介護保険の住宅改修は20万円まで|3段階リセットを正しく解説

当ページのリンクには広告が含まれています。


介護保険の住宅改修は、手すりの設置や段差解消などを原則20万円まで(自己負担1〜3割)補助してもらえる制度です。「20万円は一度きり?」「引っ越したら使える?」「要介護度が上がればリセットされる?」——この記事では、誤解されやすい「3段階リセット」の正しい意味とリセット条件、対象工事、申請の流れまでをケアマネ目線で正確に整理します。

この記事でわかること
  • 住宅改修費の上限「20万円」と自己負担の仕組み
  • 「3段階リセット」の正しい意味(介護の必要の程度の段階が3段階以上上昇)
  • もう一つのリセット条件「転居」とその注意点
  • 介護保険で使える住宅改修工事の種類
  • 事前申請の流れと、見落としやすい注意点・よくある質問
目次

介護保険の住宅改修とは?20万円まで補助される仕組み

介護保険の住宅改修費は、要介護・要支援の認定を受けた方が自宅で安全に暮らし続けられるように行う改修工事を対象とした給付制度です。対象となる住宅は、原則として被保険者証に記載された住所地(実際に住んでいる住宅)です。

支給限度基準額は20万円。このうち利用者の自己負担は所得に応じて1割〜3割で、残りを介護保険が負担します。たとえば工事費が18万円で1割負担の方なら、自己負担は1.8万円です。20万円を超えた分は全額自己負担になります。

ポイント:20万円は「使い切るまで」何回かに分けて使える20万円は1回で使い切る必要はありません。たとえば最初に手すりで10万円、後日スロープで残り10万円、というように限度額に達するまで複数回に分けて利用できます。
新人ケアマネ新人

20万円を使い切ったら、もう住宅改修は二度と使えないんですか?

ベテランケアマネ先輩

原則は生涯で20万円までだけど、例外があるのよ。一定の条件を満たすと、もう一度20万円の枠が使える。これがいわゆる「リセット」ね。中でも有名なのが「3段階リセット」よ。

住宅改修の「3段階リセット」ルールとは?【正しい意味】

住宅改修費は原則として生涯で20万円までですが、例外的に再び20万円の枠が使える「リセット」があります。よく言われる「3段階リセット」とは、要介護度がただ上がることではなく、「介護の必要の程度の段階」が3段階以上上がった場合を指します。ここが最も誤解されやすいポイントです。

「介護の必要の程度の段階」とは

要支援1〜要介護5は、住宅改修の判定上、次の6つの段階に区分されています。この段階が3段階以上上がったとき、再度20万円の住宅改修費を1回利用できます。

段階対応する区分
第1段階要支援1(経過的要介護)
第2段階要支援2・要介護1
第3段階要介護2
第4段階要介護3
第5段階要介護4
第6段階要介護5

たとえば要介護1(第2段階)から要介護4(第5段階)へ上がった場合は3段階の上昇となり、リセットの対象になります。一方、要介護1から要介護2への上昇は1段階のみなので対象外です。「介護度が上がった=必ずリセット」ではない点に注意しましょう。

注意:3段階リセットが使えるのは「生涯で1回」介護の必要の程度の段階が3段階以上上がったことによるリセットは、何度でも使えるわけではなく原則として1人につき生涯1回です。判定の基準となる段階は、過去に住宅改修を行ったときの要介護状態区分が起点になります。

もう一つのリセット条件:転居(引っ越し)

住宅改修は「現に居住する住宅」が対象のため、転居して新しい住宅に住む場合は、転居先の住宅について改めて20万円まで利用できます。前の住宅で限度額を使い切っていても、転居後は新たな枠が使えます。回数の上限は特に設けられていません。

ポイント:リセットの基本は「3段階上昇」と「転居」の2つ住宅改修費がリセットされる代表的なケースは、①介護の必要の程度の段階が3段階以上上昇/②転居の2つです。災害などやむを得ない事情への対応は保険者(市区町村)の判断によるため、個別ケースは必ず窓口に確認しましょう。
新人ケアマネ新人

「3段階」って、要介護度が3つ上がるって意味だと思っていました…!

