福祉用具貸与は入院中に算定できる?介護保険制度上の取り扱いを解説

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介護保険を使って福祉用具(介護ベッドや車いすなど)を借りている方が入院することになったとき、「入院中も貸与費は介護保険で算定できるの?」「レンタルは続けられるの?」と悩むご家族やケアマネジャーは少なくありません。

この記事では、入院中の福祉用具貸与の取り扱いと、入院・退院のときにケアマネ・家族が押さえておきたい実務上のポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 入院中の福祉用具貸与が介護保険の対象になるか
  • 入院・退院にともなう貸与の取り扱いの流れ
  • 「自費での継続レンタル」という選択肢
  • 請求ミスを防ぐための情報共有のポイント
  • 医療保険と介護保険の役割分担
新人ケアマネ
新人ケアマネ

担当の方が入院されました。借りている介護ベッド、そのままにしておいて大丈夫でしょうか?

ベテランケアマネ
ベテランケアマネ

福祉用具貸与は在宅生活が前提のサービスです。入院中の扱いと、退院後にすぐ使うための工夫を整理しておきましょう。

目次

入院中の福祉用具貸与は原則「介護保険の対象外」

介護保険の福祉用具貸与は、要介護者が在宅で生活することを前提に提供されるサービスです。そのため、入院している期間は「在宅生活に用いていない」と判断され、原則として介護保険の給付対象にはなりません。

入院中も福祉用具を自宅に置き続けていても、その期間は介護保険で給付(算定)することができない仕組みです。これは、入院中の療養環境は医療機関が整えるものであり、在宅向けの福祉用具貸与は重ねて給付しない、という考え方によるものです。

POINT|なぜ入院中は対象外なのか

福祉用具貸与は「在宅生活を支えるためのサービス」と位置づけられています。入院中はその前提が満たされないため、介護保険からは給付されません。入院中のベッドや車いすは、入院先の医療機関の設備で対応されます。

入院・退院にともなう取り扱い

入院中は介護保険での算定ができない

利用者が入院すると、その期間の福祉用具貸与は介護保険の算定対象外となります。貸与事業者は、入院の情報を受けて給付管理上の取り扱いを適切に行う必要があります。

注意|月単位の取り扱いに注意

福祉用具貸与費は月額(1か月単位)で算定するサービスです。月の途中で入院した場合など、その月をどう取り扱うかは状況や保険者(市区町村)の判断によって異なることがあります。月途中の入退院がある月の算定可否は、必ず貸与事業者・保険者に確認してください。

退院後は再び介護保険で利用できる

退院して自宅に戻れば、あらためて福祉用具貸与を介護保険で利用できます。このとき、退院後の状態に合わせてケアマネジャーがケアプランを見直し、必要な福祉用具を再度位置づけることになります。退院前後の身体状況の変化に応じて、貸与する用具の種類や調整内容を見直すことも大切です。

入院時にケアマネ・家族が行うこと

  • 入院が決まったら速やかに貸与事業者へ連絡するケアマネジャーは、入院の情報を福祉用具貸与事業者に速やかに伝えます。情報共有が遅れると、請求の行き違いの原因になります。
  • ケアプラン・給付管理上の取り扱いを整理する入院にともなうサービスの中止・変更を、ケアプランと給付管理に反映します。
  • 入院中の福祉用具をどうするか相談する用具をいったん引き上げるか、退院に備えて自宅に残すかを、家族・貸与事業者と相談します。残す場合の費用の扱いも確認します。
  • 退院予定に合わせて再開の準備をする退院日が見えてきたら、退院後の状態に合った福祉用具を、すぐ使える状態に整えられるよう調整します。

自費での継続レンタルという選択肢

「退院後すぐに使えるよう、入院中も介護ベッドを自宅に置いておきたい」というニーズはよくあります。この場合は、入院期間中を介護保険外の自費レンタルとして継続できることがあります。

自費レンタルを選ぶと、その期間の費用は全額自己負担となり負担は増えますが、退院時に用具の手配を待たずスムーズに在宅生活を再開できるという利点があります。入院が短期間で退院後すぐ用具が必要な場合などに検討されます。費用や契約条件は貸与事業者によって異なるため、事前に説明を受けて家族で判断しましょう。

請求ミスと役割分担の注意点

入退院の情報共有が遅れると、貸与事業者が誤って入院期間も介護保険で請求してしまい、あとから返還を求められることがあります。入院・退院の情報は、ケアマネ・貸与事業者・家族のあいだで迅速に共有することが、こうしたミスの防止につながります。

また、入院中のベッドや車いすは医療機関の設備で対応されるため、介護保険の福祉用具貸与と重複しません。医療保険(入院中)と介護保険(在宅)の役割分担を理解しておくと、家族への説明もスムーズになります。

入院が長引きそうなときの考え方

入院が短期間で退院の見通しが立っているなら、自費レンタルで用具を残しておく判断もしやすいでしょう。一方で、入院が長引きそうな場合や、退院後の生活の見通しが不透明な場合は、判断が難しくなります。

このようなときは、自費レンタルの費用がふくらむことと、退院時に用具をあらためて手配する手間とを、家族とよく相談することが大切です。退院後の身体状況によっては、入院前と同じ用具が合わなくなることもあります。「とりあえず残す」のではなく、退院後の生活像を見据えて判断するとよいでしょう。判断に迷うときは、担当ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談し、入院先の医療ソーシャルワーカー(MSW)とも連携しながら、退院支援の一環として整理していくのが安心です。

よくある質問(FAQ)

入院中も介護ベッドを自宅に置いておけますか?

置いておくこと自体は可能ですが、その期間は介護保険の給付対象外です。退院後すぐ使えるように残しておきたい場合は、自費レンタルとして継続できることがあります。費用と契約条件を貸与事業者に確認しましょう。

短期間の入院でも介護保険は使えなくなりますか?

原則として、入院している期間は介護保険の対象外です。ただし、福祉用具貸与費は月額で算定するため、月途中の短期入院など、その月の取り扱いは状況や保険者の判断によって異なることがあります。個別の算定可否は貸与事業者・保険者に確認してください。

退院したら、また同じ手続きが必要ですか?

退院後に福祉用具貸与を再開するときは、ケアマネジャーが退院後の状態に合わせてケアプランを見直します。退院前後で身体状況が変わっていることも多いため、用具の種類や調整内容もあらためて確認します。退院日が決まったら、早めにケアマネへ連絡しましょう。

入院することを誰に伝えればよいですか?

まず担当のケアマネジャーへ連絡してください。ケアマネが福祉用具貸与事業所をはじめ、利用中のサービス事業所に情報を共有します。連絡が早いほど、請求の行き違いを防ぎ、退院後の再開もスムーズになります。

まとめ

入院中の福祉用具貸与の取り扱いについて、要点を整理します。

  • 福祉用具貸与は在宅生活を前提としたサービスで、入院中は原則として介護保険の対象外。
  • 福祉用具貸与費は月額で算定。月途中の入退院がある月の扱いは保険者に確認する。
  • 退院後は、ケアプランを見直してあらためて介護保険で利用できる。
  • 退院後すぐ使いたい場合は自費での継続レンタルという選択肢がある。
  • 入退院の情報は、ケアマネ・貸与事業者・家族で迅速に共有する。

制度の運用は保険者によって細部が異なります。具体的な取り扱いは、担当ケアマネジャー・福祉用具貸与事業者・お住まいの市区町村にご確認ください。

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