介護保険でレンタルできない福祉用具とは?できるもの13品目も解説

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介護保険を使えば、在宅生活を支えるさまざまな福祉用具を借りられます。でも「どれがレンタル対象?」「買わないといけないものは?」と迷う方は少なくありません。介護保険ではレンタル(貸与)できるものと、購入が原則のものが明確に分かれています。この記事では、その区分と理由、利用時の注意点まで、ケアマネ目線でわかりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 介護保険でレンタルできる福祉用具13品目
  • レンタルできない(購入が原則の)特定福祉用具5品目
  • なぜレンタルと購入で区分があるのか
  • 貸与と購入の選択制・限度額など利用時の注意点とFAQ
目次

介護保険における福祉用具レンタルの仕組み

介護保険制度では、要支援・要介護認定を受けた人が、日常生活に必要な福祉用具をレンタル(貸与)または購入で利用できます。まずは2つの違いを押さえましょう。

区分主な特徴
レンタル(貸与)月額料金で必要な期間だけ借りる/故障時の交換・メンテ費用は料金に含まれる/状態変化に応じて返却・交換が可能
購入(特定福祉用具販売)一度購入すれば自分のものになる/年間10万円を上限に保険適用/衛生面でレンタルになじまないものが対象

自己負担は原則1割(所得により2割・3割)です。「借りるか・買うか」は品目ごとに制度で決められているのが基本の考え方です。

新人ケアマネ新人

利用者さんに「ベッドは買えないの?」と聞かれました。どう答えればいいですか?

ベテランケアマネ先輩

介護ベッドや車いすは原則レンタルなのよ。体調で使わなくなることも多いから、借りる方が合理的。理由とセットで伝えると納得してもらいやすいわ。

介護保険でレンタルできる福祉用具(13品目)

レンタル対象は、原則として次の13品目に定められています。代表的なものを見ていきましょう。

  • 車いす・車いす付属品(自走用・介助用・電動、クッションやブレーキ補助装置など)
  • 特殊寝台(介護用ベッド)・付属品(マットレス、サイドレールなど)
  • 床ずれ防止用具(体圧分散マットレス、エアマットレス)
  • 体位変換器
  • 手すり(取り付け工事を伴わない据え置き型)
  • スロープ(持ち運び可能なもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(多点杖・松葉づえなど)
  • 認知症老人徘徊感知機器(赤外線・マットセンサー)
  • 移動用リフト(つり具を除く/床走行型・据え置き型など)

これらは利用者の身体状況に合わせ、短期間から長期間まで必要に応じて借りられるのが大きなメリットです。なお、要支援1・2や軽度の要介護者は、車いす・特殊寝台などについて原則対象外(例外給付の判断が必要)となる点に注意します。

介護保険でレンタルできない福祉用具(購入対象・5品目)

一方で、直接肌や排泄に触れるなど衛生面・個別性の観点からレンタルになじまないものは、購入が原則です。これを「特定福祉用具販売」と呼び、年間10万円を上限に購入費が支給されます。対象は次の5品目です。

購入対象(5品目)具体例
腰掛便座ポータブルトイレ、補高便座など
入浴補助用具シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内すのこなど
簡易浴槽工事を伴わず設置できる浴槽
移動用リフトのつり具部分体格・状態に合わせた吊り具
自動排泄処理装置の交換可能部品レシーバー、チューブなど

なぜ「レンタルできないもの」があるのか

衛生面の問題

ポータブルトイレやシャワーチェアなどは、直接身体や排泄に関わるため、レンタルで使い回すと不衛生になるリスクがあります。

個別対応の必要性

吊り具や排泄処理装置の部品は、利用者ごとの体格や状態に合わせる必要があり、共用に向きません。

経済的合理性

長く使えるものは購入、体調変化で使わなくなる可能性が高いベッドや車いすはレンタル——という合理的な区分になっています。

ポイント:2024年度から一部品目で「貸与・購入の選択制」令和6年度の制度改正により、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は、利用者が貸与と購入を選べる選択制になりました。比較的安価で長く使う見込みがある場合は購入も検討できます。最新の取り扱いは自治体・福祉用具専門相談員に確認しましょう。

