生活困窮者自立支援法とは?わかりやすく解説|支援内容と生活保護との違い

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「生活が苦しくて働けない」「家賃が払えそうにない」「でも生活保護はまだ早い気がする」——。そんなときに頼れるのが生活困窮者自立支援法です。生活保護の手前で困っている人を支え、自立した暮らしへ戻すための仕組みで、ケアマネが利用者・家族の生活相談に乗るうえでも知っておきたい制度。この記事では、制度の目的・受けられる支援・生活保護との違い・相談の流れを、専門知識がなくてもわかるように整理します。

この記事でわかること
  • 生活困窮者自立支援法とは何か(制定の背景と目的)
  • 受けられる6つの主な支援の中身
  • 対象になる人と、相談から支援までの流れ
  • 生活保護との違い(早見表つき)
  • ケアマネが介護現場でこの制度をどう活かすか
目次

生活困窮者自立支援法とは?制定の背景をわかりやすく

生活困窮者自立支援法は、2015年4月に施行された法律です。生活保護に至る前の段階で困窮している人を支えるセーフティネットとして整備されました。

従来の制度では「生活保護に該当するかどうか」が支援の分かれ目でした。そのため、生活に困ってはいるけれど生活保護を受けるほどではない人が、支援からこぼれ落ちてしまう問題がありました。この“すき間”を埋めるために、生活困窮者を幅広く対象にして支える法律としてつくられたのが、この制度です。

新人ケアマネ新人

利用者さんのご家族から「働けなくて生活が苦しい」と相談されたんですが、生活保護の話をするのもためらわれて…。

ベテランケアマネ先輩

そういうときこそ、この制度の出番よ。生活保護の前段階で相談できる「入り口の広い」窓口だから、まずは市区町村の自立相談支援機関につなぐといいわ。介護以外の困りごとも、専門の相談員が一緒に整理してくれるのよ。

生活困窮者自立支援法の目的

この法律の目的は、ひとことで言えば「生活に困っているけれど、どうすればいいか分からない人を社会全体で支える」ことです。具体的には次のような狙いがあります。

  • 生活困窮状態からの脱却を支援する
  • 就労や社会参加を通じた自立を促進する
  • 生活保護に至る前にサポートする予防的な仕組みをつくる
  • 誰でも相談できる「入り口の広い」支援制度を整備する

生活困窮者自立支援法で受けられる6つの主な支援

法律に基づき、市区町村には自立相談支援機関が設置されています。ここに相談すると、状況に応じて次のような支援が受けられます。

支援の種類内容
① 自立相談支援事業相談員が生活状況を聞き取り、一緒に「自立に向けたプラン」を作成。就労・生活・家計・健康など幅広い分野をサポート。
② 住居確保給付金失業などで住居を失う恐れがある人に、家賃相当額を一定期間支給。住宅を失うリスクを防ぐ。
③ 就労準備支援事業長期間働いていない人などに、生活リズムを整え、就労に必要な基礎スキルを身につける支援。
④ 就労訓練事業(中間的就労)すぐの一般就労が難しい人が、地域の企業・団体で就労体験をしながら働く力をつける。
⑤ 家計改善支援事業収支の整理や家計簿の作成を一緒に行い、借金や滞納の解決を支援。
⑥ 一時生活支援事業住まいを失った人にシェルターや一時的な宿泊場所を提供し、生活再建につなげる。
ポイント:住居確保給付金は使いやすい支援6つの中でも住居確保給付金は、要件を満たせば家賃相当額が支給される実利的な支援です。支給期間や対象要件は制度改正で変わることがあるため、利用を検討する際は自治体の最新情報を確認しましょう。

生活困窮者自立支援法の対象となる人

対象は特定の職業や年齢に限られません。次のような状況にある人が幅広く対象になり得ます。

  • 失業して収入がなくなった人
  • 非正規雇用で収入が安定せず生活が苦しい人
  • 借金や家賃滞納で生活が立ち行かない人
  • 引きこもりや病気で働けず収入が途絶えた人
  • 生活保護を受けるほどではないが困っている人

