要支援と要介護の違い|一覧表で比較・使えるサービスと限度額

当ページのリンクには広告が含まれています。


介護保険の認定を受けると、「要支援1・2」または「要介護1〜5」の区分が通知されます。「要支援と要介護は何が違うの?」「うちの親はどちらで、何が使えるの?」と迷う家族は少なくありません。

2つの違いは、介護の必要な度合い、使えるサービス、1か月に保険で使える上限、ケアプランの担当にあります。この記事では、要支援と要介護の違いを一覧表で比べ、それぞれで使える主なサービスと、区分が変わったときの対応を解説します。

この記事でわかること
  • 要支援と要介護の違いの一覧表
  • 区分ごとの状態の目安と支給限度額
  • 要支援で使える主なサービス
  • 要介護で使える主なサービス
  • 状態が変わったときの区分変更の申請
目次

要支援と要介護の違いを一覧表で比較

比べる項目要支援要介護
区分要支援1・2要介護1〜5
状態のイメージ日常生活はおおむね自分でできるが、一部に支援が必要日常生活の一部または全般に介護が必要
支援の目的状態の悪化を防ぐ介護予防生活を支える介護
ケアプランの担当地域包括支援センター居宅介護支援事業所のケアマネジャー
主なサービス介護予防サービス、総合事業介護サービス全般、施設サービス
特養への入所対象外原則要介護3以上
新人ケアマネ新人

要支援と要介護では、どちらが重い状態なんですか?

ベテランケアマネ先輩

要介護のほうが重い状態よ。要支援は「今の生活を保ち、悪くならないようにする」、要介護は「生活に必要な介護を受ける」と覚えると分かりやすいわ。

区分ごとの状態の目安と支給限度額

介護保険では、区分ごとに1か月に保険で使える上限(区分支給限度基準額)が単位で決まっています。1単位はおおむね10円ですが、地域やサービスによって少し高くなります。

区分状態の目安支給限度額(1か月)
要支援1身の回りのことはほぼできるが、一部に見守りや支援が必要5,032単位
要支援2要支援1より立ち上がりや歩行が不安定10,531単位
要介護1立ち上がりや歩行が不安定で、部分的な介助が必要16,765単位
要介護2排泄や入浴などに部分的な介助が必要19,705単位
要介護3排泄や入浴など多くの場面で介助が必要27,048単位
要介護4日常生活全般に介助が必要30,938単位
要介護5日常生活全般に全面的な介助が必要36,217単位
注意:状態の目安はあくまで一例区分は、認定調査と主治医意見書をもとに「介護にかかる手間」で判定されます。同じ病名でも区分は人によって違います。支給限度額は制度改定で変わることがあるため、最新の情報を市区町村で確認してください。上限を超えて使った分は、全額が自己負担になります。

要支援で使える主なサービス

要支援の人のサービスは、今できることを保ち、要介護にならないようにすることが目的です。

  • 訪問型サービス・通所型サービス:市区町村の総合事業として、生活援助や運動の機会を提供
  • 介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリ:自宅での看護やリハビリ
  • 介護予防短期入所(ショートステイ):短期間、施設に泊まる
  • 介護予防福祉用具貸与:手すりや歩行器など。車いすや介護用ベッドは原則として対象外
  • 住宅改修:手すりの設置や段差の解消など。支給限度基準額は20万円

要介護で使える主なサービス

  • 訪問介護:入浴・排泄・食事の介助や、調理・掃除などの生活援助
  • 通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア):日帰りで入浴、食事、機能訓練など
  • 訪問看護・訪問リハビリ・訪問入浴:自宅での医療的なケアやリハビリ、入浴
  • 短期入所(ショートステイ):家族の休息や用事のときに施設に泊まる
  • 福祉用具貸与:車いすや介護用ベッドなど。要介護1の人は一部の用具が原則対象外
  • 施設サービス:特養(原則要介護3以上)、老健、介護医療院など
ポイント:要介護度が上がると使える量が増える要介護度が上がると支給限度額が大きくなり、使えるサービスの量や種類が増えます。一方で、同じサービスでも1回あたりの費用が高くなる場合があります。

状態が変わったら区分変更を申請する

認定の有効期間の途中でも、状態が大きく変わったときは区分変更の申請ができます。今の区分では必要なサービスが足りない場合は、ケアマネや地域包括支援センターに相談しましょう。

新人ケアマネ新人

区分が軽くなることもあるんですか?

ベテランケアマネ先輩

リハビリで状態が良くなれば、軽い区分になることもあるわ。良くなったことは喜ばしいけれど、使えるサービスが変わるから、ケアマネと早めに相談しておくと安心よ。

要支援・要介護が決まるまでの流れ

要支援や要介護の区分は、申請すれば自動で決まるものではありません。次の流れで判定されます。

  • 申請市区町村の窓口や、地域包括支援センターを通して申請します。
  • 認定調査調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活の様子を聞き取ります。
  • 主治医意見書市区町村が、かかりつけ医に意見書の作成を依頼します。
  • 一次判定と二次判定コンピュータによる一次判定の後、介護認定審査会が二次判定をします。
  • 結果の通知原則として、申請から30日以内に結果が届きます。

認定調査では、本人が普段より頑張って「できる」と答えてしまうことがあります。家族が立ち会い、普段の困りごとを伝えることで、実際の状態に合った区分につながります。認定には有効期間があり、期間が終わる前に更新の申請が必要です。

よくある質問(FAQ)

要支援でもデイサービスは使えますか?
使えます。要支援の人のデイサービスは、市区町村の総合事業の通所型サービスとして提供されます。内容や料金は市区町村によって違います。
要支援から要介護になると、ケアマネは変わりますか?
変わることがあります。要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所が担当するためです。委託で同じケアマネが続けて担当する場合もあります。
認定の結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。状態が変わった場合は、区分変更の申請で認定をやり直す方法もあります。
非該当(自立)だった場合は、何も使えませんか?
介護保険のサービスは使えませんが、市区町村の介護予防の教室など、総合事業の一部を利用できる場合があります。地域包括支援センターに相談しましょう。
要支援と要介護で、自己負担の割合は違いますか?
違いません。どちらも原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割です。ただし、使えるサービスの量や1回あたりの費用は区分によって変わります。
要支援の人は、ショートステイを使えますか?
使えます。要支援の人は、介護予防短期入所生活介護などとして利用できます。利用できる日数は、支給限度額の範囲などによって変わるため、担当者に相談しましょう。
要介護1と要支援2は、どう違うのですか?
どちらも介護にかかる手間は近いことがありますが、認知症の症状があるなど状態が不安定な場合や、状態が悪くなる見込みがある場合は要介護1と判定されやすくなります。判定は認定審査会が個別に行います。
まとめ
  • 要支援は介護予防が目的、要介護は生活を支える介護が目的で、要介護のほうが重い状態
  • ケアプランの担当は、要支援が地域包括支援センター、要介護が居宅介護支援事業所
  • 支給限度額は要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで区分ごとに決まっている
  • 要支援では車いすや介護用ベッドの貸与、特養への入所が原則対象外
  • 状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更を申請できる

ケアマネ向けのおすすめの本を紹介します!

ぜひ、クリックして確認してみてください。

\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
\商品券4%還元!/
Yahooショッピング
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
\商品券4%還元!/
Yahooショッピング
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
\商品券4%還元!/
Yahooショッピング
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
\商品券4%還元!/
Yahooショッピング
編集:中央法規「ケアマネジャー」編集部, 著:福島敏之
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
\商品券4%還元!/
Yahooショッピング
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次