レンタルと購入を併用する際の注意点

  • 事前申請が必要福祉用具購入は、市区町村への申請と承認が必要です。原則として購入前にケアマネ・相談員と相談します。
  • 指定事業者から利用する保険対象となるのは、指定を受けた事業者からのレンタル・購入に限られます。
  • 限度額を超えると全額自己負担レンタルは要介護度ごとの「区分支給限度基準額」、購入は「年間10万円まで」。超えた分は全額自己負担です。
  • ケアプランへの位置づけ介護保険を使うには、ケアマネが作成するケアプランに福祉用具の利用内容を明記する必要があります。
注意:制度・限度額は改定で変わる品目区分・支給上限・選択制の対象などは制度改正で見直されます。判断に迷うときは、最新の情報を厚生労働省・自治体や福祉用具専門相談員に確認してから案内しましょう。

福祉用具を上手に選ぶための3つの視点

同じ福祉用具でも、利用者の状態や生活環境によって最適な選択は変わります。ケアマネとして助言するときは、次の3つの視点で整理すると説明がぶれません。

1. 身体状況の変化を見込む

退院直後やリハビリ期は、状態が短期間で変わることがあります。変化が見込まれる時期はレンタルが基本。返却・交換で柔軟に対応でき、合わなくなった用具を抱え込まずに済みます。

2. 使用期間と費用で比べる

長く同じものを使う見込みがあるなら、選択制の対象品目では購入が割安になる場合もあります。月額レンタル料の累計と購入費を比べ、利用者の負担が軽い方を一緒に検討しましょう。

3. 住環境と安全性を確認する

手すりやスロープは、設置場所や段差の状況で適否が変わります。福祉用具専門相談員と連携し、実際の生活動線に合うかを確認することが、事故予防と自立支援の両面で大切です。

ポイント:相談員との連携が質を決める福祉用具は「選定〜試用〜モニタリング」までが一連の流れです。導入後も使い心地や身体状況の変化を確認し、合わなければ早めに見直すことで、限られた限度額を無駄なく活かせます。
新人ケアマネ新人

導入したら終わり、ではないんですね。モニタリングまで意識します!

ベテランケアマネ先輩

その姿勢が大事よ。福祉用具は使ってこそ価値が出るもの。利用者さんの暮らしに合っているか、定期的に一緒に確認していきましょうね。

よくある質問(FAQ)

ベッドや車いすは購入できないのですか?
制度上はレンタルが原則です。ただし、医師の意見や特例が認められる場合に購入できるケースもあります。まずはケアマネ・相談員に相談してください。
購入した福祉用具は翌年も保険が使えますか?
はい。ただし購入費の支給は年度ごとに10万円までが上限で、毎年リセットされます。
要支援認定でも福祉用具を利用できますか?
要支援1・2でも利用可能です。ただし介護予防サービス(予防給付)としての位置づけとなり、車いすや特殊寝台などは原則対象外となる場合があります。
レンタルか購入か、選べる用具はありますか?
2024年度の改正で、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖が選択制になりました。使用期間や費用を踏まえて相談員と検討できます。
まとめ
  • 介護保険の福祉用具は「レンタル(貸与)13品目」と「購入が原則の特定福祉用具5品目」に分かれる。
  • レンタル=車いす・介護ベッド・歩行器・床ずれ防止用具など。購入=ポータブルトイレ・シャワーチェア・簡易浴槽・吊り具・自動排泄処理装置の部品など。
  • 区分の理由は「衛生面・個別対応・経済的合理性」。
  • 2024年度から一部品目で貸与・購入の選択制が導入された。
  • 限度額(購入は年10万円・レンタルは区分支給限度基準額)に注意し、ケアプランに位置づけて賢く活用する。

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