特定福祉用具販売とは?対象5種類・年間10万円の上限をわかりやすく解説

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介護保険には福祉用具の「レンタル(貸与)」だけでなく、ポータブルトイレや入浴用いすなどを購入できる「特定福祉用具販売」という仕組みがあります。衛生面からレンタルに向かない用具を、年間10万円を上限に保険給付で購入できる制度ですが、意外と知られていません。この記事では、対象となる用具・対象者・料金・利用の流れ・メリットと注意点まで、ケアマネ目線でわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 特定福祉用具販売の制度の概要と対象となる5種類の用具
  • 対象者・利用料金(年間10万円上限/自己負担1〜3割)の仕組み
  • 購入から払い戻しまでの利用の流れ
  • レンタル(福祉用具貸与)との違いと、利用時の注意点
目次

特定福祉用具販売とは?制度の概要

特定福祉用具販売とは、介護保険制度に基づき、衛生面の理由などからレンタル(貸与)が適さない福祉用具を購入できるサービスです。年間10万円を上限に介護保険が適用され、自己負担は原則1〜3割となります。

排泄や入浴に直接関わる用具、肌に触れる用具は、繰り返し貸与するのが衛生的に難しいものです。そこで、こうした用具は「販売」という形で新品を購入できるようにし、安心して使えるようにしているのがこの制度の趣旨です。

新人ケアマネ新人

レンタルと販売って、何で分かれているんですか?

ベテランケアマネ先輩

ポイントは「衛生面」よ。排泄や入浴に使うものは使い回しに向かないから、購入できる仕組みになっているの。

特定福祉用具販売の対象となる5種類の用具

介護保険で購入できる「特定福祉用具」は、次の5種類に定められています。いずれも肌に触れる、または排泄・入浴に関わるなど、衛生面でレンタルに適さない用具です。

用具主な内容
腰掛便座ポータブルトイレ、洋式トイレに置く補高便座、和式を洋式に変える便座など
自動排泄処理装置の交換可能部品尿や便を自動で吸引する機器のうち、レシーバーやチューブなど直接肌に触れる部分
入浴補助用具入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ、入浴台、浴槽用リフトなど
簡易浴槽工事を伴わずに設置できる浴槽。入浴が困難な方が利用
移動用リフトのつり具部分利用者を吊り上げるためのつり具(スリングシートなど)
ポイント:本体はレンタル・つり具は販売移動用リフトは本体が「貸与(レンタル)」、肌に触れるつり具部分が「販売」と分かれています。一つの用具でも部分によって扱いが違う点に注意しましょう。

対象者と利用料金の仕組み

対象となる人

  • 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている人
  • 在宅で生活している人(施設入所中の人は原則対象外)
  • その用具を使うことで生活の安全性や自立の向上が見込まれる人

利用料金(年間10万円が上限)

特定福祉用具販売の保険給付の上限は同一年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)で10万円までです。この範囲内で購入した費用について、所得に応じて1〜3割の自己負担で済みます。10万円を超えた分は全額自己負担となります。

自己負担額のイメージ(1割負担の場合)を下表にまとめました。

用具(購入額の例)自己負担(1割の場合)
ポータブルトイレ(2万円)2,000円
入浴用いす(1万円)1,000円
浴槽用手すり(15,000円)1,500円
簡易浴槽(8万円)8,000円

支払い方法(償還払いと受領委任払い)

支払い方法には、いったん全額を支払い後から保険給付分が戻ってくる償還払いと、最初から自己負担分だけを支払う受領委任払いがあります。どちらが使えるかは自治体によって異なるため、事前に市区町村に確認しておくと安心です。

特定福祉用具販売を利用するメリット

衛生面で安心して使える

入浴や排泄に使う用具は、レンタルだと衛生面が気になります。購入制度があることで、新品を自分専用として安心して使えるのが大きな利点です。

経済的負担を軽減できる

年間10万円まで介護保険が適用されるため、自己負担を大きく抑えられます。生活に必要な用具を、無理のない費用でそろえられます。

在宅生活の質が向上する

排泄や入浴といった生活に直結する用具を自宅に導入することで、本人の自立と安全、介護する家族の負担軽減につながります。

利用時の注意点・デメリット

注意:購入前に必ず確認したい3点①年間10万円を超えると全額自己負担になる ②購入後の返品は原則できない(サイズや使用感を事前に確認する) ③介護保険を使うには市区町村の指定を受けた「特定福祉用具販売事業所」での購入が必要で、一般のホームセンターや通販では保険が使えない。

とくに見落としがちなのが「指定事業所での購入」です。ネット通販などで同じ用具が安く売られていても、指定事業所以外で購入すると介護保険給付の対象外になります。「安く買えた」つもりが結果的に割高になることもあるため、購入前にケアマネや福祉用具専門相談員に相談しましょう。

福祉用具貸与(レンタル)との違い

同じ福祉用具でも、貸与と販売では対象や考え方が異なります。

福祉用具貸与(レンタル)特定福祉用具販売
主な対象車いす、介護ベッド、手すり、歩行器などポータブルトイレ、入浴用いすなど
考え方状態に応じて交換・調整できる衛生面で使い回しに向かない用具を新品で導入
費用毎月レンタル料(1〜3割負担)購入費(年間10万円まで給付・1〜3割負担)

レンタルは状態の変化に合わせて柔軟に交換できるのが強み、販売は自宅に長く必要な用具を清潔な新品でそろえられるのが強みです。利用者の状態や用具の性質に合わせて使い分けます。

利用開始までの流れ

  • 要介護(要支援)認定を受ける市区町村で介護保険の認定を申請し、結果を受けます。
  • ケアマネジャーに相談するケアプラン作成の際に、特定福祉用具販売を利用したい旨を伝えます。
  • 指定事業所を選び用具を確認する指定を受けた販売事業所で、福祉用具専門相談員に相談しながら用具を選びます。
  • 購入・支払い償還払いの場合はいったん全額を支払います(受領委任払いなら自己負担分のみ)。
  • 払い戻し手続き領収書など必要書類を市区町村に提出し、保険給付分の払い戻しを受けます。

よくある質問(FAQ)

年間10万円の上限はいつリセットされる?
介護保険の年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)で区切られ、新しい年度になると再び10万円まで給付の対象になります。
通販やホームセンターで買っても保険は使える?
使えません。介護保険を使って購入するには、市区町村の指定を受けた「特定福祉用具販売事業所」で購入する必要があります。
購入後にサイズが合わなかったら返品できる?
福祉用具販売は原則として返品できません。購入前に福祉用具専門相談員と一緒にサイズや使用感をよく確認することが大切です。
施設に入所中でも利用できる?
原則として在宅生活が対象で、施設入所中の方は対象外です。退所して在宅に戻る場合などは、ケアマネに相談しましょう。
レンタルと販売、どちらを選べばいい?
用具の性質で決まります。排泄・入浴に関わる衛生面の用具は販売、状態に応じて交換が必要な車いすやベッドなどはレンタルが基本です。迷う場合はケアマネや福祉用具専門相談員に相談してください。
まとめ
  • 特定福祉用具販売は、衛生面でレンタルに向かない用具を購入できる介護保険サービス
  • 対象は腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽など5種類で、年間10万円が給付の上限
  • 自己負担は1〜3割。償還払いと受領委任払いがあり、自治体で扱いが異なる
  • 返品不可・指定事業所での購入が必須など、利用前に確認すべき注意点がある
  • 用具の性質で貸与と販売を使い分け、迷ったらケアマネ・福祉用具専門相談員に相談を

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