介護保険の住宅改修20万円とは?対象工事・申請の流れを解説

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「手すりをつけたいけれど費用が不安」「玄関の段差が危ないけれど、リフォームは高そう」——在宅介護でよく聞くお悩みです。そんなとき頼れるのが、介護保険の住宅改修費。条件を満たせば、上限20万円までの工事費に対して7〜9割の給付を受けられます。この記事では、制度の概要から対象工事・申請の流れ・注意点までを、ケアマネジャーの視点でわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 介護保険の住宅改修制度のしくみと「上限20万円」の本当の意味
  • 給付対象になる6種類の工事と、対象にならない工事の線引き
  • 必ず「事前申請」が必要な理由と、申請から給付までの流れ
  • 支給額がリセットされる特例(3段階上昇・転居)の考え方
  • 失敗しないための注意点と、ケアマネへの相談タイミング
目次

介護保険の住宅改修制度とは?

介護保険の住宅改修は、要支援・要介護の認定を受けた方が自宅で安全・安心に暮らせるようにするための小規模な改修工事に対して、費用の一部が給付される制度です。転倒予防や移動のしやすさを高めることで、在宅生活を長く続けられるよう支えます。

支給限度基準額は、原則として1人あたり生涯で20万円まで。この20万円のうち自己負担割合(原則1割、所得に応じて2〜3割)を差し引いた分が、介護保険から給付されます。

新人ケアマネ新人

「20万円もらえる」って聞いたんですが、20万円が現金で戻ってくるんですか?

ベテランケアマネ先輩

そこは誤解されやすいところね。20万円は“工事費の上限”のこと。実際に給付されるのは、そのうち自己負担を引いた額よ。1割負担の方なら最大18万円が戻る計算になるわ。

給付額のイメージ

自己負担1割の方を例にすると、給付額は次のようになります。

工事費自己負担(1割)保険給付
10万円1万円9万円
18万円1.8万円16.2万円
25万円5万円+超過分5万円
=7万円
18万円(上限20万円の9割)
ポイント:20万円を超えた分は全額自己負担工事費が上限の20万円を超えた場合、超過分は給付の対象になりません。たとえば25万円の工事なら、20万円までが給付計算の対象で、残り5万円は全額自己負担になります。

住宅改修の対象者は?

住宅改修費の給付を受けられるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  • 要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている
  • 改修する住宅に住んでいて、そこが介護保険証の住所と一致している
  • 介護が必要な理由にもとづき、その改修が必要と判断されている
注意:施設入所中・入院中は対象外住宅改修は「自宅での生活」を支える制度のため、施設に入所中・病院に入院中の方は対象になりません。退院・退所して在宅に戻るタイミングを見て申請するのが基本です。

給付対象になる6種類の工事

介護保険の住宅改修として認められる工事は、次の6種類に限られています。デザイン目的のリフォームや、介護に直接関係しない工事は対象外です。

① 手すりの取り付け

廊下・階段・浴室・トイレ・玄関などに設置し、転倒予防や移動の安定をはかります。

② 段差の解消

スロープの設置、敷居の撤去、床のかさ上げなど。屋内・屋外を問わず対応できます。

③ 滑り防止・移動の円滑化のための床材変更

畳からフローリングへの変更や、浴室の床を滑りにくい素材に変える工事などが該当します。

④ 引き戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸・折れ戸などに変更し、開閉の負担を軽くしたり車いすで通りやすくしたりします。

⑤ 洋式便器などへの便器の取り替え

和式から洋式への変更などが対象です。ただし単なる便器交換ではなく、介護上の必要性がある場合に限られます。

⑥ 上記に付帯して必要な工事

手すり設置のための壁の下地補強など、①〜⑤の工事に伴って必要になる範囲の改修も認められます。

新人ケアマネ新人

置くだけの手すりやスロープも、この住宅改修で申請するんですか?

ベテランケアマネ先輩

いい質問ね。工事を伴わない“置き型”の手すりや段差解消スロープは、住宅改修ではなく福祉用具貸与(レンタル)の扱いになるの。固定するかどうかで制度が分かれると覚えておくといいわ。

申請から給付までの流れ

住宅改修でもっとも大切なのは、工事の前に「事前申請」を行うことです。流れは次のとおりです。

  • ケアマネジャーに相談どこを、なぜ改修したいかを相談し、必要性を整理します。
  • 業者と打ち合わせ・見積もり改修業者と内容を決め、見積書を作成してもらいます。
  • 市区町村へ事前申請申請書・住宅改修が必要な理由書・見積書・現状写真などを提出します。
  • 承認を受けて工事実施市区町村の承認後に工事を行います。
  • 完了報告・給付申請工事後の写真や領収書を提出します。
  • 給付金の受け取り原則は「償還払い(いったん全額払い、後から給付分が戻る)」です。
ポイント:受領委任払いなら立て替えが軽い自治体によっては「受領委任払い」に対応した事業者を使うことで、利用者は自己負担分だけを支払えばよい場合があります。まとまった工事費を立て替えるのが難しいときは、対応可能か確認しておきましょう。

知っておきたい注意点と特例

住宅改修には、トラブルになりやすいポイントと、覚えておくと得をする特例があります。

注意:工事後の申請は対象外もっとも多い失敗が「先に工事をしてしまう」ことです。事前申請をせずに着工すると、原則として給付の対象外になります。必ず承認を受けてから工事を始めてください。

支給限度額がリセットされる特例

上限20万円は原則として生涯で一度きりですが、次の場合には再び20万円の枠が使えるようになる特例があります。

  • 3段階リセット:初回の改修時より要介護状態区分が3段階以上重くなったとき
  • 転居リセット:引っ越して住まいが変わったとき(新しい住宅で再度20万円まで利用可)
新人ケアマネ新人

じゃあ、20万円は何回かに分けて使ってもいいんですか?

ベテランケアマネ先輩

ええ、上限20万円の範囲内なら複数回に分けてもOKよ。最初に手すり、あとから段差解消…という使い方もできるわ。賃貸でも大家さんの承諾があれば利用できるからね。

よくある質問(Q&A)

持ち家でないと利用できませんか?
借家でも利用できます。ただし工事には貸主(大家さん)の承諾が必要です。退去時の原状回復の扱いも、あわせて確認しておきましょう。
複数回に分けて使えますか?
使えます。上限20万円の範囲内であれば、数回に分けて工事を行ってかまいません。
リフォーム会社はどこでもいいの?
自治体が認める「受領委任払い」対応事業者や、介護リフォームに詳しい業者を選ぶと安心です。ケアマネと相談しながら決めましょう。
20万円を超える大きな工事をしたいときは?
超過分は介護保険の対象外ですが、自治体独自の助成や、バリアフリーリフォームの減税制度などを併用できる場合があります。市区町村の窓口で確認しましょう。
まとめ
  • 介護保険の住宅改修は、上限20万円の工事費に対し7〜9割が給付される制度。対象は要支援・要介護認定を受け、自宅で暮らす人
  • 給付対象は手すり・段差解消・床材変更・扉交換・便器取り替えと、それに付帯する工事の6種類
  • 必ず「事前申請」が必要。工事後の申請は原則対象外になるため要注意
  • 要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は、再び20万円の枠が使える特例がある
  • 賃貸でも大家の承諾があれば利用可。複数回に分けて使える。まずはケアマネに相談を

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