老人ホームや老健、介護医療院などに入所したら住所は施設に変更するの?

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高齢者が老人ホームや介護施設に入所する際に、家族からよく聞かれる質問のひとつが「住所は施設に変更する必要があるの?」というものです。

実際、住民票を施設に移すべきか、もとの自宅住所のままでよいのかは、施設の種類や入所の目的によって変わります。

この記事では、老人ホーム・老健・介護医療院などの施設入所と住所変更の関係について、一般の方にもわかりやすく解説します。

目次

そもそも住民票の住所とは?

住民票に記載される住所は、生活の本拠地(実際に生活の拠点としている場所) を指します。

そのため、施設に「一時的に入所するのか」「長期的に生活拠点を移すのか」によって、住所変更の必要性が変わります。

老人ホームの場合(特養・有料老人ホームなど)

特別養護老人ホーム(特養)

特養は 原則として終身利用を前提とする施設 です。自宅に戻る予定がなく、生活の拠点が施設になる場合には、住民票を特養の住所に変更するのが一般的です。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

これらは「自宅扱い」となるため、基本的には 住民票を施設に移す必要があります

特に有料老人ホームやサ高住は「賃貸住宅」と同じ扱いになるため、入居時に住所変更を求められることが多いです。

老健(介護老人保健施設)の場合

老健は 在宅復帰を目的とした中間施設 です。

入所期間は3か月〜半年程度が一般的で、一時的な利用を前提としています。

そのため、住民票を老健に移す必要はなく、自宅住所のままで入所するケースがほとんど です。

介護医療院の場合

介護医療院は、医療と生活の両面を支える 長期療養型施設 です。

多くの場合、入所者は退所せずにそこで生活を続けるため、住民票を介護医療院に移すことが推奨されます

ただし、医療機関併設型など一部のケースでは取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

住所変更が必要かどうかのまとめ

施設の種類住所変更の必要性理由
特養(特別養護老人ホーム)必要終身利用が基本で生活拠点が施設になるため
有料老人ホーム必要「住宅扱い」となり住民票を移すのが原則
サービス付き高齢者向け住宅必要賃貸契約に近く、自宅と同じ扱いになるため
老健(介護老人保健施設)不要在宅復帰が目的の一時利用施設だから
介護医療院必要(原則)長期療養を前提とし、生活拠点となるため

住所を変更することで影響があること

  • 選挙権の投票場所:住民票を移すと、投票所が施設所在地の自治体に変わります。
  • 介護保険料の負担額:自治体ごとに第1号保険料が異なるため、転居すると金額が変わる場合があります。
  • 医療費や福祉サービス:自治体独自の助成制度を利用している場合、住民票を移すことで対象外になることもあります。


そのため、住所変更を検討する際は 介護サービスや医療制度への影響を事前に確認 することが大切です。

まとめ

老人ホームや介護施設に入所した場合の住所変更は、施設の種類や利用目的によって異なります。

  • 特養・有料老人ホーム・サ高住 → 住民票を移すのが原則
  • 老健 → 自宅住所のままでOK(一時利用のため)
  • 介護医療院 → 原則として住民票を移す


住所を変更することで介護保険料や選挙権の扱いが変わるため、入所前に自治体や施設に相談し、本人や家族にとって最適な方法を選ぶことが重要です。

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