つまり、生活に困っているすべての人が対象になり得るのが、この制度の大きな特徴です。

生活困窮者自立支援法と生活保護の違い

「生活保護と何が違うの?」という疑問は多いものです。両者の位置づけを整理すると、次のようになります。

比較項目生活困窮者自立支援法生活保護
位置づけ生活保護に至る「前」の支援最低限度の生活を保障する最後のセーフティネット
目的自立を促すこと生活の保障(自立支援も含む)
中心となる支援就労支援・家計改善・住居確保など生活費・医療費などを包括的に支給
現金給付原則として生活費全般の給付はない生活扶助・医療扶助・介護扶助などを支給

生活困窮者自立支援法は、生活保護に陥る前に「生活再建をサポートする制度」と位置づけられます。両者は対立するものではなく、状況に応じて使い分けたり、必要なら生活保護へつないだりする関係です。

利用するにはどうすればいい?相談から支援までの流れ

  • 市区町村の自立相談支援機関に連絡役所に直接行ってもよく、電話やメール相談が可能な自治体もあります。
  • 相談員による面談で状況を把握収入・住まい・家計・健康などの状況を聞き取ります。
  • 必要に応じて「支援プラン」を作成本人と相談員が一緒に、自立に向けた目標と手順を決めます。
  • 各支援につなげる住居確保給付金・就労訓練・家計改善などの具体的な支援が始まります。
注意:支援内容には地域差がある就労準備支援や家計改善支援などは、自治体によって実施状況や内容が異なります。「隣の市にはあった支援が、自分の住む市では形が違う」ということもあるため、まずは住んでいる自治体の窓口で確認することが大切です。

ケアマネが知っておきたい活用のポイント

介護の現場では、利用者本人だけでなく、同居する家族の生活困窮が背景にあるケースに出会います。たとえば「介護のために離職した家族の収入が途絶えた」「年金だけでは家計が回らない」といった相談です。

こうしたとき、ケアマネが制度そのものを運用するわけではありませんが、「生活困窮者自立支援法という相談先がある」と知っているだけで、適切な窓口へつなぐ橋渡しができます。生活保護や日常生活自立支援事業など、隣接する制度とあわせて引き出しを増やしておくと、利用者・家族の安心につながります。

よくある質問(FAQ)

相談だけでも利用できますか?
はい。自立相談支援事業は「入り口の広い」相談窓口で、まずは状況を話すところから始められます。支援を受けるかどうかは相談のうえで決められます。
生活保護を受けていても利用できますか?
生活困窮者自立支援法は基本的に「生活保護に至る前」の支援です。すでに生活保護を受けている場合は生活保護制度の中での自立支援が中心になります。状況により扱いが異なるため窓口で確認してください。
住居確保給付金はいくらもらえますか?
家賃相当額を一定期間支給する仕組みですが、上限額・支給期間・対象要件は自治体や制度改正により異なります。金額の目安は住んでいる自治体の最新情報を確認しましょう。
どこに相談すればよいですか?
お住まいの市区町村の自立相談支援機関(役所の福祉担当窓口など)が入り口です。自治体によっては電話・メール相談にも対応しています。
まとめ
  • 生活困窮者自立支援法は、生活保護に陥る前に自立を目指すための支援制度(2015年4月施行)。
  • 自立相談支援・住居確保給付金・就労支援・家計改善支援など、幅広いサービスがある。
  • 生活保護との違いは「自立に向けた支援」が中心で、生活費全般の現金給付は原則ない点。
  • 対象は幅広く、生活に困っている人なら誰でも相談できる身近なセーフティネット。
  • ケアマネは制度を知っておくことで、家族の生活困窮を適切な窓口へつなぐ橋渡しができる。

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