要支援と要介護の違いは?一覧表で比較|サービス・限度額まで解説

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介護保険の認定を受けると「要支援」または「要介護」という区分がつきますが、「この2つの違いがよくわからない」「うちはどちらに該当するの?」と迷う方は少なくありません。この違いは、利用できるサービスや支給限度額に大きく関わります。本記事では要支援と要介護の違いを、一覧表と具体例でわかりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 要支援・要介護の区分の基本(制度のしくみ)
  • 要支援と要介護の違いを一覧表で比較
  • それぞれで利用できる主なサービス
  • 認定区分が変わるとどうなるか・区分変更申請のポイント
目次

要支援・要介護とは?介護保険の区分の基本をおさらい

介護保険制度では、申請後に認定調査と医師の意見書をもとに、介護認定審査会が「どの程度の介護が必要か」を判定します。判定結果は次のいずれかに区分されます。

要支援1・2

介護が必要な状態ではあるものの、比較的軽度な支援で日常生活を送ることができる人が対象です。主に「自立支援」「悪化予防」が目的になります。

要介護1〜5

介護が日常的に必要な状態です。数字が大きくなるほど介護の必要度が高くなります。「生活支援」「身体介護」が中心です。

新人ケアマネ新人

要支援と要介護って、結局どっちが「重い」状態なんですか?

ベテランケアマネ先輩

要介護のほうが重い状態よ。要支援は「予防」が中心、要介護は「日常的な介護」が中心、と覚えるとわかりやすいわ。

要支援と要介護の主な違い【一覧で比較】

両者の違いを表で整理します。支給限度額の目安は介護度によって変わります。

比較項目要支援要介護
認定区分要支援1・2要介護1〜5
目的自立支援・予防日常生活の支援・介護
計画の作成者地域包括支援センターケアマネジャー(居宅)
利用できるサービス介護予防サービス中心介護サービスの本体
支給限度額(月額目安)約5万〜10万円程度約16万〜36万円程度(介護度による)
主な対象者一部介助で生活できる高齢者常時介助が必要な高齢者
注意:支給限度額は目安。最新の単位数を確認支給限度額は単位数で定められ、地域区分やサービスにより金額が変わります。具体的な金額は最新の制度・自治体の基準で確認してください。

要支援の特徴と利用できるサービス

要支援の目的は「悪化させないこと」

要支援の人への支援は、「今より悪くならないこと(自立支援)」が目的です。将来的に要介護状態になるのを防ぐため、軽度な支援で生活機能の維持を目指します。

利用できる主なサービス

  • 訪問型サービス(介護予防訪問介護など)…掃除・買い物などの生活援助が中心。身体介護は原則なし
  • 通所型サービス(介護予防デイサービスなど)…機能訓練・体操・レクリエーション
  • 福祉用具貸与・購入(軽度者向け)…歩行器やシャワーチェアなど
  • 住宅改修(手すり設置など)…要介護と同様に利用可能(上限20万円)
ポイント:要支援のプランは地域包括支援センターが担当要支援者のケアプラン(介護予防ケアマネジメント)は、原則として地域包括支援センターが作成します。居宅のケアマネに委託される場合もあります。

要介護の特徴と利用できるサービス

要介護の目的は「生活全般の支援と身体介護」

要介護者には、生活全般の支援と身体介護が中心になります。トイレ・入浴・食事などの日常動作に支援が必要な方が対象です。

利用できる主なサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ)…入浴・排泄・食事の介助、調理・洗濯・掃除など
  • 通所介護(デイサービス)…送迎・入浴・食事・機能訓練を日帰りで提供
  • 訪問看護・訪問リハビリ…医療的ケア・自宅でのリハビリ
  • 短期入所(ショートステイ)…家族が不在時などに一時的に施設で生活
  • 施設サービス(特別養護老人ホームは原則要介護3以上)…入所支援
  • ケアマネジャーによるケアプラン作成…居宅介護支援事業所のケアマネが担当

認定区分が変わるとどうなる?区分変更申請のポイント

要支援から要介護に変更されると、利用できるサービスの種類や量が大きく増えることがあります。反対に、要介護から要支援に下がると、一部のサービスが制限されることもあります。

そのため、本人の状態変化を把握し、必要に応じて「区分変更申請」を行うことが重要です。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら、適切な支援につなげましょう。

要介護認定の流れ|申請から区分が決まるまで

要支援・要介護の区分は、申請すれば自動で決まるものではありません。次のステップを経て判定されます。

  • 申請市区町村の窓口(または地域包括支援センター)で要介護認定を申請する。
  • 認定調査調査員が自宅などを訪問し、心身の状態を聞き取り・確認する。
  • 主治医意見書市区町村が主治医に意見書の作成を依頼する。
  • 審査・判定一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)で区分を決定する。
  • 結果通知原則として申請からおおむね30日程度で認定結果が通知される。
ポイント:迷ったらまず地域包括支援センターへ「申請の仕方がわからない」「どこに相談すれば?」というときは、お住まいの地域包括支援センターが最初の窓口になります。

要支援1・2/要介護1〜5の状態の目安

区分はあくまで「必要な介護の手間」をもとに判定されます。おおよその目安を整理すると次のとおりです(実際の判定は個別の調査結果によります)。

区分状態の目安
要支援1・2日常生活はおおむね自分でできるが、一部に支援や見守りが必要
要介護1・2立ち上がりや歩行などが不安定で、部分的な介助が必要
要介護3排泄・入浴など多くの場面で介助が必要。施設入所の目安にもなる
要介護4・5日常生活全般に常時介助が必要。意思疎通が困難な場合もある
新人ケアマネ新人

思っていた区分と違う結果が出たら、どうすればいいですか?

ベテランケアマネ先輩

結果に納得できないときは、市区町村への「不服申し立て」や、状態変化があれば「区分変更申請」という方法があるわ。一人で抱えずケアマネに相談してね。

要支援と要介護の違いに関するよくある質問(FAQ)

要支援と要介護で、ケアプランを作る人は違いますか?
はい。要支援は原則として地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します(要支援は居宅へ委託される場合もあります)。
要支援でも特別養護老人ホームに入れますか?
特別養護老人ホームへの入所は原則として要介護3以上が対象です。要支援の方は予防中心のサービス利用となります。
状態が悪くなったら、認定の更新を待たないといけませんか?
大きな状態変化があれば、更新を待たずに「区分変更申請」が可能です。まずはケアマネや地域包括支援センターに相談しましょう。
住宅改修は要支援でも使えますか?
使えます。手すり設置などの住宅改修は要支援・要介護のいずれも対象で、上限20万円の範囲で利用できます。
認定結果が出るまで、サービスは使えないのですか?
認定の効力は申請日にさかのぼるため、急ぎの場合は認定前から「暫定ケアプラン」でサービスを利用できることがあります。利用を急ぐときはケアマネや地域包括支援センターに相談しましょう。
まとめ
  • 要支援は「自立支援・予防」、要介護は「日常生活の支援・介護」が目的
  • 計画の作成者は、要支援=地域包括支援センター、要介護=居宅のケアマネ
  • 支給限度額・使えるサービスは介護度によって大きく変わる
  • 状態が変わったら区分変更申請を検討し、専門職に相談を
  • 金額や要件は最新の制度・自治体基準で必ず確認する

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