包化された薬の内服など、条件がある
坐薬の挿入
鼻腔粘膜への薬剤噴霧
爪切り・やすりがけ爪や周囲の皮膚に異常がなく、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
口腔ケア重度の歯周病等がない場合
耳垢の除去耳垢塞栓の除去を除く
ストマ装具のパウチにたまった排泄物の廃棄肌に接着したパウチの取り替えを除く
自己導尿の補助カテーテルの準備、体位の保持など
市販の使い捨て浣腸器による浣腸薬液の量や挿入部の長さに条件がある
注意:条件つきである点を必ず確認するこれらは無条件に認められているわけではありません。「容体が安定している」「専門的な管理を必要としない」「事前に本人・家族の同意がある」といった条件が付されています。本記事は概要の整理であり、実際の判断にあたっては最新の通知の本文と、事業所・主治医の判断を確認してください。

研修を受けた介護職が行える喀痰吸引等

上記とは別に、一定の研修を修了し、登録された事業所に所属する介護職員等は、医師の指示のもとで喀痰吸引と経管栄養を実施できます。

行為内容
喀痰吸引口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部
経管栄養胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養

実施には研修の修了事業所の登録の両方が必要です。「研修を受けた職員がいる」だけでは足りず、事業所が登録特定行為事業者等である必要があります。

ポイント:事業所選定時に確認する吸引や経管栄養が必要な利用者を担当したら、訪問介護事業所がこれらに対応できるかを事前に確認してください。対応できる事業所は限られており、退院間際に探し始めると間に合いません。

判断に迷ったときの確認先

  • 主治医に確認するその利用者の状態でその行為が安全かどうかは、医学的な判断が必要です。
  • 訪問看護に相談する医療的な視点から、誰がどこまで担うべきかの整理を助けてもらえます。
  • サービス提供責任者と協議する事業所として実施可能か、どの職員が担えるかを確認します。
  • 保険者に照会する介護保険上の位置づけや算定について疑義がある場合は保険者へ。
  • 判断の経過を記録する誰に確認し、どう整理したかを支援経過に残します。
注意:ケアマネジャーが単独で「できる」と判断しない家族から求められると、その場で答えたくなります。しかし実施の可否は、行為の性質・利用者の状態・事業所の体制の3つが揃って決まります。「確認してお返事します」と持ち帰るのが正解です。

ケアプランに位置づけるときの注意

医行為ではないと整理されている行為でも、ケアプランに書けば自動的に実施できるわけではありません。

  • 実施者を明確にする訪問看護が行うのか、訪問介護が行うのか、家族が行うのかを分けて記載します。
  • 条件を確認した経過を残す主治医への確認、事業所との協議の内容を支援経過に記録します。
  • 状態変化時の見直しを決めておく皮膚に異常が出た、褥瘡ができたといった変化で、担い手が変わることがあります。
  • 担当者会議で共有する「どこまでを誰がやるか」をチーム全体で統一します。曖昧なままだと現場が困ります。
ポイント:グレーな依頼は必ず持ち帰る訪問先で家族から「ついでにこれもお願いできませんか」と言われる場面は頻繁にあります。その場で判断せず、確認して回答する習慣をつけてください。一度認めると、前例として運用が広がります。

家族への説明の仕方

「できません」だけでは、家族は納得しません。なぜできないのかと、代わりに誰ができるのかをセットで伝えるのが要です。

要望伝え方の例
インスリンを打ってほしい「注射は法律上ヘルパーが行えません。訪問看護の導入を検討しましょう」
褥瘡の処置をしてほしい「処置は医療の領域です。訪問看護に週3回入ってもらう形を調整します」
爪を切ってほしい「爪や皮膚に異常がなければ可能です。糖尿病があるので、まず主治医に確認します」
薬を管理してほしい「内服の介助は可能です。分包や管理は薬剤師の居宅療養管理指導が使えます」

よくある質問(FAQ)

インスリン注射をヘルパーに頼めますか?
インスリンの注射は医行為にあたり、介護職は行えません。本人による自己注射、家族による実施、訪問看護の導入などを検討してください。
血糖測定はどうですか?
血糖測定は原則として医行為に該当すると整理されており、介護職が行うことはできません。訪問看護等での対応を検討してください。
褥瘡の処置は誰がしますか?
褥瘡の処置は医行為とされ、介護職は行えません。訪問看護による対応が基本です。軟膏の塗布であっても、褥瘡の処置は除かれています。
爪切りができない場合とは?
爪に異常がある、爪周囲の皮膚に炎症や化膿がある、糖尿病等で専門的な管理が必要な場合は対象外です。訪問看護や医療機関での対応になります。
家族が行う場合も制限がありますか?
家族が行う行為は業として行うものではないため、扱いが異なります。ただし安全に実施できるよう、医療職からの指導を受ける体制を整えてください。
まとめ
  • 介護職ができるかどうかは、介護保険の給付区分ではなく医療関係法規で決まる。介護保険を調べても答えは出ない。
  • 体温・血圧測定、軟膏塗布、爪切り、内服介助などは「原則として医行為ではない」と整理されている。ただしすべて条件つき。
  • 喀痰吸引と経管栄養は、研修修了と事業所の登録の両方が揃えば介護職も実施できる。
  • 対応できる事業所は限られる。必要な利用者を担当したら早めに確認する。
  • 実施の可否は行為の性質・利用者の状態・事業所の体制で決まる。その場で答えず持ち帰る。

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