【記入例205事例】軽度者の福祉用具 例外給付の理由書|用具別コピペOK

介護保険では、要支援1・2および要介護1の「軽度者」に対して、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具などの福祉用具貸与が原則として制限されています。しかし実際の現場では、軽度者でも転倒リスクや疾患、介護負担の問題から福祉用具が必要になる場面は少なくありません。そのときに鍵となるのが、ケアマネジャーが作成する「例外給付の理由書」です。
この記事では、軽度者への福祉用具例外給付の制度を整理したうえで、そのまま参考にできる理由書の記入例を200事例以上、福祉用具の種類別・疾患別・状態別に掲載します。実務での記入の叩き台として、コピペ+個別アレンジでご活用ください。
- 軽度者の「原則貸与除外」と例外給付の仕組み
- 例外給付の対象となる福祉用具と、認められる状態像(厚労省告示の区分)
- 通る理由書を書くための3つの必須ポイント
- 用具別・疾患別・状態別の理由書記入例を200事例以上
- 申請から給付までの流れと、よくある差し戻しの原因

要介護1の方に介護ベッドを使いたいのですが、軽度者だと借りられないんですよね…?

原則はそうね。でも「例外給付」という仕組みがあるの。状態像の条件に当てはまることを理由書で示せれば、軽度者でも貸与できるのよ。書き方を一緒に見ていきましょう。
軽度者における福祉用具の「原則貸与除外」とは?
介護保険制度では、要支援1・2および要介護1の方(軽度者)に対して、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具など一部の福祉用具は原則として貸与の対象外とされています。これは、比較的自立度が高い軽度者には、これらの用具の必要性が低いと一般に考えられているためです。
しかし実際には、軽度者であっても、進行性疾患・転倒歴・夜間の介助困難・褥瘡リスクなどによって福祉用具が必要になるケースがあります。そうした場合に、「例外給付」として貸与が認められる仕組みが用意されています。例外給付を受けるには、利用者の状態が厚生労働省告示で定める「一定の状態像」に該当することを、ケアマネジャーが作成する理由書で示す必要があります。
例外給付の対象となる福祉用具と状態像
軽度者には原則制限されているものの、一定の状態像に該当すれば例外的に給付対象となる主な福祉用具は次のとおりです。
| 福祉用具 | 例外給付が認められる主な状態像(要約) |
|---|---|
| 車いす・車いす付属品 | 日常的に歩行が困難/日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
| 特殊寝台・付属品 | 日常的に起き上がりが困難/日常的に寝返りが困難な者 |
| 床ずれ防止用具・体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 意思の伝達・介護者への反応が困難/移動において見守りが必要な認知症の者 |
| 移動用リフト(つり具を除く) | 日常的に立ち上がりが困難/移乗が一部介助または全介助を要する者 |
| 自動排泄処理装置(尿のみ除く本体) | 原則は要介護4・5。排便が全介助かつ移乗が全介助の者が対象 |
上記の状態像に該当するかどうかは、原則として主治医意見書などの医学的所見、または認定調査結果(基本調査の該当項目)に基づいて判断します。サービス担当者会議での検討を経て、ケアマネジャーが理由書をまとめる流れが基本です。
通る理由書を書くための3つのポイント
例外給付の理由書は、単なる「希望書」ではありません。なぜ必要なのかを客観的・医学的に説明する書類です。次の3点を押さえると、保険者からの差し戻しを減らせます。
- 具体的かつ客観的に書くADLの状態、転倒歴、麻痺や疾患名、介護者の有無など、第三者が読んで状況を再現できる事実を記載します。「危ないから」ではなく「○○のため○○が困難」と書きます。
- 利用者と介護者の両面に触れる本人の自立支援だけでなく、介護者の負担軽減の観点も加えると説得力が増します。独居か同居か、介護者の年齢・就労状況も有効な情報です。
- 医学的・生活的な必要性を示す主治医意見書や認定調査の該当項目と整合させ、状態像に該当することを根拠とともに説明します。単なる利便性ではなく「この用具がないと生活が成り立たない」点を明確にします。
「転倒が心配」「あったほうが便利」といった主観的・抽象的な記載は差し戻されやすい代表例です。状態像(起き上がり・寝返り・歩行・立ち上がり等の困難)と、その根拠(医学的所見・認定調査)が結びついているかを必ず確認しましょう。

「転倒リスクが高い」だけだと弱いんですね。何で困っているかを具体的に書きます!

そう。「起き上がりが日常的に困難」「寝返りが自力でできない」といった状態像のことばに、疾患と生活場面を添えるのがコツよ。次から用具別の文例を見ていきましょう。
理由書の記入例|使い方のルール
ここから掲載する記入例は、福祉用具の種類別に通し番号を付けています。そのまま転記せず、利用者の氏名・疾患名・ADL・介護者の状況に合わせて必ずアレンジしてください。文例はあくまで叩き台です。実際の数値(歩行距離・発赤の有無・夜間の回数など)はアセスメント結果に置き換えましょう。
記入例①|特殊寝台(介護用ベッド)・付属品(No.1〜35)
特殊寝台は「日常的に起き上がりが困難」または「日常的に寝返りが困難」な状態像が認められる場合に例外給付の対象となります。疾患・状態別の理由書記入例です。
パーキンソン病による筋固縮が進行し、布団からの起き上がり・立ち上がりに介助を要する。床面からの起居動作が日常的に困難で転倒リスクも高い。背上げ・高さ調整機能により自力での起き上がりが可能となり、本人の自立支援と介護者の負担軽減が図れるため貸与が必要と判断する。
脳梗塞後の右片麻痺により、健側のみでの起き上がりが日常的に困難。床上での体勢保持ができず、起居のたびに介助を要している。背上げ機能を用いることで残存機能を活かした起き上がりが可能となり、廃用の進行防止と在宅生活の維持に資するため貸与が必要と判断する。
腰椎圧迫骨折後の疼痛が残存し、平らな床からの起き上がり動作で強い痛みが生じ日常的に困難。サイドレールを支持に用い背上げで起き上がることで疼痛を回避でき、離床機会の確保と安全な起居が可能となるため貸与が必要と判断する。
関節リウマチにより手指・膝関節の変形と疼痛があり、布団からの起き上がりに長時間を要し日常的に困難。関節に負担をかけずに起居するため背上げ・高さ調整機能が必要であり、朝のこわばり時間帯の動作確保のため貸与が必要と判断する。
腰部脊柱管狭窄症により下肢のしびれと筋力低下があり、低い床面からの起き上がりが日常的に困難。サイドレールを把持し背上げを用いることで自力起居が可能となり、立位への移行も安全に行えるため貸与が必要と判断する。
慢性心不全により労作時の息切れが強く、起き上がり動作で著しい呼吸苦を生じ日常的に困難。背上げ機能により負荷の少ない緩やかな起居が可能となり、心負荷の軽減と起座位での呼吸安定が図れるため貸与が必要と判断する。
間質性肺炎により在宅酸素療法中。臥位からの起き上がりで酸素飽和度が低下し、自力での起居が日常的に困難。背上げ機能でゆるやかに上体を起こすことで低酸素を回避でき、起座呼吸の保持にも有効なため貸与が必要と判断する。
