福祉用具貸与は入院中に算定できる?介護保険制度上の取り扱いを解説

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介護保険を利用して福祉用具(ベッドや車椅子など)を借りている高齢者が入院する場合、「入院中も貸与費を算定できるのか?」「レンタルは続けられるのか?」と悩むご家族やケアマネジャーは少なくありません。

介護保険制度では入院中の福祉用具貸与には明確なルールがあり、算定の可否や請求の取り扱いが決まっています。

本記事では、入院中の福祉用具貸与の算定ルールと、実務で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

目次

入院中の福祉用具貸与は原則「算定不可」

介護保険の福祉用具貸与は、要介護者が 在宅で生活することを前提 に提供されるサービスです。

そのため、入院している期間は「在宅生活に供していない」と判断され、原則として介護保険での算定はできません。

つまり、入院している間に福祉用具を借り続けていても、介護保険の給付対象外となり、貸与事業者は介護保険で請求できない仕組みになっています。

入院中の取り扱いと算定の例外

入院日から算定できなくなる

利用者が入院した時点で、福祉用具貸与の算定はストップします。貸与事業者は入院日をもって給付管理を中止しなければなりません。

退院後に再度算定が可能

退院して自宅に戻った場合には、再度契約を結ぶことで福祉用具貸与を算定できます。このとき、再度ケアマネジャーがケアプランを作成し直す必要があります。

例外的なケース

一部、入院期間が極めて短期間であり、自治体が柔軟に扱うケースもありますが、原則は「入院中は算定不可」と考えるべきです。

入院時に家族やケアマネが対応すべきこと

ケアマネジャーの役割

  • 入院が決まったら速やかに貸与事業者へ連絡
  • ケアプランの中止・変更処理を行う
  • 退院予定に合わせて福祉用具の再契約を準備

家族が確認しておきたいこと

  • 入院中にレンタル品を自宅に置いておく場合、保険外での費用負担が発生するかどうか
  • 退院後すぐに使えるよう、再貸与の手続きがスムーズにできるよう調整する

実務上の注意点

保険外での継続レンタル

入院中も「退院後すぐ使えるようにそのまま置いておきたい」というニーズがあります。この場合は 介護保険外の自費レンタル として継続可能です。費用負担は増えますが、退院時にスムーズに生活を再開できる利点があります。

請求ミスに注意

貸与事業者が誤って入院中も介護保険で請求してしまうと、返還を求められる可能性があります。入退院の情報共有を迅速に行うことが大切です。

医療保険と介護保険の役割分担

入院中のベッドや車椅子は医療機関の設備で対応されるため、介護保険での福祉用具貸与は不要とされています。

まとめ

福祉用具貸与は、介護保険制度上「在宅生活を支えるためのサービス」であり、入院中は原則として算定できません。

入院が決まった時点で貸与を中止し、退院後に再契約して再開する流れになります。

ただし、自費での継続レンタルを選ぶことも可能です。

入退院の際は、ケアマネジャー・貸与事業者・家族が連携し、費用や手続きを事前に確認しておくことが安心につながります。

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