育児・介護休業法の改正ポイント|介護する人が使える制度

「親の介護が始まったけれど、仕事を辞めずに続けられる?」「育児・介護休業法が改正されたと聞いたけれど、何が変わったの?」。仕事と介護の両立を考えるとき、知っておきたいのが育児・介護休業法です。
育児・介護休業法は、育児や介護をしながら働く人が、仕事を辞めずに続けられるよう支える法律です。2025年(令和7年)には、4月と10月の2段階で改正が施行されました。この記事では、法律の基本、介護する人が使える制度、令和7年の改正のポイント、利用の流れを解説します。
- 育児・介護休業法とはどんな法律か
- 介護する人が使える主な制度
- 令和7年4月施行の改正のポイント(介護関係を中心に)
- 令和7年10月施行の改正のポイント(育児関係)
- 制度を利用する流れと、ケアマネが知っておきたいこと
育児・介護休業法とは?
育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、育児や家族の介護をする労働者が、仕事と家庭を両立できるように、休業や働き方の制度を定めた法律です。
介護の分野では、家族の介護を理由に仕事を辞める介護離職を防ぐことが大きな目的の一つになっています。
新人介護の法律というより、働く人のための法律なんですね。ケアマネにも関係ありますか?
先輩大いに関係あるわよ。利用者を支える家族が、働きながら介護を続けられるかに直結するの。制度を知っていれば、仕事を辞めようとしている家族に、使える制度を案内できるでしょう。
介護する人が使える主な制度
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる。雇用保険の介護休業給付金の対象になる場合がある |
| 介護休暇 | 対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日まで。時間単位で取れる |
| 所定外労働の制限 | 介護が終わるまで、残業の免除を請求できる |
| 時間外労働・深夜業の制限 | 一定の時間を超える残業や、深夜の勤務の制限を請求できる |
| 所定労働時間の短縮等の措置 | 時短勤務、フレックスタイム、時差出勤などを、3年以上の期間で2回以上利用できる |
対象になる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。要介護認定を受けていなくても、常に介護が必要な状態であれば対象になる場合があります。
介護休業の93日の使い方の例(3回に分ける場合)
| 時期 | 日数の例 | この期間にやること |
|---|---|---|
| 1回目:介護が必要になった直後 | 約2週間 | 地域包括支援センターへの相談、要介護認定の申請、ケアマネとの契約、サービスの準備 |
| 2回目:入院・退院のとき | 約2〜3週間 | 退院前カンファレンスへの参加、福祉用具や住宅改修の手配、退院直後の生活の見守り |
| 3回目:施設入所や看取りの時期 | 残りの日数 | 施設の見学と契約、入所の準備、看取りの時期の付き添い |
このように「介護の節目ごとに、体制を整えるために使う」と考えると、限られた日数を有効に使えます。日常の通院の付き添いなど短い用事には、時間単位で取れる介護休暇を組み合わせましょう。
介護休業給付金の計算の目安
雇用保険に加入している人が介護休業を取ると、条件を満たせば介護休業給付金を受け取れます。支給額の目安は「休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。たとえば休業前の月給が30万円(賃金日額1万円)の人が30日休業した場合、約20万1,000円が目安になります(上限額があり、休業中に会社から賃金が支払われた場合は減額されることがあります)。
令和7年4月施行の改正のポイント
介護に関する改正
- 個別の周知と意向の確認の義務化:家族の介護が必要になったと申し出た労働者に、会社は制度を個別に知らせ、利用の意向を確認する
- 早い段階での情報提供の義務化:40歳になる時期などに、介護休業などの制度を知らせる
- 雇用環境の整備の義務化:研修や相談窓口の設置など、制度を使いやすい環境を整える
- 介護休暇の対象の拡大:勤続6か月未満の人を、労使協定で対象から外せる仕組みがなくなった
- テレワークの努力義務:介護をする労働者がテレワークを選べるよう、会社が努める