大腿骨頸部骨折術後で患側への荷重制限があり、床からの起き上がり・立ち上がりが日常的に困難。サイドレールと背上げ・高さ調整を用いることで患側に負担をかけず安全に起居でき、再転倒・再骨折の予防に資するため貸与が必要と判断する。
両膝の変形性膝関節症により膝の屈伸時痛が強く、床上での起き上がりに膝へ過度な負担がかかり日常的に困難。ベッドの高さ調整で膝を深く曲げずに端座位へ移行でき、疼痛の軽減と離床機会の確保が図れるため貸与が必要と判断する。
長期臥床に伴う廃用症候群で体幹・下肢筋力が低下し、自力での起き上がりが日常的に困難。背上げ機能を用いた起居動作の反復により離床を促し、これ以上の廃用進行を防ぐことが在宅生活継続に不可欠なため貸与が必要と判断する。
進行性核上性麻痺により体幹保持と姿勢調整が不安定で、起き上がり時にバランスを崩しやすく日常的に困難。サイドレールでの支持と段階的な背上げにより安全に起居が可能となり、転倒・転落の防止に資するため貸与が必要と判断する。
脊髄小脳変性症による運動失調で、起き上がり時の動作が安定せず日常的に困難。背上げ機能で重心移動を補助することにより、ふらつきを抑えた安全な起居が可能となり、在宅での自立した生活維持に資するため貸与が必要と判断する。
糖尿病性末梢神経障害により下肢の感覚低下と筋力低下があり、床からの起き上がりでバランスを崩しやすく日常的に困難。ベッドの背上げ・高さ調整により安全な端座位への移行が可能となり、転倒予防のため貸与が必要と判断する。
維持透析中で透析日には全身倦怠感と血圧低下が強く、臥位からの起き上がりが日常的に困難。サイドレール把持と背上げにより負荷の少ない起居が可能となり、起立性低血圧による転倒の回避に資するため貸与が必要と判断する。
がん終末期で全身の倦怠感と疼痛が強く、体力低下により自力での起き上がりが日常的に困難。背上げ機能で安楽な体位を確保しつつ起居の介助量を軽減でき、在宅での療養生活の質の維持に資するため貸与が必要と判断する。
重度骨粗鬆症による多発椎体骨折の既往があり、起き上がり時の体幹前屈で疼痛と新規骨折のリスクが高く日常的に困難。背上げ機能により脊椎への負担を抑えた起居が可能となり、骨折予防の観点から貸与が必要と判断する。
脳出血後の左片麻痺により体幹の安定性が低く、起き上がり時に麻痺側へ倒れ込みやすく日常的に困難。サイドレールを健側で把持し背上げを併用することで安全な起居が可能となり、転落予防と自立支援のため貸与が必要と判断する。
COPDにより労作時の呼吸困難が強く、平らな床からの起き上がりで著しい息切れを生じ日常的に困難。背上げで段階的に上体を起こすことにより呼吸苦を抑えた起居が可能となり、起座位での呼吸安定が図れるため貸与が必要と判断する。
多系統萎縮症による起立性低血圧と体幹失調があり、臥位から急に起き上がると血圧低下でふらつくため日常的に困難。背上げ機能でゆっくり上体を起こすことにより失神・転倒を回避でき、安全な離床のため貸与が必要と判断する。
筋萎縮性側索硬化症の初期で四肢の筋力低下が進行し、起き上がり動作に介助を要し始めている。サイドレールと背上げを用いることで残存筋力を活かした起居が可能となり、今後の進行を見据えた安全な在宅環境整備として貸与が必要と判断する。
重症筋無力症により易疲労性が強く、夕方になると筋力が低下して起き上がりが日常的に困難となる。背上げ機能で労力の少ない起居が可能となり、症状変動の大きい時間帯でも安全に離床できるため貸与が必要と判断する。
心筋梗塞後で心機能が低下し、起き上がりなどの動作で胸部症状と息切れが出現し日常的に困難。背上げ機能による緩やかな起居で心負荷を抑えられ、症状増悪の予防と安全な離床のため貸与が必要と判断する。
アルツハイマー型認知症に廃用による筋力低下を伴い、自力での起き上がりが日常的に困難。サイドレールを手がかりに背上げで起き上がる動作を定着させることで離床を促し、生活リズムの維持と廃用予防のため貸与が必要と判断する。
パーキンソン病の独居高齢者で、夜間・早朝に介助者が不在のなか起き上がりが日常的に困難。背上げ機能により介助者なしでも自力起居が可能となり、独居生活の安全確保と緊急時の起き上がりに資するため貸与が必要と判断する。
脳梗塞後遺症により起き上がりが日常的に困難。主介護者は高齢配偶者で、床からの起こし介助は腰部への負担が大きく介助継続が難しい。背上げ・高さ調整により介助者の負担を大幅に軽減でき、在宅介護の継続のため貸与が必要と判断する。
変形性脊椎症による慢性腰背部痛があり、床面からの起き上がりで疼痛が増強し日常的に困難。背上げ機能で体幹をゆるやかに起こすことで疼痛を回避でき、離床の継続と活動性の維持に資するため貸与が必要と判断する。
低栄養と長期臥床により全身の筋力・体力が低下し、自力での起き上がりが日常的に困難。背上げ機能を活用した起居で離床機会を確保し、食事・活動の場面を増やすことが栄養状態と廃用の改善に不可欠なため貸与が必要と判断する。
パーキンソン症候群により起き上がり・立ち上がり時のすくみ足と姿勢不安定があり、転倒を繰り返している。サイドレール支持と背上げで動作の起点を安定させることで転倒を防止でき、安全な起居のため貸与が必要と判断する。
慢性呼吸不全により臥位で呼吸困難が増強し、起座位を保てないと安眠できない状態。臥位からの起き上がりも日常的に困難であり、背上げ機能で起座呼吸を確保しつつ安全に起居できるため貸与が必要と判断する。
脳血管疾患後の軽度片麻痺と体幹機能低下により、起き上がり時に支えがないとバランスを崩し日常的に困難。サイドレールの把持と背上げを併用することで安全な自力起居が可能となり、転落予防と自立支援のため貸与が必要と判断する。
関節リウマチの朝のこわばりが強く、起床時の起き上がりに著しい時間と疼痛を伴い日常的に困難。背上げ機能で関節への負担を抑えた起居が可能となり、こわばりの強い時間帯でも安全に離床できるため貸与が必要と判断する。
慢性心不全により夜間頻尿があり、夜間に複数回起き上がる必要があるが息切れと下肢のだるさで起居が日常的に困難。背上げ機能で夜間でも負担の少ない起き上がりが可能となり、安全なトイレ移動と転倒予防のため貸与が必要と判断する。
脳梗塞後遺症に嚥下障害を伴い、食事・服薬時に上体を起こした姿勢の保持が必要。自力での起き上がりも日常的に困難であり、背上げで安定した起座位を確保することが誤嚥予防にも資するため、サイドレール併用で貸与が必要と判断する。
加齢に伴うサルコペニアで下肢・体幹筋力が著しく低下し、床からの起き上がりが日常的に困難。背上げ・高さ調整により端座位・立位への移行が安全に行えるようになり、活動量の確保と要介護化の予防のため貸与が必要と判断する。
パーキンソン病で夜間に薬効が切れるオフ症状が出現し、夜間・早朝の起き上がりが特に困難。サイドレールと背上げにより薬効の低い時間帯でも自力起居が可能となり、夜間の転倒・転落予防のため貸与が必要と判断する。
記入例②|車いす・車いす付属品(No.36〜70)
車いすは「日常的に歩行が困難」または「日常生活範囲における移動の支援が特に必要」と認められる場合に例外給付の対象となります。
