認知症の資産凍結から親を守る|家族信託「おやとこ」で備える

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「親が認知症になると、銀行口座のお金が下ろせなくなる」——この資産凍結を知らないまま、いざ介護費用が必要になって慌てるご家族は少なくありません。本記事では、なぜ資産が凍結されるのか、家族にどんな影響が出るのか、そして元気なうちにできる対策を、はじめての方にもわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 認知症で親の預金が下ろせなくなる「資産凍結」の仕組み
  • 資産凍結が家族の生活・介護費用に与える具体的な影響
  • 資産凍結を防ぐ3つの方法(家族信託・成年後見・代理人)の違い
  • 元気なうちに準備できる「家族信託」と、手続きをサポートする選択肢
目次

認知症による「資産凍結」とは?親の口座が止まる仕組み

資産凍結とは、口座の名義人本人が認知症などで判断能力を失ったと金融機関に判断された場合に、預金の引き出しや解約ができなくなる状態を指します。法律で「凍結」という制度があるわけではなく、金融機関がトラブルを防ぐために取る対応です。

銀行は、本人の意思を確認できないままお金を動かすと、後から「勝手に使われた」とトラブルになるおそれがあります。そのため、本人の認知症が分かった時点で口座を保護的に止めるのです。家族であっても、本人の代わりに自由に引き出すことは原則できません。

新人ケアマネ新人

家族なら、暗証番号を知っていれば下ろせるんじゃないですか?

ベテランケアマネ先輩

日常の少額ならできても、まとまったお金や定期預金の解約、不動産の売却は本人確認が必須なの。認知症が進むと、その本人確認ができなくなってしまうのよ。

ポイント:凍結は「悪意」ではなく「保護」金融機関は本人の財産を守るために口座を止めます。だからこそ、判断能力があるうちに準備しておくことが何より大切です。

資産凍結が家族に与える3つの影響

資産凍結でいちばん困るのは、親本人ではなく介護を担う家族です。代表的な影響を見てみましょう。

①介護・医療費を親のお金から払えない

介護施設の入居一時金や毎月の利用料、入院費などを、親の預金から払おうとしても引き出せません。結果として子どもが立て替えるケースが増え、家計を圧迫します。

②実家など不動産を売れない

施設費用のために実家を売却したくても、所有者である親が契約できなければ売買は成立しません。空き家のまま固定資産税や管理費だけがかかり続けることになります。

③相続前なのに「お金が動かせない」期間が続く

資産凍結は本人が亡くなるまで続くこともあり、数年〜十数年にわたって資産が塩漬けになる場合もあります。いざ相続のときには、手続きがさらに複雑になります。

注意:「うちはまだ大丈夫」が一番危ない認知症は突然進むこともあります。一度判断能力を失うと、後から対策を始めることはできません。対策できるのは「元気な今」だけです。

資産凍結を防ぐ3つの方法を比較

親の資産凍結を防ぐ・備える方法は、大きく3つあります。それぞれ目的と使い勝手が異なるので、表で比べてみましょう。

方法特徴始める時期柔軟さ
家族信託信頼できる家族に財産の管理を任せる契約。本人の希望を反映しやすい元気なうち◎ 高い
成年後見制度家庭裁判所が選んだ後見人が財産を管理。本人保護が目的判断能力が低下後でも可△ 制限あり
代理人カード等銀行ごとの代理人手続き。日常的な引き出しに限られる元気なうち○ 限定的

このうち、本人の意思を活かしながら柔軟に備えられるのが家族信託です。成年後見制度は、すでに判断能力が低下した後でも使えますが、財産は「本人のため」にしか使えず、家族のための柔軟な活用(生前贈与や積極的な資産運用など)は基本的にできません。

ポイント:早めなら選択肢が広い判断能力があるうちは「家族信託・成年後見(任意後見)・代理人」すべてが選べます。低下後は「法定後見」しか残りません。早く動くほど自由度が高いのです。

家族信託とは?元気なうちにできる「親を守る」備え

家族信託とは、親(委託者)が、信頼できる子ども(受託者)に自分の財産の管理・運用・処分を任せる契約です。名義は子どもに移しつつ、利益は親のために使う仕組みなので、認知症で親が手続きできなくなっても、子どもが代わりに預金や不動産を動かせます。

新人ケアマネ新人

名義を子どもに移して、勝手に使われたりしないんですか?

