介護保険の利用者負担とは?1〜3割の自己負担と軽減制度を解説

介護保険サービスを使うと、費用の全額が無料になるわけではなく一定の自己負担(利用者負担)が発生します。「いくら払うの?」「1割と2割の違いは?」「高くなったら戻ってくる制度はある?」——この記事では、自己負担割合の決まり方から軽減制度まで、ケアマネジャーが利用者・家族に説明できるレベルでわかりやすく整理します。
- 介護保険の「利用者負担」の基本的な仕組み
- 自己負担1割・2割・3割の判定基準(所得との関係)
- 支給限度基準額を超えると全額自己負担になる理由
- 高額介護サービス費など、負担を軽くする制度の使い方
介護保険の利用者負担とは?まず仕組みを理解する
介護保険サービスを利用したとき、かかった費用のうち一部を利用者が支払う仕組みを「利用者負担」といいます。残りは介護保険から給付され、公費(国・都道府県・市区町村)と40歳以上の人が納める保険料でまかなわれています。
つまり利用者が窓口で払うのは費用の1割〜3割だけで、大部分は保険給付でカバーされる、というのが基本の考え方です。ただし後述するように「限度額を超えた分」や「保険対象外の費用」は全額自己負担になる点に注意が必要です。
新人同じデイサービスを使っても、人によって支払う金額が違うのはなぜですか?
先輩自己負担割合が所得によって1〜3割で変わるからよ。サービスの単価が同じでも、負担割合が違えば支払額も変わるの。
自己負担割合は1割・2割・3割|判定基準を整理
介護保険の自己負担割合は、本人と世帯の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに決まります。判定の目安は次のとおりです。
| 割合 | 主な対象 | 所得の目安(65歳以上) |
|---|---|---|
| 1割 | 多くの高齢者 | 下記の2割・3割に当てはまらない人 |
| 2割 | 一定以上の所得がある人 | 本人の合計所得金額160万円以上 かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上/2人以上世帯346万円以上 |
| 3割 | 現役並みの所得がある人 | 本人の合計所得金額220万円以上 かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上/2人以上世帯463万円以上 |
ポイントは、「本人の合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」の両方で判定される点です。年収の数字だけでは決まらないため、迷ったら次に説明する「負担割合証」で確認しましょう。
40〜64歳(第2号被保険者)の負担割合
40〜64歳で特定疾病により介護認定を受けた人(第2号被保険者)は、所得にかかわらず一律1割負担です。2割・3割の判定は65歳以上(第1号被保険者)が対象である点を押さえておきましょう。
利用者負担の対象となるサービス
介護保険サービスは大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に分かれ、それぞれに自己負担が発生します。
- 居宅サービス:訪問介護、通所介護(デイサービス)、訪問リハビリ、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与 など
- 施設サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、介護医療院 など
- 地域密着型サービス:認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 など
これらは「介護保険の給付対象分」を除いた自己負担を支払います。要支援1・2の人も、予防給付として同じく自己負担割合に応じた負担が発生します。
支給限度基準額と利用者負担の関係
在宅サービスには、要介護度ごとに1か月で保険を使える上限「区分支給限度基準額」が設定されています(単位で管理。1単位はおおむね10円ですが地域・サービスで異なります)。
| 要介護度 | 区分支給限度基準額(1か月) |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
この範囲内なら自己負担は1〜3割で済みますが、限度額を超えた分は全額(10割)が自己負担になります。ケアプラン作成では、限度額を意識して無理のない組み立てをすることが大切です。
利用者負担の具体例(イメージ)
考え方をつかむための簡易例です(1単位10円・端数処理は省略した概算)。
ケース1:要介護2・1割負担で限度額を超えた場合