腰部脊柱管狭窄症により間欠性跛行があり、連続歩行は数十mで下肢のしびれと痛みが出現し休止を要する。通院やデイサービス利用などの外出時に歩行が日常的に困難であり、安全な移動と外出機会の確保のため車いすの貸与が必要と判断する。
脳梗塞後の右片麻痺により屋内は伝い歩き、屋外の歩行は日常的に困難で介助を要する。長距離移動でふらつき転倒のリスクが高く、通院・買い物等の生活範囲での移動支援が特に必要なため車いすの貸与が必要と判断する。
パーキンソン病のすくみ足・小刻み歩行により屋外歩行が不安定で、転倒を繰り返している。日常生活範囲での移動が日常的に困難であり、介助者による安全な移動支援が特に必要なため介助型車いすの貸与が必要と判断する。
両膝の変形性膝関節症による疼痛で連続歩行が困難。痛みのため外出を控えがちで活動量が低下している。通院・社会参加の機会を確保するため、生活範囲における移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
慢性心不全により少しの歩行でも息切れと動悸が出現し、屋外の連続歩行が日常的に困難。心負荷を抑えつつ通院・外出を行うため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
COPDで在宅酸素療法中。歩行により酸素飽和度が低下し、屋外の移動が日常的に困難。酸素ボンベを携行しての通院・外出に際し、安全な移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脳出血後の左片麻痺と高次脳機能障害により、屋外歩行で注意が散漫となり転倒の危険が高い。日常的に歩行が困難で、介助者による見守り・移動支援が特に必要なため介助型車いすの貸与が必要と判断する。
関節リウマチによる下肢関節の変形と疼痛で長距離歩行が困難。歩行器使用歴があるが疲労が強く、通院など生活範囲の移動に支障をきたしている。移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
大腿骨頸部骨折術後で患側の荷重制限と歩行耐久性の低下があり、屋外の連続歩行が日常的に困難。再転倒・再骨折のリスクが高く、安全な移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
がん終末期で全身倦怠感と体力低下が著しく、短距離でも歩行が日常的に困難。通院や在宅での移動の負担を軽減し療養生活の質を保つため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脊髄小脳変性症の運動失調により歩行時のふらつきが強く、屋外の歩行が日常的に困難。転倒の危険が高く、生活範囲での安全な移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
進行性核上性麻痺により易転倒性が強く、後方への転倒を繰り返している。歩行が日常的に困難で常時見守りを要し、介助者による移動支援が特に必要なため介助型車いすの貸与が必要と判断する。
糖尿病性壊疽による下肢部分切断後で、義足歩行が安定せず屋外の連続歩行が日常的に困難。創部保護と転倒予防のため、生活範囲の移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
間質性肺炎による労作時低酸素で、歩行により呼吸困難と倦怠感が出現し連続歩行が日常的に困難。通院・外出時の負担軽減と低酸素予防のため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
アルツハイマー型認知症により注意・判断力が低下し、屋外歩行で段差や車両への注意が困難。歩行能力はあるが安全な移動には常時の見守り・誘導が必要で、生活範囲の移動支援として介助型車いすの貸与が必要と判断する。
維持透析のため週3回の通院が必要だが、透析後の倦怠感と血圧低下で歩行が日常的に困難。透析施設までの移動の安全確保のため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
腰椎圧迫骨折後の腰背部痛と歩行耐久性低下により、長距離歩行が日常的に困難。疼痛のため外出機会が減少しており、通院・社会参加の確保のため移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
多系統萎縮症による起立性低血圧で、歩行中に血圧低下とふらつきを生じ転倒の危険が高い。歩行が日常的に困難で、生活範囲での安全な移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脳梗塞後遺症による両下肢筋力低下で、屋外歩行は数mで疲労し継続困難。日常生活範囲での移動が日常的に困難であり、介助者による移動支援が特に必要なため介助型車いすの貸与が必要と判断する。
閉塞性動脈硬化症による下肢虚血で、歩行時に下肢の疼痛が出現し連続歩行が日常的に困難。通院・外出に支障をきたしており、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
筋萎縮性側索硬化症の初期で下肢筋力低下が進行し、屋外歩行が不安定で日常的に困難となりつつある。進行を見据えた安全な移動手段の確保が必要であり、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
変形性関節症と全身の筋力低下により屋外歩行が日常的に困難。主介護者は高齢配偶者で、長距離の歩行付き添いは負担が大きい。介助者の負担軽減と安全な外出のため、移動支援として介助型車いすの貸与が必要と判断する。
パーキンソン病による易疲労と歩行緩慢で、屋外の連続歩行が日常的に困難。外出後半に動作が著しく低下し転倒リスクが高まるため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脳出血後の体幹失調により歩行時の重心移動が不安定で、屋外歩行が日常的に困難。転倒の危険が高く、生活範囲の移動を安全に行うため移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
心房細動による動悸・易疲労で歩行耐久性が低く、屋外の連続歩行が日常的に困難。通院・買い物など生活範囲の移動に支障があり、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
認知症の周辺症状により屋外で立ち止まりや方向喪失が頻発し、安全な歩行が日常的に困難。介助者の誘導と見守りによる移動支援が特に必要であり、介助型車いすの貸与が必要と判断する。
変形性股関節症による股関節痛と跛行で連続歩行が困難。疼痛回避のため外出を控えており活動性が低下している。生活範囲の移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
入院加療後の廃用により歩行耐久性が著しく低下し、屋外の連続歩行が日常的に困難。外出機会の確保による活動性回復が必要であり、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脳梗塞後の半側空間無視により、歩行時に片側の障害物・段差を認識できず転倒・衝突の危険が高い。日常的に歩行が困難で、介助者による移動支援が特に必要なため介助型車いすの貸与が必要と判断する。