育児に関する主な改正
- 子の看護休暇の対象が小学校3年生修了までに広がり、行事への参加なども取得の理由に加わった
- 残業の免除を請求できる対象が、小学校に入る前の子を育てる人に広がった
- 育児休業の取得状況の公表義務の対象が、従業員300人を超える会社に広がった
令和7年10月施行の改正のポイント
| 改正の内容 | ポイント |
|---|---|
| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 3歳から小学校に入る前の子を育てる人のために、会社は始業時刻の変更やテレワークなど5つの中から2つ以上の措置を用意し、労働者が1つを選んで使える |
| 個別の意向の聴取と配慮 | 妊娠・出産の申し出のときや、子が3歳になる前に、仕事と育児の両立について労働者の意向を聞き、配慮する |
10月施行分は育児に関する内容が中心ですが、家族の事情に配慮しながら働き続けられる職場づくりという点で、介護をする人にもつながる流れです。
介護の制度を利用する流れ
- 勤務先に家族の介護の状況を伝える人事や上司に相談し、使える制度の説明を受けます。
- 地域包括支援センターやケアマネに相談する要介護認定の申請や、介護サービスの準備を進めます。
- 働き方を決める介護休業、介護休暇、時短勤務などを組み合わせます。
- 介護休業給付金の手続きをする雇用保険に加入している場合は、会社を通じて申請します。
新人家族から「仕事を辞めて介護する」と言われたら、どう伝えればいいですか?
先輩まずは辞める前に、会社の制度と介護サービスを組み合わせる方法がないか一緒に考えましょう、と伝えてね。辞めると収入や将来の年金にも影響するから、両立の道を探すことが大切なのよ。
ケアマネができる仕事と介護の両立支援
働く家族を支えることも、ケアマネの大切な役割です。家族が仕事を続けられるよう、次のような工夫ができます。
- 仕事の予定を聞き取る:アセスメントで、家族の勤務時間、出張、夜勤の有無を確認する
- サービスの時間を合わせる:通所の送迎時間や、訪問介護の時間を家族の出勤・帰宅に合わせる
- 会議や連絡の方法を工夫する:担当者会議の時間を調整したり、オンラインやメールでの連絡を取り入れたりする
- 急な対応の手段を準備する:急な残業や出張に備えて、ショートステイや緊急時の連絡先を決めておく
- 制度を案内する:介護休業・介護休暇・時短勤務などを伝え、勤務先に相談するよう促す
新人ご家族の勤務先の制度まで、ケアマネが詳しく知っておく必要がありますか?
先輩細かい規則まで知らなくていいの。でも「介護休業や介護休暇という制度がある」「勤務先に相談できる」ことを伝えるだけで、離職を思いとどまる家族は多いのよ。制度の入り口を案内できれば十分ね。
介護離職を防ぐために知っておきたい相談先
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 勤務先の人事・上司 | 使える休業や休暇、時短勤務などの制度 |
| 地域包括支援センター | 介護の始め方、要介護認定の申請、介護サービスの情報 |
| 担当のケアマネ | 仕事の予定に合わせたサービスの組み合わせ |
| 労働局の雇用環境・均等部(室) | 会社が制度の利用を認めないなどのトラブル |
| ハローワーク | 介護休業給付金の手続き |
仕事と介護の両立は、職場の制度と介護サービスの両方を知ることから始まります。一人で判断せず、早めに相談先を頼りましょう。
よくある質問(FAQ)
パートや契約社員でも介護休業を取れますか?
介護休業給付金はいくらもらえますか?
介護休暇は、ケアマネとの面談や通院の付き添いに使えますか?
会社が制度の利用を認めてくれない場合はどうすればいいですか?
介護休業は、家族の介護を自分でするために使うものですか?
- 育児・介護休業法は、育児や介護をしながら働く人が仕事を続けられるよう支える法律
- 介護する人は、介護休業(通算93日)、介護休暇(年5日・10日)、残業の制限、時短勤務などを使える
- 令和7年4月から、介護に関する個別の周知と意向の確認、雇用環境の整備などが会社の義務になった
- 令和7年10月からは、育児期の柔軟な働き方の措置と、個別の意向の聴取が始まった
- 仕事を辞める前に、会社の制度と介護サービスを組み合わせて両立できないかを考える
















