住宅改修の対象外になる工事|申請前に知りたい注意点

「手すりを付けたいけれど、この工事は介護保険が使えるの?」「工事が終わってから申請したら、お金が戻ってこなかった」。住宅改修は、対象になる工事と手続きのルールが細かく決まっているため、知らずに進めると全額が自己負担になることがあります。
この記事では、介護保険の住宅改修で対象外になる工事と、対象外になりやすい手続きのミス、申請前に確認したい注意点を解説します。
- 介護保険の住宅改修で対象になる6種類の工事
- 介護保険の住宅改修で対象外になる工事の例
- 手続きのミスで対象外になるケース
- 支給限度基準額20万円の使い方と注意点
- 申請前に家族が確認したいこと
住宅改修で対象になる6種類の工事
介護保険の住宅改修で支給の対象になる工事は、次の6種類に限られています。まずは「対象になる工事」を知っておくと、対象外かどうかを判断しやすくなります。
| 工事の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関などへの手すりの設置 |
| 段差の解消 | 敷居の撤去、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ |
| 床材の変更 | 滑りにくい床材や、車いすで移動しやすい床材への変更 |
| 扉の取り替え | 開き戸から引き戸への変更、ドアノブの交換 |
| 便器の取り替え | 和式便器から洋式便器への交換 |
| 付帯して必要な工事 | 手すりを付けるための壁の下地補強など |
支給限度基準額は、原則として1人につき20万円です。20万円までの工事費のうち、自己負担の割合(1〜3割)を除いた分が介護保険から支給されます。
新人工事の内容が6種類に入っていれば、どんな工事でも使えるんですか?
先輩そこが落とし穴なのよ。種類が合っていても、目的や手続きによっては対象外になるの。次に対象外の例を見ていきましょう。
介護保険の住宅改修で対象外になる工事の例
| 対象外になりやすい工事 | 理由 |
|---|---|
| 家の新築や増築に合わせた工事 | 介護のための改修ではなく、住宅の建築の一部とみなされる |
| 古くなった設備の修理や交換 | 老朽化による修繕は、介護の必要性による改修ではない |
| 家族の使いやすさが目的の工事 | 本人の自立支援や介護のためではない |
| 工事をしない据え置き型の手すりやスロープ | 住宅改修ではなく、福祉用具の貸与の対象になる |
| 階段昇降機やホームエレベーターの設置 | 6種類の工事に含まれない |
| エアコンの設置や内装の模様替え | 介護と直接の関係がない |
また、浴槽の交換や洗面台の高さの変更などは、工事の目的や内容によって判断が分かれます。判断に迷う工事は、必ず工事の前に市区町村に確認しましょう。
手続きのミスで対象外になるケース
工事の前に申請していない
もっとも多い失敗が、事前の申請をせずに工事を始めてしまうことです。介護保険の住宅改修は、工事の前に市区町村へ申請し、確認を受けることが必要です。工事が終わってから申請しても、原則として支給されません。
要介護認定を受けていない
住宅改修の支給を受けられるのは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けた人です。認定の申請中に工事をする場合は、結果によって対象外になることもあるため、事前に市区町村やケアマネに相談しましょう。
住所と実際に住む家が違う
介護保険証に書かれた住所の住宅が対象です。子どもの家に一時的に泊まっている場合など、住民票の住所と異なる家の工事は、原則として対象外になります。
施設に入所している
特養などの施設に入所している間は、住宅改修は使えません。退院や退所に合わせて自宅を改修したい場合は、手続きの時期を市区町村に確認しておきましょう。
新人工事の業者さんが「後から申請すれば大丈夫」と言っていたら、どうすればいいですか?
先輩その言葉だけで進めないでね。支給の判断をするのは市区町村なの。申請書類がそろって、確認を受けてから工事を始める、という順番を必ず守ってほしいわ。
支給限度基準額20万円の使い方と注意点
- 20万円は1回で使い切る必要はなく、複数回に分けて使える
- 20万円を超えた工事費は、全額が自己負担になる
- 要介護度が3段階以上重くなったときは、もう一度20万円まで使える
- 引っ越しをした場合は、新しい住宅でもう一度20万円まで使える
支払い方法は、いったん工事費の全額を払って後から払い戻しを受ける「償還払い」が基本です。自治体によっては、自己負担分だけを払う「受領委任払い」を選べる場合もあります。
申請前に家族が確認したいこと
- ケアマネに相談する本人の体の状態と生活の動線に合う改修かを一緒に考えます。
- 対象の工事か確認する6種類に当てはまるか、据え置き型の福祉用具で代わりにならないかを確認します。
- 見積もりと書類をそろえる見積書、住宅改修が必要な理由書、工事前の写真などを準備します。
- 市区町村に事前申請する確認を受けてから工事を始めます。
- 工事後に支給申請する領収書や工事後の写真を提出します。
住宅改修と福祉用具、どちらを選ぶか
手すりやスロープは、工事をする住宅改修と、工事をしない福祉用具の貸与のどちらでも用意できる場合があります。本人の状態がこれから変わりそうかが、選ぶときの大きなポイントです。
状態の変化が見込まれる場合や、賃貸住宅で工事がしにくい場合は、取り外しや交換ができる福祉用具のレンタルが向いています。一方、毎日必ず使う場所で、長く同じ位置に手すりが必要な場合は、住宅改修でしっかり固定したほうが安全なこともあります。住宅改修は20万円の枠を使うため、優先順位をつけて計画することも大切です。
よくある質問(FAQ)
工事が終わってから申請しても、お金は戻りませんか?
介護保険の住宅改修と自治体の助成は併用できますか?
要支援でも住宅改修は使えますか?
家族が自分で手すりを付けた場合も対象になりますか?
工事の業者はどう選べばいいですか?
住宅改修の20万円は、家族で分けて使えますか?
- 介護保険の住宅改修の対象は、手すり・段差の解消・床材・扉・便器・付帯工事の6種類
- 新築や増築、老朽化の修繕、家族のための工事、据え置き型の用具、昇降機の設置などは対象外
- 工事前の申請がない、認定を受けていない、住所と違う家の工事などは、手続きの面で対象外になる
- 支給限度基準額は原則20万円で、要介護度が3段階以上重くなったときや転居したときはもう一度使える
- 迷う工事は、必ず工事の前にケアマネと市区町村に確認する
