慢性呼吸不全により労作時の呼吸困難と易疲労が強く、屋外の連続歩行が日常的に困難。通院・外出時の負担軽減のため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脳卒中後の軽度片麻痺により屋内は自立だが、屋外の長距離歩行は疲労とふらつきで日常的に困難。通院・社会参加の機会を維持するため、生活範囲の移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
下肢筋力低下に重度の視覚障害を合併し、屋外歩行で段差・障害物の回避が困難で転倒の危険が高い。安全な移動には介助者の誘導が不可欠であり、移動支援として介助型車いすの貸与が必要と判断する。
パーキンソン症候群の突進歩行により歩行のコントロールが困難で、停止できず転倒する危険が高い。歩行が日常的に困難であり、生活範囲の安全な移動のため車いすの貸与が必要と判断する。
慢性心不全による下肢浮腫と易疲労で歩行が重く、屋外の連続歩行が日常的に困難。通院や生活範囲の移動に支障があり、心負荷を抑えた移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
終末期で在宅看取りの方針。体力低下が著しく歩行が日常的に困難で、室内外の移動に全介助を要する。本人の安楽と介助者の負担軽減、外気浴等のQOL確保のため、移動支援として介助型車いすの貸与が必要と判断する。
記入例③|床ずれ防止用具(エアマット等)(No.71〜100)
床ずれ防止用具は「日常的に寝返りが困難」な状態像が認められる場合に例外給付の対象となります。褥瘡の発生・再発リスクと除圧の必要性を具体的に記載します。
糖尿病性神経障害による感覚鈍麻があり、自力での寝返りが日常的に困難。仰臥位で過ごす時間が長く、既に臀部に発赤を認める。一般マットレスでは除圧が不十分であり、エアマットによる体圧分散が褥瘡予防に必要と判断する。
脳梗塞による重度片麻痺で麻痺側を中心に自力での寝返りが日常的に困難。同一体位が続き仙骨部に発赤が出現している。除圧と体圧分散のため床ずれ防止用具の貸与が褥瘡予防に必要と判断する。
パーキンソン病の無動・固縮により夜間の寝返りが日常的に困難。同一姿勢が続き皮膚の発赤を繰り返している。体圧分散による褥瘡予防のため、エアマットの貸与が必要と判断する。
がん終末期でるい痩が進行し骨突出が著明。体力低下により自力での寝返りが日常的に困難で、骨突出部の褥瘡リスクが高い。体圧分散と安楽保持のため床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
筋萎縮性側索硬化症の進行により四肢の随意運動が低下し、自力での寝返りが日常的に困難。長時間の同一体位による褥瘡発生を防ぐため、体圧分散機能を有するエアマットの貸与が必要と判断する。
関節リウマチによる多関節の拘縮と疼痛で寝返り動作が著しく制限され、日常的に困難。同一体位が続き仙骨部・踵部に発赤を認める。除圧のため床ずれ防止用具の貸与が褥瘡予防に必要と判断する。
脊髄損傷後の対麻痺により下半身の感覚・運動が失われ、自力での寝返りが日常的に困難。知覚低下により褥瘡の発見も遅れやすく、エアマットによる持続的な体圧分散が必要と判断する。
低栄養により皮下脂肪が乏しく骨突出が著明で、自力での寝返りも日常的に困難。皮膚の脆弱性が高く褥瘡発生リスクが大きいため、体圧分散による予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
脳出血後の重度片麻痺で寝返りが日常的に困難。夜間は介助者も対応できず同一体位が長時間続くため、自動体位変換機能付きエアマットによる褥瘡予防が必要と判断する。
多系統萎縮症による全身の運動機能低下で、自力での寝返りが日常的に困難。同一体位による皮膚トラブルを繰り返しており、体圧分散のため床ずれ防止用具の貸与が褥瘡予防に必要と判断する。
仙骨部褥瘡の治癒後だが、自力での寝返りが日常的に困難な状態が続いており再発リスクが高い。再発予防のための継続的な体圧分散として、エアマットの貸与が必要と判断する。
進行性核上性麻痺による筋固縮で夜間の寝返りが日常的に困難。同一体位が続き皮膚の発赤を認めるため、体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
重度認知症により臥床傾向が強く、自発的な寝返りが日常的に困難。同一体位が長時間続き褥瘡リスクが高い。体圧分散と除圧のためエアマットの貸与が必要と判断する。
慢性心不全による全身浮腫と易疲労で臥床時間が長く、自力での寝返りが日常的に困難。浮腫により皮膚が脆弱で褥瘡リスクが高いため、体圧分散として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
パーキンソン病で夜間の薬効低下により体動が著しく減少し、寝返りが日常的に困難。同一体位による発赤を繰り返しているため、夜間の体圧分散としてエアマットの貸与が必要と判断する。
廃用症候群により全身の筋力が低下し、自力での寝返りが日常的に困難。臥床時間が長く骨突出部の発赤がみられるため、体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
脳梗塞後の両側麻痺により四肢の動きが乏しく、自力での寝返りが日常的に困難。同一体位による褥瘡リスクが高く、持続的な体圧分散のためエアマットの貸与が必要と判断する。
骨粗鬆症による多発骨折後で疼痛と可動域制限があり、寝返りが日常的に困難。骨突出部の褥瘡リスクが高いため、体圧分散による予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
維持透析中で透析日を中心に全身倦怠感が強く、臥床時間が長く寝返りが日常的に困難。皮膚の脆弱性も高く褥瘡リスクが大きいため、体圧分散としてエアマットの貸与が必要と判断する。
脊髄小脳変性症の進行により体幹・四肢の運動が拙劣となり、自力での寝返りが日常的に困難。同一体位による皮膚トラブルを認めるため、体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
間質性肺炎による低酸素と易疲労で臥床傾向が強く、寝返りが日常的に困難。同一体位が続き発赤を認めるため、体圧分散による褥瘡予防としてエアマットの貸与が必要と判断する。
長期臥床による全身の関節拘縮で体位の自己調整ができず、寝返りが日常的に困難。骨突出部の褥瘡リスクが高いため、体圧分散による予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
在宅看取りの方針で、体力低下により自力での寝返りが日常的に困難。安楽の保持と褥瘡予防の両面から持続的な体圧分散が必要であり、エアマットの貸与が必要と判断する。
脳血管疾患後の体幹機能低下により寝返りに介助を要し、日常的に困難。介助者不在の時間帯に同一体位が続くため、体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
重度心不全で起座位中心の生活だが体動が乏しく、臥床時の寝返りが日常的に困難。仙骨部・尾骨部の褥瘡リスクが高いため、体圧分散としてエアマットの貸与が必要と判断する。