限度額(19,705単位=約197,050円)ぴったりまで使い、さらに5,000円分を上乗せ利用したケース。
自己負担=197,050円×1割+超過分5,000円=約24,705円
ケース2:要介護3・2割負担で限度額内の場合
限度額(27,048単位=約270,480円)の範囲内で25万円分を利用したケース。
自己負担=250,000円×2割=50,000円
このように、要介護度・利用量・負担割合・限度額超過の有無で支払額が変わります。
利用者負担に含まれない費用(全額自己負担)
介護保険の自己負担とは別に、次の費用は保険給付の対象外で全額自己負担です。施設入所や通所では金額が大きくなりやすいため、事前の説明が欠かせません。
- 食費(施設入所時やデイサービスの昼食代)
- 居住費・滞在費(居室代、光熱水費など)
- 日常生活費(理美容代、おむつ代※施設により扱いが異なる など)
- レクリエーション・行事の実費や特別なオプションサービス
高額介護サービス費制度|上限を超えた分が戻る
1か月の自己負担(保険対象分)が一定の上限を超えると、超えた分が後から払い戻されるのが高額介護サービス費です。医療の高額療養費制度に似た仕組みで、所得区分ごとに上限額(月額)が決まっています。
| 区分 | 対象の目安 | 負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護受給者等 | 生活保護を受給している人 等 | 15,000円(世帯) |
| 市区町村民税非課税 かつ年金収入等80万円以下 | 世帯全員が非課税で低年金の人 | 個人15,000円/世帯24,600円 |
| 市区町村民税非課税 (上記以外) | 世帯全員が非課税の人 | 24,600円(世帯) |
| 課税〜課税所得380万円未満 (年収約770万円未満) | 一般的な課税世帯 | 44,400円(世帯) |
| 課税所得380万〜690万円未満 (年収約1,160万円未満) | 現役並み所得 | 93,000円(世帯) |
| 課税所得690万円以上 (年収約1,160万円以上) | 現役並み所得(上位) | 140,100円(世帯) |
払い戻しは申請制です。上限を超えると市区町村から支給申請書が届くので、案内に従って一度申請すれば、以後は自動で口座へ振り込まれる自治体が多いです(申請期限はサービス利用月の翌月1日から2年)。
新人食費や居住費も高額介護サービス費の対象に入りますか?
先輩対象外よ。あくまで介護保険サービスの自己負担分が対象。食費・居住費・福祉用具購入費・住宅改修費は計算に含まれないから、利用者さんへの説明で取り違えないようにね。
そのほかの負担軽減制度
食費・居住費の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
所得や預貯金が一定以下の人は、施設入所・ショートステイの食費・居住費が軽減されます。「介護保険負担限度額認定証」の申請が必要です。
高額医療・高額介護合算療養費制度
毎年8月〜翌年7月の1年間で、医療保険と介護保険の自己負担を合算し、世帯の所得区分に応じた上限を超えた分が払い戻されます。年間の上限は非課税世帯で約31万円、一般世帯で約56万円が目安です(区分により異なる)。
社会福祉法人等による利用者負担軽減
低所得で生活が困難な人を対象に、社会福祉法人が提供するサービスの自己負担を軽減する制度もあります(実施は法人・自治体により異なる)。
利用者負担を抑えるための工夫
- 必要なサービスを見極めるケアマネと相談し、目標に沿った無駄のないケアプランにする。
- 限度額を意識する区分支給限度基準額を超えないよう利用量を調整する。
- 軽減制度を申請する高額介護サービス費・負担限度額認定など、使える制度は漏れなく申請する。
- 医療と介護を合算する負担が重い年は高額医療・高額介護合算制度の対象になるか確認する。
よくある質問(FAQ)
要支援の人にも利用者負担はありますか?
負担割合は途中で変わりますか?
デイサービスの昼食代は介護保険で出ますか?
高額介護サービス費は自分で計算して請求するのですか?
- 利用者負担は所得に応じて1割・2割・3割。判定は「合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」の両方で決まる
- 在宅サービスには区分支給限度基準額があり、超えた分は全額自己負担になる
- 食費・居住費・福祉用具購入費・住宅改修費は高額介護サービス費の対象外
- 高額介護サービス費・負担限度額認定・合算制度などを活用すれば負担を軽減できる
- 制度は申請が前提。利用者・家族に早めに案内し、計画的なサービス利用につなげる
















