介護予防ケアマネジメントの委託|実務と受託前の確認

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「予防プランは単価が低いのに手間は同じ」——介護予防ケアマネジメントの委託は、多くの居宅介護支援事業所にとって悩ましい存在です。断りたいが、地域包括との関係もある。しかも制度が総合事業に移行してから、様式や進め方が地域ごとに違って分かりにくい。この記事では、委託の仕組みと実務の流れ、負担を抑える進め方を整理します。

この記事でわかること
  • 介護予防ケアマネジメントとは何か、居宅介護支援との違い
  • なぜ地域包括支援センターから委託されるのか
  • 3つの類型(原則・簡略化・初回のみ)の考え方
  • 委託を受けるときに確認すべきこと
  • 実務の負担を抑える工夫
目次

介護予防ケアマネジメントとは

要支援者や事業対象者に対して行うケアマネジメントです。実施主体は地域包括支援センターで、居宅介護支援事業所へ委託することができます。

居宅介護支援介護予防ケアマネジメント
対象要介護1〜5要支援1・2/事業対象者
実施主体居宅介護支援事業所地域包括支援センター(委託可)
根拠介護給付(居宅介護支援費)予防給付/地域支援事業
目標の置き方生活の維持・支援状態の維持・改善、自立支援に重心
新人ケアマネ新人

やることは居宅のケアプランとほとんど同じに見えますが…。

ベテランケアマネ先輩

手順は似ているけれど、目指す方向が違うの。居宅は「今の生活をどう支えるか」、予防は「どうすれば元に戻れるか・悪化を防げるか」よ。サービスで支えるより、本人ができることを増やす発想ね。目標の書き方も自然と変わってくるわ。

なぜ委託されるのか

地域包括支援センターは、権利擁護、総合相談、地域ケア会議など多くの業務を担っています。予防プランの件数が増えると、本来の包括的支援業務に手が回らなくなるため、居宅介護支援事業所へ委託する形が広がりました。

注意:委託の条件は地域包括・市町村により異なる委託料の単価、委託できる件数の上限、様式、モニタリングの頻度は地域包括支援センターや市町村の取り決めによって異なります。受託にあたっては必ず条件を書面で確認してください。

3つの類型

総合事業の介護予防ケアマネジメントには、関わりの濃さに応じた類型が設けられています。

類型イメージ想定される場面
原則的な介護予防ケアマネジメントアセスメント・計画・担当者会議・モニタリングを一通り行う指定事業者によるサービスを利用する場合
簡略化した介護予防ケアマネジメント手順の一部を簡略化する住民主体のサービス等を利用する場合
初回のみの介護予防ケアマネジメント初回のみ関わり、その後は継続的な関与を行わない短期集中予防サービスの利用など

どの類型を適用するかは市町村が定めています。「すべて原則的な手順」としている自治体もあれば、類型を使い分けている自治体もあります。

委託を受けるときに確認すべきこと

  • 委託料の単価と支払い時期月額いくらで、いつ支払われるか。書面で確認します。
  • 件数の上限受託件数が居宅介護支援の件数にどう影響するか(逓減制との関係を含む)を確認します。
  • 使用する様式地域で定められた様式があります。介護ソフトが対応しているかも確認します。
  • モニタリングの頻度と方法訪問が必要な頻度、電話での対応が認められる範囲。
  • 担当者会議の扱い開催の要否、照会での対応が可能か。
  • 包括への報告のタイミングいつ、何を報告するか。最終的な責任は包括にあります。
ポイント:件数管理は「合算」で考える予防プランの受託件数が、居宅介護支援費の逓減制の判定にどう影響するかは、収支に直結します。受託前に必ず計算してください。「頼まれたから受ける」を続けると、気づいたときには収支が悪化していることがあります。

負担を抑える実務の工夫

  • 訪問のルートを居宅の利用者とまとめて組む
  • 目標設定の型をいくつか用意しておき、そこから個別化する
  • 地域の通いの場や住民主体サービスの一覧を手元に置く
  • 包括の担当者と定期的に情報交換し、相談しやすい関係を作る
  • 状態が悪化したら、早めに要介護認定の申請を検討する
  • 受託の上限を事業所として決めておき、それ以上は断る
新人ケアマネ新人

包括からの依頼を断ると、今後の紹介に影響しませんか。

ベテランケアマネ先輩

気持ちは分かるけれど、受けきれない件数を抱えるほうが、結局は利用者に迷惑をかけるわ。断るときは理由と、いつなら受けられるかを添えること。それができれば関係は壊れないし、むしろ信頼されるのよ。

予防プランの目標設定で意識すること

介護給付のプランと同じ発想で書くと、予防らしさが出ません。「してもらう」ではなく「できるようになる」で書くのが基本です。

介護給付の発想予防の発想
掃除をしてもらい、清潔な環境を保つ週1回、自分で掃除機をかけられるようになる
送迎で通所に参加する近所の通いの場まで、自分で歩いて行けるようになる
買い物を代行してもらう週1回、付き添いのもとで買い物に行けるようになる
安全に入浴できる手すりを使って、1人で浴槽をまたげるようになる
ポイント:期間を区切って評価する予防は「いつまでに、どこまで」を決めないと、漫然とサービスが続きます。3か月・6か月で評価し、改善したらサービスを減らす判断も含めて考えてください。減らせることが成果です。

要介護へ移行するタイミングの見極め

予防プランのまま状態が悪化していくと、必要なサービスが使えないまま時間が過ぎます。次のような変化があれば、要介護認定の申請を検討します。

  • 転倒が繰り返され、移動に介助が必要になってきた
  • 入浴や排泄に手助けが必要になった
  • 認知機能の低下により、生活管理が難しくなった
  • 入院を経て、退院時のADLが明らかに下がった
  • 福祉用具の貸与や訪問看護が必要になった
  • 介護者の負担が限界に近づいている

よくある質問(FAQ)

予防プランの作成に主任ケアマネの資格は必要ですか?
受託にあたっての要件は地域包括支援センターや市町村の取り決めによります。担当する職員の要件を含め、委託の条件を確認してください。
要支援から要介護になったらどうしますか?
居宅介護支援へ移行し、居宅サービス計画を作成します。担当が同じであれば継続性は保たれますが、契約や様式が変わるため手続きが必要です。
モニタリングは毎月訪問が必要ですか?
頻度と方法は市町村の定めによります。居宅介護支援と同じ基準とは限らないため、委託条件を確認してください。
事業対象者のプランも委託されますか?
事業対象者への介護予防ケアマネジメントも委託の対象となります。ただし利用できるサービスが異なるため、内容の組み立て方も変わります。
委託料は居宅介護支援費より低いのですか?
単価の設定は地域によって異なります。手間に対して見合うかは事業所ごとの判断になるため、受託前に試算してください。
まとめ
  • 介護予防ケアマネジメントの実施主体は地域包括支援センター。居宅介護支援事業所へ委託できる。
  • 居宅と手順は似ているが方向が違う。サービスで支えるより、本人ができることを増やす発想。
  • 総合事業では原則的・簡略化・初回のみの3類型がある。どれを使うかは市町村が定める。
  • 受託前に、単価・件数上限・様式・モニタリング頻度・報告のタイミングを書面で確認する。
  • 件数は逓減制への影響も含めて合算で考える。受けきれない量を抱えるほうが利用者に迷惑がかかる。

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