基礎疾患でステロイドを長期使用し皮膚が脆弱化。自力での寝返りも日常的に困難で、軽度の圧迫でも皮膚損傷をきたしやすい。体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
廃用による筋力低下のある独居高齢者で、自力での寝返りが日常的に困難。日中独居で体位交換の介助が得られないため、自動体位変換機能を備えたエアマットによる褥瘡予防が必要と判断する。
脳出血後で意識レベルが低下し、自発的な体動がほとんどみられず寝返りが日常的に困難。長時間の同一体位による褥瘡リスクが極めて高いため、体圧分散として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
パーキンソン病に嚥下障害を合併し、ベッド上での生活時間が長く寝返りが日常的に困難。同一体位による褥瘡リスクが高く、体圧分散としてエアマットの貸与が必要と判断する。
変形性脊椎症による腰背部痛で体動が制限され、寝返りが日常的に困難。疼痛回避のため同一体位が続き発赤を認めるため、体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
記入例④|体位変換器(No.101〜125)
体位変換器も「日常的に寝返りが困難」な状態像が対象です。介助者が少ない負担で体位変換できる必要性を記載します。
独居の利用者で脳梗塞後の左片麻痺により、夜間の寝返りが自力では日常的に困難。朝方に肩や腰の痛みを訴えることが増えている。同居家族がなく介助も受けにくいため、体位変換器による体位の調整が必要と判断する。
パーキンソン病の無動により夜間の寝返りが日常的に困難。介助者である配偶者も高齢で全身を動かす介助は負担が大きい。少ない力で体位変換を補助する体位変換器の貸与が必要と判断する。
関節リウマチによる多関節拘縮で寝返りが日常的に困難。直接四肢を動かす介助は疼痛と関節への負担が大きいため、体位変換器を用いて愛護的に体位を変える必要があり貸与が必要と判断する。
脳出血後の重度片麻痺で自力での寝返りが日常的に困難。褥瘡予防のため定期的な体位変換が必要だが、介助者の腰部負担が大きいため、体位変換器による補助が必要と判断する。
糖尿病性神経障害による感覚低下で同一体位の自覚が乏しく、寝返りも日常的に困難。褥瘡予防のための体位変換を確実に行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
がん終末期で体動により疼痛が増強し、自力での寝返りが日常的に困難。愛護的かつ安楽に体位を変えるため、体位変換器を用いた体位調整が必要であり貸与が必要と判断する。
脊髄小脳変性症の運動失調で体位の自己調整が困難で、寝返りが日常的に困難。介助者の負担を抑えて安全に体位変換を行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
筋萎縮性側索硬化症の進行により四肢の随意運動が乏しく、自力での寝返りが日常的に困難。褥瘡予防の体位変換を介助者が安全に行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
全身の筋力低下で寝返りが日常的に困難。主介護者は高齢配偶者で、体を抱えての体位変換は困難。介助者の負担を軽減し確実に体位変換を行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
多系統萎縮症による全身の運動機能低下で、自力での寝返りが日常的に困難。褥瘡予防の体位変換を愛護的に行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
低栄養によるるい痩で骨突出が著明、寝返りも日常的に困難。骨突出部の褥瘡を防ぐための頻回な体位変換を、皮膚を損傷せず行うため体位変換器の貸与が必要と判断する。
脳梗塞後遺症に嚥下障害を伴い、誤嚥予防のため側臥位等の体位保持が必要だが、自力での寝返り・体位変換が日常的に困難。安全な体位保持と変換のため体位変換器の貸与が必要と判断する。
パーキンソン病で夜間に薬効が切れ体動が乏しくなり、寝返りが日常的に困難。夜間の体位変換を介助者が少ない負担で行えるよう、体位変換器の貸与が必要と判断する。
重度認知症で臥床傾向が強く、自発的な寝返りが日常的に困難。協力が得にくく介助者の負担が大きいため、体位変換器を用いた愛護的な体位変換が必要であり貸与が必要と判断する。
重度骨粗鬆症で四肢を直接動かす介助は骨折リスクが高く、寝返りも日常的に困難。骨に過度な負担をかけずに体位を変えるため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
慢性心不全による浮腫と易疲労で臥床時間が長く、寝返りが日常的に困難。脆弱な皮膚の褥瘡予防に体位変換を要するため、愛護的に行える体位変換器の貸与が必要と判断する。
脳出血後の体幹機能低下で寝返りが日常的に困難。介助による体位変換時に重心移動が難しく介助者の負担が大きいため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
仙骨部褥瘡の治癒後で、自力での寝返りが日常的に困難な状態が継続し再発リスクが高い。確実な定期的体位変換のため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
間質性肺炎による低酸素・易疲労で臥床傾向が強く、寝返りが日常的に困難。体位変換時の呼吸負荷を抑えて愛護的に行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
脊髄損傷後の対麻痺で下半身の運動が失われ、自力での寝返りが日常的に困難。知覚低下による褥瘡リスクが高く、確実な体位変換のため体位変換器の貸与が必要と判断する。
廃用による全身筋力低下で寝返りが日常的に困難。臥床時間が長く褥瘡リスクがあるため、介助者が少ない力で体位変換を行えるよう体位変換器の貸与が必要と判断する。
在宅看取りの方針で体力低下が著しく、自力での寝返りが日常的に困難。安楽保持と褥瘡予防のための頻回な体位変換を愛護的に行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
全身の関節拘縮と疼痛で寝返りが日常的に困難。四肢を直接動かす介助は疼痛が強いため、体位変換器を用いて関節への負担を抑えた体位変換が必要であり貸与が必要と判断する。
維持透析中で全身倦怠感が強く臥床時間が長いため、寝返りが日常的に困難。褥瘡予防の体位変換を確実に行うため、体位変換器の貸与が必要と判断する。
脳血管疾患後で寝返りが日常的に困難。日中は独居で介助者が不在となる時間が長いため、訪問介護時に効率よく体位変換を行えるよう体位変換器の貸与が必要と判断する。
記入例⑤|認知症老人徘徊感知機器(No.126〜155)
認知症老人徘徊感知機器は「意思の伝達や介護者への反応が困難な認知症で、移動において見守りを要する」状態像が対象です。外出・転倒・事故の危険と、見守り体制の限界を具体的に記載します。
アルツハイマー型認知症により、深夜・早朝に玄関から外出しようとする行動が複数回確認されている。家族は就寝中で対応が間に合わず、屋外での事故の危険が高い。離床・移動を早期に把握するため徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
