区分支給限度基準額とは?わかりやすく解説

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介護保険サービスを利用するときに必ず関わってくるのが「区分支給限度基準額」です。

ケアマネジャーや介護サービス事業者にとっては日常的に使う言葉ですが、利用者や家族にとっては少し難しい用語に感じるかもしれません。

「区分支給限度基準額って何のこと?」「介護サービスはどれくらいまで使えるの?」「限度を超えるとどうなるの?」と疑問を抱く方も多いでしょう。

この記事では、区分支給限度基準額とは何か、その仕組みや注意点を、介護を受ける方やご家族にも分かりやすく解説していきます。

目次

区分支給限度基準額とは?

定義

区分支給限度基準額とは、介護保険で利用できる在宅サービスの1か月あたりの上限額のことです。この基準額の範囲内であれば、介護保険が適用され、利用者は原則1割(所得によっては2割・3割)の自己負担でサービスを受けられます。

なぜ必要なのか?

もし制限がなければ、利用者によってサービスの利用量が大きく偏り、介護保険財政が破綻してしまいます。そのため、要介護度ごとに基準額を設定し、公平かつ持続可能な制度運営を行っています。

要介護度ごとの区分支給限度基準額

介護保険では、要介護認定に応じて7区分(要支援1・2、要介護1〜5)があり、それぞれに基準額が定められています。

以下は令和6年度(2024年度)時点の例です。

区分区分支給限度基準額(月額・単位数)金額目安(1単位=10円換算)
要支援1約5,003単位約50,030円
要支援2約10,473単位約104,730円
要介護1約16,692単位約166,920円
要介護2約19,616単位約196,160円
要介護3約26,931単位約269,310円
要介護4約30,806単位約308,060円
要介護5約36,065単位約360,650円

※実際には地域ごとの単位単価(地域区分)があり、上記は全国平均を目安にしています。

区分支給限度基準額に含まれるサービス

区分支給限度基準額に含まれるのは、**在宅介護サービス(居宅サービス)**です。

主なサービス例:

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 訪問入浴介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)

これらのサービスは、合計で基準額を超えない範囲で利用可能です。

基準額に含まれないサービス

一方で、基準額に含まれないサービスもあります。

  • 福祉用具購入費(年間上限あり)
  • 住宅改修費(20万円まで)
  • 介護予防ケアマネジメント費用
  • 居宅介護支援費(ケアマネのケアプラン作成費)

これらは基準額の枠外で利用できるため、「限度額を超えたからもう使えない」という心配は不要です。

限度額を超えるとどうなる?

もしサービス利用が区分支給限度基準額を超えた場合、その超えた分については全額自己負担になります。

例:
要介護2の方(基準額 約196,160円)
→ 月に210,000円分のサービスを利用した場合
→ 超過分の13,840円は全額自己負担

ケアマネジャーは、このような超過が起きないようにケアプランを作成・調整します。

ケアマネジャーが果たす役割

  • 利用者や家族の希望を聞き取り
  • 必要なサービスを組み合わせてケアプランを作成
  • 限度額の範囲内に収まるように調整
  • 超過する可能性がある場合は事前に説明

つまり、区分支給限度基準額を正しく理解し、利用者が安心して介護サービスを使えるようにするのがケアマネの重要な役割です。

注意点とよくある誤解

  1. 限度額いっぱいまで使わなくてもよい
    「せっかくなので全部使い切りましょう」という考え方は不要です。必要な分だけ利用することが大切です。
  2. 入居系サービスは対象外
    特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの入居費用は、この限度額には含まれません。
  3. 医療保険と混同しない
    あくまで介護保険制度内のルールであり、医療費の自己負担限度額とは別の仕組みです。

まとめ

区分支給限度基準額とは、介護保険で在宅サービスを利用する際の1か月あたりの上限額のことです。

  • 要介護度に応じて基準額が設定されている
  • この範囲内なら介護保険が適用され、1〜3割の自己負担で利用可能
  • 超過分は全額自己負担
  • 福祉用具購入や住宅改修などは限度額の対象外

利用者や家族が安心して介護サービスを受けるためには、この仕組みを理解しておくことが欠かせません。ケアマネジャーと相談しながら、必要なサービスを無理なく計画的に利用していくことが大切です。

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