ベテランケアマネ先輩

あくまで「親のために管理する」という契約だから、子どもの財産になるわけではないのよ。使い道もあらかじめ決めておけるから、家族で納得して始められるのが安心ね。

家族信託のメリットを整理すると、次のとおりです。

  • 認知症になっても、施設費用のために親の預金や実家を動かせる
  • 本人の希望(誰に何を残すか)を契約に反映できる
  • 成年後見のような毎年の家庭裁判所への報告が不要
  • 相続のときの手続きをスムーズにできる

家族信託は自分でできる?「おやとこ」というサポートの選択肢

家族信託は自分たちだけでも契約できますが、財産の洗い出し・契約書の作成・公正証書化・不動産登記・信託口座の開設など、専門知識が必要な手続きが多く、つまずきやすいのが実情です。書き方を間違えると、いざというときに使えない信託になってしまうこともあります。

そこで、家族信託の組成をまるごと専門家に相談・依頼できるサービスとして人気なのが、家族信託の「おやとこ」です。専門家が家族の状況をヒアリングし、最適なプラン設計から契約・手続きまでサポートしてくれるため、はじめての家族でも安心して進められます

こんな家族におすすめ「親が元気なうちに備えたい」「実家や預金をどう守るか不安」「何から始めればいいか分からない」——そんな方は、まず無料で相談してみるのがおすすめです。

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家族信託を始めるまでの流れ

はじめての家族信託は、おおまかに次のステップで進みます。専門家に依頼すれば、各ステップを伴走してもらえます。

  • ①家族で話し合う誰の・どの財産を・誰に任せるかを家族で共有します。
  • ②専門家に相談する状況に合った信託の設計や注意点をプロに確認します。
  • ③契約内容を決める管理する財産・使い道・受託者などを契約書にまとめます。
  • ④公正証書を作成する公証役場で正式な契約として効力を持たせます。
  • ⑤口座・登記を整える信託口座の開設や不動産の登記で、実際に運用を開始します。
認知症が進んでからでも家族信託はできますか?
家族信託は契約なので、本人に判断能力があることが前提です。すでに進行している場合は契約できず、成年後見制度の利用が中心になります。だからこそ早めの準備が重要です。
家族信託と成年後見はどちらがいいですか?
目的によります。柔軟に資産を活用し家族で備えたいなら家族信託、すでに判断能力が低下していて本人保護が必要なら成年後見が適しています。両者を併用する場合もあります。
費用はどのくらいかかりますか?
財産額や内容によって異なります。専門家への依頼費用や公正証書・登記の実費がかかりますが、資産凍結で介護費用が立て替えになるリスクと比べて検討するとよいでしょう。具体的な金額は無料相談で確認できます。
きょうだいがいても家族信託はできますか?
できます。ただし後のトラブルを防ぐため、誰が受託者になるか・財産の使い道などを家族全員で共有して納得しておくことが大切です。専門家が間に入ることで話し合いがスムーズになります。

「元気な今」だからできる備えがあります

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まとめ
  • 認知症で判断能力を失うと、親の預金や不動産が「資産凍結」され、家族が介護費用を動かせなくなる。
  • 困るのは本人より介護を担う家族。立て替えや実家の塩漬けなど影響は大きい。
  • 備える方法は家族信託・成年後見・代理人の3つ。柔軟に備えられる家族信託は「元気なうち」だけ選べる。
  • 手続きは専門知識が必要。家族信託の「おやとこ」なら相談から手続きまでサポートしてもらえる。
  • 対策できるのは判断能力がある今だけ。まずは無料相談で第一歩を。

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