レビー小体型認知症による見当識障害と夜間の行動で、外出して帰宅困難になる事例が生じている。意思疎通が困難で危険の説明も入りにくく、移動の早期把握による見守りのため徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
前頭側頭型認知症による常同的な外出行動があり、制止が困難。意思の伝達が乏しく危険認識も低いため、屋外での事故防止の観点から移動を感知する機器の設置が必要と判断する。
血管性認知症により夜間に起き出して屋外へ向かう行動が頻発。家族の就寝中に対応できず、転倒・交通事故の危険が高い。離床を早期に知らせるためマット型徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症による強い帰宅願望から「家に帰る」と外出しようとする行動が繰り返されている。説明による理解が困難で、外出を未然に把握する必要があるため、徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症のある独居高齢者で、夜間に外出して帰宅困難となる事例が複数回あった。意思疎通が困難で、近隣・遠方家族が移動を把握できるよう、徘徊感知機器(通報連動)の設置が必要と判断する。
アルツハイマー型認知症で昼夜逆転があり、深夜の徘徊と外出企図が頻繁。介護者が常時の見守りを継続できず疲弊しているため、移動を感知して通知する機器の設置が必要と判断する。
認知症により外出企図があり、自宅前が交通量の多い道路に面しており事故の危険が極めて高い。意思疎通が困難で制止も入りにくいため、外出を早期に把握する徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症による徘徊があり、自宅近くに用水路があるため転落の危険が高い。危険認識が乏しく見守りの限界があるため、外出・移動を感知する機器の設置が事故防止に必要と判断する。
認知症により夜間に無断で起き上がり移動し、転倒の既往がある。意思の伝達が困難で危険を回避できないため、離床・移動を早期に知らせるマット型機器の設置が必要と判断する。
認知症による外出企図があるが、主介護者は高齢配偶者で夜間の見守りに限界がある。意思疎通が困難なため、移動を感知して介護者へ通知する機器の設置が安全確保に必要と判断する。
認知症による見当識障害で外出すると道に迷い、近隣住民や警察に保護されたことがある。意思の伝達が困難で帰宅できないため、外出を早期に把握する徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症の夜間不穏により起き出して屋外へ向かう行動がみられる。声かけへの反応が乏しく、介護者が気づかぬうちに外出する危険があるため、移動を感知するセンサー型機器の設置が必要と判断する。
認知症により気候の良い時期に外出企図が増え、長距離を歩いて帰宅困難となる。意思疎通が困難で見守りが行き届かないため、外出を早期に把握する徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症により判断力が低下し、外出して所在不明となる事例がある。介護者への反応が乏しく説明も入らないため、移動・外出を感知する機器の設置が安全確保のため必要と判断する。
認知症により夜間に頻回に離床し、そのまま屋外へ向かうことがある。意思の伝達が困難で危険を回避できないため、離床を即時に知らせるマット型機器の設置が転倒・外出事故の予防に必要と判断する。
認知症による徘徊で近隣宅へ立ち入るなどのトラブルが生じている。意思疎通が困難で行動の制止が難しいため、外出を早期に把握し見守るための徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症による夜間の外出企図があり、冬季に薄着のまま外出すれば低体温症の危険が高い。意思の伝達が困難で危険認識が乏しいため、外出を感知する機器の設置が必要と判断する。
集合住宅に居住する認知症の方で、外出して階段からの転落や他住戸への侵入の危険がある。意思疎通が困難なため、玄関付近の移動を感知するセンサー型機器の設置が必要と判断する。
認知症による外出企図があるが、同居家族は日中就労で不在となる。意思疎通が困難で見守りが手薄になる時間帯があるため、移動を遠隔で把握できる徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症により夜間に家中を探索し、そのまま玄関から外へ出ようとする行動がある。声かけへの反応が乏しいため、移動を感知して介護者へ知らせる機器の設置が事故防止に必要と判断する。
認知症により夜間の起き上がり時に転倒し、かつ外出企図もみられる。意思の伝達が困難で危険を回避できないため、離床と移動を早期に把握するマット型機器の設置が必要と判断する。
認知症のある利用者で、主たる家族が遠方に居住し常時の見守りが困難。意思疎通が乏しく外出時の危険が高いため、移動を遠隔通知できる徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
認知症により夜間に着替えて外出しようとする行動が繰り返されている。説明による理解が得られず制止が困難なため、外出の予兆・移動を感知する機器の設置が必要と判断する。
認知症により過去に行方不明となり捜索に至った経緯がある。意思疎通が困難で帰宅できないため、再発防止として外出・移動を早期に感知するセンサー型機器の設置が必要と判断する。
認知症のある利用者で、日中は家族が就労で独居となる時間に外出企図がみられる。意思の伝達が困難で見守りが手薄なため、移動を感知し通知する機器の設置が必要と判断する。
認知症により昼夜のリズムが崩れ、夜間の徘徊・外出企図がある。介護者が夜間の見守りを続けられず疲弊しているため、移動を感知して負担を軽減する機器の設置が必要と判断する。
認知症により施錠しても解錠して外出するため、物理的な制止が困難。意思疎通も乏しいため、玄関付近の移動を即時に把握するマット型機器の設置が安全確保に必要と判断する。
認知症による外出企図があり、住環境に坂道・段差が多く転倒・転落の危険が高い。危険認識が乏しく見守りに限界があるため、移動を感知する機器の設置が事故防止に必要と判断する。
認知症による徘徊・外出企図があるが、本人・家族は在宅生活の継続を強く希望。意思疎通が困難で常時の見守りには限界があるため、移動を感知し早期対応を可能にする機器の設置が在宅継続に必要と判断する。
記入例⑥|移動用リフト(つり具を除く)(No.156〜185)
移動用リフトは「日常的に立ち上がりが困難」または「移乗に一部・全介助を要する」状態像が対象です。移乗の安全性と介助者の負担を具体的に記載します。
脳梗塞後の重度片麻痺により立ち上がり・移乗が日常的に困難で、ベッド〜車いす間の移乗に全介助を要する。介助者の腰部負担が大きく安全な移乗が難しいため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
