生産性向上推進体制加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)の要件・単位数と進め方

「2024年度の介護報酬改定で新しくできた生産性向上推進体制加算って、何をすれば取れるの?」「見守り機器を入れていないと算定できない?」。介護現場の負担軽減とサービスの質の確保を目的に作られた加算ですが、要件がわかりにくいという声もあります。
結論からいうと、生産性向上推進体制加算は、見守り機器などのテクノロジーを導入し、委員会で安全や職員の負担を検討しながら業務改善を続け、そのデータを国に提出する事業所を評価する加算です。(Ⅱ)は月10単位、(Ⅰ)は月100単位で、まず(Ⅱ)から取り組み、成果が確認できたら(Ⅰ)をめざすのが一般的な流れです。この記事では、対象サービス、(Ⅰ)(Ⅱ)の要件の違い、取り組みの進め方をまとめました。
- 生産性向上推進体制加算の目的と対象サービス
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数と要件の違い
- 算定に向けた取り組みの進め方
- 算定するときの注意点
生産性向上推進体制加算とは?目的と対象サービス
生産性向上推進体制加算は、2024年度(令和6年度)の介護報酬改定で新しく作られた加算です。介護の人材が不足するなか、テクノロジーの活用や業務の見直しによって、職員の負担を減らしつつ、利用者の安全とケアの質を保つことを目的としています。
ここでいう「生産性向上」は、単に効率を上げることではなく、業務のムダを減らして生まれた時間を、利用者と向き合う時間や職員の休息にあてるという考え方です。
対象になる主なサービス
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院
- 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護
- 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
- 上記の地域密着型・介護予防のサービス
主に施設・居住系と、泊まりのあるサービスが対象です。訪問介護、通所介護、居宅介護支援などは対象外です。
新人居宅介護支援は対象外なんですね。
先輩そうよ。ただ、ケアマネとして担当する利用者さんのショートステイ先や施設がこの加算を取っていることはあるから、仕組みを知っておくと、見守り機器の使い方などを話し合うときに役立つわ。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件の違い
| 項目 | 加算(Ⅱ) | 加算(Ⅰ) |
|---|---|---|
| 単位数 | 月10単位 | 月100単位 |
| 委員会 | 利用者の安全、ケアの質、職員の負担軽減のための方策を検討する委員会を開き、必要な取り組みを行い、定期的に確認している | (Ⅱ)の要件を満たしたうえで、取り組みの成果が確認されている |
| テクノロジー | 見守り機器などのテクノロジーを1つ以上導入している | 見守り機器、インカムなどの職員間の連絡機器、介護記録ソフトなどを複数導入している |
| 役割分担 | - | 介護助手の活用など、職員間の適切な役割分担の取り組みを行っている |
| データ提出 | 1年以内ごとに1回、業務改善の取り組みによる効果のデータをオンラインで提出する | 同左 |
(Ⅰ)の「成果の確認」とは、(Ⅱ)のデータ提出を通じて、利用者の満足度などが維持・向上し、職員の総業務時間や超過勤務時間が短くなり、有給休暇の取得状況が維持・向上していることなどを確かめることをいいます。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時には算定できません。
要件の細かな解釈は、厚生労働省の通知やQ&Aで示されています。算定前に必ず最新の通知・Q&Aと、指定権者(都道府県・市区町村)の案内を確認しましょう。
算定に向けた取り組みの進め方
- 委員会を立ち上げる管理者、介護職、看護職などで「生産性向上委員会」をつくります。ほかの委員会と一体的に開くことも認められています。
- 今の業務を見える化する職員の業務時間の調査や、職員へのアンケートで、どこに負担やムダがあるかを把握します。
- テクノロジーを導入する課題に合わせて、見守り機器、インカム、介護記録ソフトなどを選びます。補助金が使える場合もあります。
- 安全とケアの質を確認する見守り機器を使って夜間の巡回を減らすときなどは、利用者の安全が保たれているかを委員会で確認します。
- データを集めて提出する利用者の満足度、職員の業務時間、有給休暇の取得状況などのデータを集め、年1回オンラインで提出します。
- 成果を確認し(Ⅰ)をめざす成果が確認でき、複数の機器の導入と役割分担の取り組みがそろえば、(Ⅰ)の算定を検討します。
新人まずは(Ⅱ)から始めるのが現実的そうですね。
先輩そうね。(Ⅱ)は見守り機器1つと委員会、データ提出で始められるから、取り組みの入り口として取りやすいわ。データを積み重ねることが、(Ⅰ)への準備にもなるのよ。
委員会の設置は全事業所の課題
2024年度の改定では、短期入所系・居住系・多機能系・施設系のサービスに、利用者の安全とケアの質の確保、職員の負担軽減のための委員会の設置が義務づけられました(3年間の経過措置あり)。加算を取るかどうかにかかわらず、委員会の運営は避けて通れないテーマです。
生産性向上推進体制加算を算定するときの注意点
- 導入して終わりにしない:機器を入れても使われていなければ意味がない。使い方のルールと研修が必要
- 利用者の安全を最優先にする:巡回を減らすなどの見直しは、事故やヒヤリハットの状況を確認しながら行う
- 職員の声を聞く:現場の職員が負担軽減を実感できているかを、アンケートなどで確かめる
- 記録を残す:委員会の議事録、取り組みの内容、データの集計結果を保管し、運営指導に備える
- 利用者・家族への説明:見守りカメラなどを使う場合は、プライバシーへの配慮と同意の取得を行う
都道府県には、生産性向上の取り組みを支援する相談窓口が設けられていることもあります。何から始めればよいかわからないときは、窓口や研修を活用するのも一つの方法です。
よくある質問
見守り機器はどんなものが対象になりますか?
データの提出はどこに行いますか?
(Ⅰ)の成果が確認できないとどうなりますか?
介護助手がいないと(Ⅰ)は取れませんか?
- 生産性向上推進体制加算は、2024年度改定で新設された、業務改善とテクノロジー活用を評価する加算
- 主に施設・居住系・泊まりのあるサービスが対象で、居宅介護支援は対象外
- (Ⅱ)は月10単位で、委員会・見守り機器などの導入・年1回のデータ提出が要件
- (Ⅰ)は月100単位で、成果の確認・複数の機器・役割分担の取り組みが加わる
- 利用者の安全を最優先に、職員の声を聞きながら改善を続けることが大切