ベテランケアマネ先輩

そう思っている人は多いのよ。正しくは「介護の必要の程度の段階」が3段階以上ね。要支援2と要介護1は同じ第2段階だから、その違いも押さえておくと利用者さんに正確に説明できるわ。

住宅改修で使える工事の種類

介護保険が適用される住宅改修は、安全確保と自立支援に直結する次の工事に限られます。

  • 手すりの取り付け(廊下・階段・トイレ・浴室など)
  • 段差の解消(敷居の撤去、スロープの設置など)
  • 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え(開き戸から引き戸へ など)
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の工事に付随して必要となる工事
注意:対象外の工事もある増築・大規模リフォーム、和式から洋式への変更でも単なる老朽化対応、福祉用具で対応できるもの(取り外し可能な手すり=福祉用具貸与の対象 など)は住宅改修の対象外です。判断に迷う工事は、着工前に必ず保険者へ確認しましょう。

住宅改修の申請方法と流れ

住宅改修費を利用するには、工事の前に申請(事前申請)が必要です。工事を終えてから申請しても原則として支給されません。流れは次のとおりです。

  • ケアマネが必要性をアセスメント本人の生活動作や住環境を確認し、改修の必要性を判断します。
  • 改修プランと書類を準備施工業者の見積書・図面・改修前の写真をそろえ、ケアマネが理由書を作成します。
  • 市区町村へ事前申請申請書・理由書・見積書などを提出し、保険者の確認を受けます。
  • 承認後に工事を実施事前確認を経てから着工します。完了後は改修後の写真も残します。
  • 完了後に支給申請(償還払い)領収書・完成写真などを添えて請求し、自己負担分を除いた額が後日払い戻されます(受領委任払いに対応する自治体もあります)。
ポイント:支払い方法は自治体で異なる多くの自治体は、いったん全額を支払い後から払い戻す「償還払い」ですが、最初から自己負担分のみを支払う「受領委任払い」に対応する自治体もあります。利用者の負担感が変わるため、事前に確認しておくと親切です。

住宅改修を活用する際の注意点

  • 支給限度基準額は原則20万円。超えた分は全額自己負担になる。
  • 所得に応じて1〜3割の自己負担が発生する。
  • 対象工事は介護保険で定められた種類に限定される。
  • 必ず着工前の事前申請が必要。事後申請は原則認められない。
  • リセットの基本は「介護の必要の程度の段階が3段階以上上昇」「転居」の2つ。

よくある質問(FAQ)

住宅改修の20万円は一度に使い切らないといけませんか?
いいえ。20万円は限度額に達するまで複数回に分けて使えます。たとえば手すりで先に一部を使い、後日スロープで残りを使う、という利用が可能です。
「3段階リセット」の3段階とは要介護度が3つ上がることですか?
正確には「介護の必要の程度の段階」が3段階以上上がった場合を指します。要支援2と要介護1は同じ第2段階のため、区分名だけで判断せず段階表で確認することが大切です。原則として生涯1回利用できます。
引っ越したら住宅改修費はまた使えますか?
はい。住宅改修は現に居住する住宅が対象のため、転居した場合は転居先の住宅について改めて20万円まで利用できます。前の家で使い切っていても新たな枠が使えます。
工事をしてから申請しても大丈夫ですか?
原則として認められません。住宅改修費は事前申請が必須で、保険者の確認を受けてから着工する必要があります。緊急でやむを得ない場合の取り扱いは自治体ごとに異なるため、事前に相談してください。
取り外しできる手すりも住宅改修の対象ですか?
工事を伴わず設置・撤去できる手すりは、住宅改修ではなく福祉用具貸与(レンタル)の対象になります。壁などに固定する工事を伴う手すりが住宅改修の対象です。
まとめ
  • 介護保険の住宅改修は原則20万円まで。自己負担は1〜3割で、限度額まで複数回に分けて使える。
  • 「3段階リセット」とは、要介護度ではなく「介護の必要の程度の段階」が3段階以上上がった場合のこと。原則生涯1回。
  • もう一つのリセット条件は「転居」。新しい住宅について改めて20万円の枠が使える。
  • 対象工事は手すり・段差解消・床材変更・扉や便器の取り替えなどに限定される。
  • 申請は着工前の事前申請が必須。支払い方法(償還払い/受領委任払い)は自治体で異なるため要確認。

ケアマネ向けのおすすめの本を紹介します!

ぜひ、クリックして確認してみてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次