パーキンソン病のすくみと姿勢保持障害で立ち上がりが日常的に困難。移乗時に転倒の危険が高く介助者一人での対応が難しいため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
脊髄損傷後の対麻痺により下肢に荷重ができず、立ち上がり・移乗が全介助。介助者の身体的負担が大きく安全確保が困難なため、移動用リフトによる移乗が必要と判断する。
筋萎縮性側索硬化症の進行で四肢筋力が低下し、立ち上がりが日常的に困難で移乗に全介助を要する。今後の進行も見据え、安全な移乗手段として移動用リフトの貸与が必要と判断する。
両側の変形性膝関節症による疼痛と筋力低下で立ち上がりが日常的に困難。移乗時に膝折れの危険があり一部介助を要するため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
大腿骨頸部骨折術後で患側の荷重制限があり、立ち上がり・移乗が日常的に困難。再骨折のリスクが高く徒手介助では危険なため、移動用リフトによる安全な移乗が必要と判断する。
多系統萎縮症の起立性低血圧と筋力低下で立ち上がりが日常的に困難。立位時の血圧低下で転倒の危険があるため、座位のまま安全に移乗できる移動用リフトの貸与が必要と判断する。
関節リウマチによる下肢荷重関節の疼痛・変形で立ち上がりが日常的に困難。移乗時に関節へ過度な負担がかかるため、関節を保護しつつ安全に移乗できる移動用リフトの貸与が必要と判断する。
脳出血後の体幹失調により立位保持・立ち上がりが日常的に困難で、移乗時にバランスを崩しやすい。徒手介助では転倒の危険が高いため、移動用リフトによる安全な移乗が必要と判断する。
下肢筋力低下により立ち上がりが日常的に困難で移乗に全介助を要する。主介護者は高齢配偶者で抱え上げる介助は困難かつ双方に危険があるため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
閉塞性動脈硬化症による下肢痛と筋力低下で立ち上がりが日常的に困難。荷重時の疼痛で移乗が不安定なため、下肢に負担をかけずに移乗できる移動用リフトの貸与が必要と判断する。
進行性核上性麻痺により立ち上がり時の後方バランスが著しく不安定で、移乗時の転倒を繰り返している。日常的に立ち上がりが困難なため、安全な移乗手段として移動用リフトの貸与が必要と判断する。
慢性心不全による易疲労と下肢筋力低下で立ち上がりが日常的に困難。移乗動作で呼吸苦が増強し一部介助を要するため、負荷の少ない移乗を可能にする移動用リフトの貸与が必要と判断する。
廃用による下肢筋力・立位耐久性の低下で立ち上がりが日常的に困難。移乗時に膝折れの危険があり一部介助を要するため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
脊髄小脳変性症の運動失調で立位・立ち上がりが日常的に困難で、移乗時の重心移動が不安定。徒手介助では転倒の危険が高いため、移動用リフトによる安全な移乗が必要と判断する。
糖尿病性壊疽による下肢切断後で立位保持が困難、移乗に全介助を要する。創部保護と転倒予防のため徒手介助は危険であり、移動用リフトによる安全な移乗が必要と判断する。
重度骨粗鬆症で抱え上げ介助による骨折リスクが高く、立ち上がりも日常的に困難。骨に過度な負担をかけずに移乗するため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
重度認知症により移乗時の協力が得られず、立ち上がりも日常的に困難で全介助を要する。徒手介助は本人・介助者ともに危険なため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
在宅看取りの方針で体力低下が著しく、立ち上がり・移乗が全介助。安楽な移乗と介助者の負担軽減のため、移動用リフトによる移乗が必要と判断する。
脳卒中後の片麻痺で立位が不安定、立ち上がりが日常的に困難で移乗に一部介助を要する。膝折れによる転倒の危険があるため、安全な移乗手段として移動用リフトの貸与が必要と判断する。
下肢筋力低下に加え体格が大きく、徒手による移乗介助が困難かつ危険。立ち上がりが日常的に困難で全介助を要するため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
間質性肺炎による労作時低酸素で立ち上がり・移乗時に呼吸困難を生じ、日常的に困難。負荷の少ない移乗を可能にするため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
維持透析後に強い脱力と血圧低下があり、立ち上がり・移乗が日常的に困難。徒手介助では転倒の危険があるため、座位のまま安全に移乗できる移動用リフトの貸与が必要と判断する。
脳梗塞後の両下肢麻痺で荷重ができず、立ち上がり・移乗が全介助。介助者一人での安全な移乗が困難なため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
変形性股関節症で股関節痛が強く立ち上がりが日常的に困難。荷重時痛で移乗が不安定なため、関節に負担をかけずに移乗できる移動用リフトの貸与が必要と判断する。
パーキンソン病で薬効が切れるオフ時に立ち上がりが著しく困難となり、移乗に全介助を要する。症状変動の大きい時間帯でも安全に移乗するため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
重症筋無力症の易疲労で夕方に筋力が低下し、立ち上がり・移乗が日常的に困難となる。疲労時の安全な移乗のため、移動用リフトの貸与が必要と判断する。
脳出血後の高次脳機能障害と片麻痺で、移乗時の指示理解が難しく立ち上がりも日常的に困難。徒手介助では危険が大きいため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
低栄養と廃用により全身の脱力が強く、立ち上がり・移乗が全介助。徒手介助では本人・介助者双方に危険があるため、移動用リフトによる安全な移乗が必要と判断する。
下肢筋力低下で立ち上がりが日常的に困難、移乗に全介助を要する。在宅生活継続のため家族の介護負担軽減が不可欠であり、安全な移乗手段として移動用リフトの貸与が必要と判断する。
記入例⑦|要介護度・状態別の総合例(No.186〜205)
複数の福祉用具を組み合わせて申請する場合や、要支援・要介護度ごとの書き分けの参考例です。
脳梗塞後の重度片麻痺により起き上がり・寝返りがともに日常的に困難。起居動作の確保のため特殊寝台、同一体位による褥瘡予防のため床ずれ防止用具を併せて貸与する必要があると判断する。
脊髄損傷後の対麻痺で歩行・立ち上がりが日常的に困難。生活範囲の移動に車いす、ベッド〜車いす間の移乗に移動用リフトが必要であり、双方の貸与が在宅生活の維持に不可欠と判断する。
パーキンソン病の無動により起き上がり・寝返りが日常的に困難。起居確保のため特殊寝台、夜間の体位変換補助のため体位変換器を併せて貸与する必要があると判断する。
認知症により夜間の外出企図と離床時の転倒が併発している。意思の伝達が困難で危険を回避できないため、移動を早期に把握する徘徊感知機器の設置が転倒・外出事故の予防に必要と判断する。
慢性心不全で臥位時に呼吸困難が増強し起座位の保持が必要。起き上がりも日常的に困難なため、背上げにより起座呼吸を確保しつつ安全に起居できる特殊寝台の貸与が必要と判断する。
