家族信託と成年後見の違い|費用・できること・選び方を比較

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「親の認知症に備えたいけれど、家族信託と成年後見のどちらを選べばいいの?」。どちらも親のお金や財産を家族などが管理する仕組みですが、目的も、始められる時期も、できることも大きく違います。

この記事では、家族信託と成年後見の違いを比較表で整理し、任意後見と法定後見の違い、よくある誤解、状況別の選び方、併用の考え方までを解説します。

この記事でわかること
  • 家族信託と成年後見の基本的な違い
  • 目的・時期・費用・できることの比較表
  • 任意後見と法定後見の違い
  • 家族信託と成年後見のよくある誤解
  • 状況別の選び方と併用の考え方
目次

家族信託と成年後見の違いをひと言でいうと

家族信託は「家族で柔軟に財産を管理・活用する」ための契約成年後見は「判断能力が低下した本人を法律で保護する」ための制度です。

家族信託は、親が元気なうちに、信頼できる子どもなどに財産の管理を任せる契約を結びます。成年後見は、判断能力が不十分になった人のために、後見人が財産の管理や契約の手続きを行い、家庭裁判所が関わって本人の利益を守ります。

新人ケアマネ新人

どちらも「親の代わりにお金を管理する」のは同じに見えます。何が一番違うんですか?

ベテランケアマネ先輩

一番の違いは「始められる時期」と「お金の使い道の自由さ」ね。家族信託は元気なうちにしか結べないけれど柔軟に使える。成年後見は判断能力が落ちてからでも使えるけれど、本人のためにしか使えないのよ。

家族信託と成年後見の違い|比較表

項目家族信託成年後見(法定後見)
目的財産の柔軟な管理・活用・承継判断能力が不十分な本人の保護
始められる時期本人に判断能力があるうち判断能力が低下した後でも利用できる
管理する人契約で決めた家族など(受託者)家庭裁判所が選ぶ後見人(専門職が選ばれることもある)
管理できる範囲契約で信託した財産のみ本人の財産全体と、介護や医療の契約などの手続き
財産の使い道契約の目的の範囲で柔軟に決められる本人のためにしか使えない
不動産の売却契約に定めた範囲で受託者が行える本人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要
家庭裁判所への報告原則不要定期的な報告が必要
費用の特徴契約書の作成や登記などの初期費用がかかる申立ての費用に加え、専門職の後見人には継続的な報酬がかかる
やめられるか契約で終了の条件を決められる原則として本人が亡くなるなどするまで続く
ポイント:分かれ目は「いつ動くか」親に判断能力があるうちなら、家族信託も任意後見も選べます。判断能力が低下した後は、選べるのは主に法定後見になります。早く動くほど、選択肢が広がります。

任意後見と法定後見の違い

成年後見制度には、任意後見法定後見の2つがあります。

項目任意後見法定後見
始め方判断能力があるうちに、後見人になってほしい人と公正証書で契約する判断能力が低下した後に、家族などが家庭裁判所に申し立てる
後見人本人が選んだ人家庭裁判所が選ぶ
始まるタイミング判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだとき家庭裁判所の審判が確定したとき
監督任意後見監督人がつく家庭裁判所が監督する(監督人がつく場合もある)

任意後見は、本人が元気なうちに「誰に任せるか」を自分で決めておける点で、家族信託と同じく早めの備えになります。

家族信託と成年後見のよくある誤解

誤解①「成年後見にすれば家族が自由にお金を使える」

成年後見では、財産は本人のためにしか使えません。孫への援助や生前贈与、資産の積極的な運用など、家族のための使い方はできないのが原則です。

誤解②「家族信託にすれば介護や入院の手続きも全部任せられる」

家族信託でできるのは、主に信託した財産の管理です。介護施設の入所契約や入院の手続きなど、本人に代わって契約する権限は、家族信託だけでは得られません。こうした面まで備えるなら、任意後見との併用を検討します。

誤解③「家族信託は家族だけで簡単に始められる」

家族だけでも契約はできますが、財産の洗い出し、契約書の作成、公正証書の作成、不動産の登記、信託口座の開設など、専門的な手続きが多くあります。契約の書き方を誤ると、いざというときに使えないことがあるため、専門家に相談するのが安心です。

新人ケアマネ新人

同じ「お金の管理」でも、こんなに違うんですね。

ベテランケアマネ先輩

そうなの。だから「なんとなく」で選ばず、家族の希望と親の状態に合うほうを選ぶことが大事。迷ったら専門家に整理してもらうのが早いわ。

家族信託を選ぶなら、まず専門家に相談を

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状況別|家族信託と成年後見の選び方

家族の状況向いている方法
親が元気で、預金や実家を柔軟に管理・活用したい家族信託
親が元気で、将来の介護や入院の手続きも任せる人を決めておきたい任意後見(家族信託との併用も)
すでに認知症が進み、判断能力が低下している法定後見
施設費用のために、将来実家を売る可能性がある家族信託
親族間で財産をめぐる対立があり、第三者に管理してほしい成年後見(専門職の後見人)

家族信託と任意後見の併用

財産の管理は家族信託、介護や医療の契約などの手続きは任意後見、というように役割を分けて組み合わせる家庭もあります。どちらを組み合わせるかは、財産の内容や家族の状況によって違うため、専門家と一緒に設計しましょう。

専門家に相談するときのポイント

  • 財産の一覧をつくる預金、不動産、保険、年金など、親の財産をおおまかに書き出します。
  • 家族の希望を整理する実家をどうしたいか、誰が管理するか、きょうだいの意見などをまとめます。
  • 親の状態を伝える判断能力に不安があるか、医師から認知症の診断を受けているかを伝えます。
  • 費用の見積もりを確認する初期費用と、継続してかかる費用を確認します。

よくある質問(FAQ)

家族信託と成年後見は、どちらの費用が安いですか?
一概には言えません。家族信託は初期費用がかかる一方で継続的な報酬は原則ありません。成年後見は、専門職が後見人になると報酬が続くため、期間が長くなるほど負担が大きくなることがあります。
すでに認知症と診断されていても家族信託はできますか?
診断名だけで一律に決まるわけではなく、契約内容を理解できる判断能力があるかが問われます。進行している場合は難しく、法定後見が中心になります。
家族が成年後見人になることはできますか?
家族が選ばれることもありますが、法定後見では家庭裁判所が本人の状況や財産の内容をふまえて選ぶため、専門職が選ばれる場合もあります。

迷ったら、選ぶ前に話を聞いてみる

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まとめ
  • 家族信託は元気なうちに結ぶ柔軟な財産管理の契約、成年後見は判断能力が低下した本人を守る制度
  • 成年後見では財産は本人のためにしか使えず、家庭裁判所への報告や専門職への報酬が続くことがある
  • 家族信託は介護や入院の契約までは任せられないため、必要なら任意後見との併用を考える
  • 親が元気なうちに財産と家族の希望を整理し、専門家に相談して選ぶ

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