介護休暇と介護休業の違い|日数・給付金・取り方をわかりやすく

「親が倒れて、しばらく仕事を休まないといけない」「通院の付き添いで、ときどき半日だけ休みたい」。仕事と介護の両立で使える制度に、「介護休暇」と「介護休業」があります。名前が似ていますが、目的も日数もお金の出方も違います。
結論からいうと、介護休暇は「年5日まで・1日や時間単位で取れる短い休み」、介護休業は「通算93日まで・3回に分けて取れるまとまった休み」です。介護休業には雇用保険から給付金が出ますが、介護休暇は会社の規定しだいで無給のこともあります。この記事では、2つの違いと取り方、2025年4月の改正点をまとめました。
- 介護休暇と介護休業の違い(日数・対象・お金)
- それぞれの取り方と、会社への申し出の方法
- 介護休業給付金の金額の目安と手続き
- 2025年4月の育児・介護休業法の改正で変わったこと
介護休暇と介護休業の違いを一覧で比較
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 日数 | 対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日) | 対象家族1人につき通算93日まで |
| 取り方 | 1日・半日・時間単位 | 3回まで分割して取得できる |
| 主な使い道 | 通院の付き添い、ケアマネとの面談、手続き | 介護の体制づくり(サービスの調整、施設探しなど) |
| 申し出 | 当日の口頭でも可(会社の規定による) | 原則、開始予定日の2週間前までに書面などで |
| 給与 | 会社の規定による(無給のことも多い) | 無給が一般的。雇用保険から介護休業給付金 |
どちらも「要介護状態」(けがや病気、障害で2週間以上、常に介護が必要な状態)にある家族が対象です。介護保険の要介護認定を受けていなくても、状態によっては対象になります。対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
新人93日って、3か月しかないんですね。介護が終わるまで休めるわけじゃないんだ…。
先輩そこが大事なポイントよ。介護休業は「自分が介護をするための休み」ではなく、「介護しながら働ける体制を整えるための休み」と考えられているの。その間にケアマネと相談してサービスを組み、仕事に戻る準備をするのよ。
介護休暇の取り方とポイント
介護休暇は、通院の付き添いや役所の手続きなど、短い用事に使いやすい制度です。
- 時間単位で取れる:2021年1月から、すべての労働者が時間単位で取れるようになりました。「午前中だけ病院に付き添う」といった使い方ができます。
- パートや契約社員も対象:日々雇用の人などを除き、雇用形態にかかわらず取れます。
- 勤続6か月未満でも取れる(2025年4月〜):これまでは労使協定で除外できましたが、改正で除外できなくなりました。
- 有給か無給かは会社しだい:法律上、給与の支払いは義務ではありません。就業規則を確認しましょう。
介護休業の取り方と介護休業給付金
- 会社に申し出る休業開始予定日の2週間前までに、対象家族・期間などを書面などで会社に伝えます。
- 休業中に介護の体制を整えるケアマネとの相談、介護保険サービスの利用開始、施設の見学などを進めます。
- 復職後に給付金を申請介護休業給付金は、休業が終わった後に、会社を通じてハローワークに申請するのが一般的です。
新人有期契約でも介護休業は取れますか?
先輩取れるわ。ただ、取得予定日から93日たった日から6か月の間に、契約が終わることがはっきりしていないことが条件よ。迷ったら会社の人事に確認してみてね。
介護休業93日の使い方の例
93日は3回まで分けて取れます。一度に使い切るより、介護の節目ごとに分けて使うほうが、仕事との両立につながりやすくなります。
| 時期 | 休む目的 | やることの例 |
|---|---|---|
| 1回目(約1か月) | 介護が始まったとき | 要介護認定の申請、ケアマネ選び、退院前カンファレンスへの参加、介護保険サービスの利用開始 |
| 2回目(約1か月) | 状態が変わったとき | サービスの見直し、住宅改修や福祉用具の手配、施設の見学・申し込み |
| 3回目(残り) | 施設入所や看取りの時期 | 入所の準備と手続き、最期の時期に家族として寄り添う |
休業中に「自分がすべて介護する」形を作ってしまうと、復職したとたんに介護が回らなくなります。家族がいなくても回る仕組み(介護保険サービス・親族の分担・見守り)を作ることを目標にすると、93日を有効に使えます。
新人ケアマネには、仕事を続けたいって最初に伝えたほうがいいですか?
先輩ぜひ伝えてほしいわ。勤務時間や出張の有無、休める日を教えてもらえると、家族が働き続けられることを前提にしたケアプランを考えやすくなるの。遠慮しないで相談してね。
2025年4月の改正で変わった介護休暇・介護休業のルール
2025年4月施行の育児・介護休業法の改正で、会社が仕事と介護の両立を支援する義務が強化されました。
- 個別の周知・意向確認:介護に直面したと申し出た従業員に、会社は制度を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければなりません。
- 早めの情報提供:40歳になったときなどに、介護休業などの制度を知らせることが会社に義務づけられました。
- 研修や相談窓口などの環境整備:会社は研修や相談窓口の設置などの措置をとる必要があります。
- テレワークの努力義務:介護をする従業員がテレワークを選べるようにすることが、会社の努力義務になりました。
このほか、残業の免除(所定外労働の制限)、時間外労働や深夜業の制限、短時間勤務などの制度もあります。休むだけでなく、働き方を調整する制度も組み合わせると、両立しやすくなります。
よくある質問
介護休暇と介護休業は両方使えますか?
介護休業給付金は、いつもらえますか?
離れて暮らす親の介護でも使えますか?
介護休業中に何をすればいいかわかりません。
- 介護休暇は年5日(2人以上は10日)、1日・時間単位で取れる短い休み
- 介護休業は通算93日まで、3回に分けて取れるまとまった休み
- 介護休業には雇用保険から賃金の67%の給付金が出る(上限あり)
- 介護休業は「介護の体制を整える期間」として使う
- 2025年4月から、会社による個別の周知・意向確認などが義務になった
