変形性膝関節症による疼痛で連続歩行が困難となり、外出機会が著しく減少している。通院・社会参加の確保のため、生活範囲の移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
がん終末期でるい痩により骨突出が著明、寝返りが日常的に困難。褥瘡予防のため床ずれ防止用具による体圧分散と、愛護的な体位変換のための体位変換器を併せて貸与する必要があると判断する。
筋萎縮性側索硬化症の進行で起き上がり・立ち上がりがともに日常的に困難。起居確保のため特殊寝台、移乗のため移動用リフトが必要であり、進行を見据えた在宅環境整備として双方の貸与が必要と判断する。
維持透析の通院が必要だが透析後の倦怠感で歩行が日常的に困難。透析施設までの移動の安全確保のため、移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
認知症のある独居高齢者で、家族は遠方居住。意思疎通が困難で外出時の所在把握ができないため、移動を遠隔で感知・通知する徘徊感知機器の設置が安全確保に必要と判断する。
腰椎圧迫骨折後の疼痛で床からの起き上がりが日常的に困難。サイドレール支持と背上げで疼痛を回避した起居が可能となり、離床機会の確保のため特殊寝台の貸与が必要と判断する。
基礎疾患により皮膚が脆弱で、自力での寝返りが日常的に困難。軽度の圧迫でも褥瘡を生じやすいため、体圧分散による褥瘡予防として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
脳卒中後の片麻痺で立位が不安定、立ち上がりが日常的に困難で移乗に一部介助を要する。膝折れによる転倒予防のため、安全な移乗手段として移動用リフトの貸与が必要と判断する。
認知症により屋外歩行の安全確保に常時の見守りを要し、外出企図もみられる。生活範囲の移動支援として介助型車いす、外出の早期把握のため徘徊感知機器の設置が必要と判断する。
加齢に伴うサルコペニアで体幹・下肢筋力が著しく低下し、床からの起き上がりが日常的に困難。背上げ・高さ調整による安全な起居で活動量を確保し、要介護化を予防するため特殊寝台の貸与が必要と判断する。
脳出血後で自発的な体動が乏しく寝返りが日常的に困難。長時間の同一体位による褥瘡リスクが極めて高いため、持続的な体圧分散として床ずれ防止用具の貸与が必要と判断する。
重度認知症で移乗時の協力が得られず、立ち上がりも日常的に困難で全介助を要する。徒手介助は双方に危険なため、安全な移乗のため移動用リフトの貸与が必要と判断する。
閉塞性動脈硬化症による下肢虚血で歩行時痛が出現し、連続歩行が日常的に困難。通院・外出に支障があるため、生活範囲の移動支援として車いすの貸与が必要と判断する。
脳梗塞後の片麻痺で夜間の寝返りが自力では日常的に困難。独居で夜間の介助が得られず褥瘡・疼痛のリスクがあるため、体位変換を補助する体位変換器の貸与が必要と判断する。
パーキンソン病により起き上がりと屋外歩行がともに日常的に困難。起居確保のため特殊寝台、生活範囲の移動支援のため車いすが必要であり、在宅生活継続のため双方の貸与が必要と判断する。
例外給付の申請から給付までの流れ
理由書を書く前に、申請全体の流れを押さえておきましょう。状態像の確認と根拠資料の整合が、スムーズな給付の鍵になります。
- 状態像の確認主治医意見書・認定調査結果などで、対象用具の状態像(起き上がり・寝返り・歩行・立ち上がり等の困難)に該当するかを確認します。
- 医学的根拠の収集必要に応じて主治医に所見を確認します。判断が分かれる場合は、地域ケア会議や保険者への事前相談を行います。
- サービス担当者会議で検討福祉用具専門相談員・主治医・本人・家族を交え、必要性と適切な用具を検討し記録します。
- 理由書の作成・提出本記事の記入例を参考に、客観的事実と医学的・生活的必要性を記載し、保険者へ提出します。
- 保険者の確認・給付決定保険者が状態像と根拠を確認し、例外給付の可否を決定します。差し戻し時は不足点を補って再提出します。
理由書の記載項目テンプレート
どの用具でも、次の項目を押さえると説得力のある理由書になります。記入例と組み合わせてご活用ください。
| 記載項目 | 書くべき内容 |
|---|---|
| 対象福祉用具 | 申請する用具の種類(特殊寝台・車いす等)と付属品を明記 |
| 疾患・状態 | 主たる疾患名と、関連するADL・麻痺・認知機能などの状態 |
| 該当する状態像 | 「日常的に起き上がりが困難」等、告示の状態像に対応する表現 |
| 具体的な生活上の支障 | 転倒歴・疼痛・褥瘡・外出時の危険など、客観的な事実 |
| 介護者の状況 | 独居/同居、介護者の年齢・就労・介助負担 |
| 用具による効果 | その用具で何が可能になり、どんなリスクを防げるか |
| 判断の根拠 | 主治医意見書・認定調査・サービス担当者会議での検討結果 |

項目に沿って書けば、抜け漏れがなくなりますね。記入例も部品として組み合わせます!

そうね。最後は必ず主治医意見書や認定調査と矛盾していないかを確認すること。根拠と状態像がつながっていれば、差し戻しはぐっと減るわよ。
よくある質問(FAQ)
軽度者でも本当に福祉用具を借りられますか?
はい。要支援1・2や要介護1でも、厚生労働省告示の状態像に該当し、その必要性を理由書で示すことができれば、例外給付として貸与が認められます。原則制限=一律に不可、ではありません。
理由書はケアマネが作成するのですか?
例外給付の理由書は、原則として担当ケアマネジャーが作成します。福祉用具専門相談員や主治医と連携し、サービス担当者会議での検討を踏まえてまとめるのが基本的な流れです。
状態像の確認は何を根拠にすればよいですか?
主治医意見書の所見や、認定調査(基本調査)の該当項目が主な根拠になります。判断が難しい場合は、保険者へ事前に相談すると確実です。根拠資料と理由書の内容が整合していることが重要です。
差し戻しを防ぐコツはありますか?
「危ないから」「便利だから」といった主観的・抽象的な記載を避け、状態像(起き上がり・寝返り・歩行・立ち上がり等の困難)と、その医学的・生活的根拠を具体的に結びつけることです。転倒歴・発赤・歩行距離などの客観的事実を添えると効果的です。
複数の福祉用具をまとめて申請できますか?
できます。それぞれの用具について、該当する状態像と必要性を個別に記載してください。本記事の「総合例」を参考に、用具ごとに理由を分けて書くと分かりやすくなります。
軽度者(要支援1・2、要介護1)でも、状態像に該当すれば例外給付で福祉用具を利用できます。
- 対象用具ごとに認められる状態像(起き上がり・寝返り・歩行・立ち上がり等の困難)を押さえる
- 理由書は「希望」ではなく、客観的事実と医学的・生活的必要性を示す書類
- 主治医意見書・認定調査と整合させ、サービス担当者会議での検討を記録する
- 本記事の記入例200事例以上を叩き台に、利用者の実態に合わせてアレンジする
例外給付の仕組みを正しく使えば、軽度者でも必要な支援を確実に届けられます。記入例を参考に、利用者一人ひとりの状況に即した理由書を作成し、適切な在宅生活の支援につなげていきましょう。
















