厚生労働大臣が定める疾病とは?覚え方をわかりやすく解説

ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)や介護福祉士試験で頻出のテーマが「厚生労働大臣が定める疾病」、いわゆる特定疾病16種類です。これは、40歳以上65歳未満の人が介護保険を使えるかどうかを左右する、制度の根幹にかかわる知識です。
この記事では、介護保険法施行令第2条に定められた16の特定疾病を正確に一覧で整理し、試験で得点するための覚え方(分類法・ゴロ合わせ)と、受験者がつまずきやすい「ひっかけポイント」までわかりやすく解説します。
- 「厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)」とは何か
- 16の特定疾病の正確な一覧(介護保険法施行令第2条)
- 分類で整理する覚え方とゴロ合わせ
- 試験でひっかかりやすい注意点(末期腎不全は対象外)
- 実務での活かし方

特定疾病、16個もあって覚えられません…。何かコツはありますか?

まずは正確な16種類を押さえること。そのうえで「分類」と「ゴロ」を使えば一気に覚えられますよ。よくある間違いも一緒に見ていきましょう。
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)とは
介護保険制度では、保険を利用できる人(被保険者)が年齢で2つに分かれています。
| 区分 | 年齢 | 介護保険を使える条件 |
|---|---|---|
| 第1号 被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば利用できる |
| 第2号 被保険者 | 40歳以上 65歳未満 | 加齢に伴う「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ利用できる |
つまり、40〜64歳の第2号被保険者は、交通事故やケガなど特定疾病以外が原因の場合は介護保険を使えません。「厚生労働大臣が定める疾病」=「特定疾病16種類」であり、これが第2号被保険者にとっての”利用の入口”になるわけです。
特定疾病は、介護保険法第7条で「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの」と定義され、その具体的な16疾病が介護保険法施行令第2条に列挙されています。厚生労働省は、これらを「特定疾病の選定基準の考え方」として公表しています。
特定疾病に選定される基準
厚生労働省の選定基準では、おおむね次の2つの考え方を満たす疾病が特定疾病に選ばれています。
第一に、「心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病」であること。第二に、「3〜6カ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病」であること。この2点を満たすものが、40〜64歳でも介護保険の対象となる疾病として整理されています。
16の特定疾病一覧(介護保険法施行令第2条)
厚生労働省が示す特定疾病は、次の16種類です。試験ではこの16個を正確に覚えることが求められます。
| No. | 特定疾病 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 1 | がん(がん末期) | 医師が、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る |
| 2 | 関節リウマチ | 関節の炎症・変形・痛みが進行する |
| 3 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 運動神経が障害され、全身の筋力が低下 |
| 4 | 後縦靱帯骨化症 | 背骨の靱帯が骨化し、神経を圧迫 |
| 5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 | 骨がもろくなり、骨折を伴うもの |
| 6 | 初老期における認知症 | 若年性認知症など、初老期に発症する認知症 |
| 7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | いわゆるパーキンソン病関連疾患 |
| 8 | 脊髄小脳変性症 | 運動失調が進行する神経の難病 |
| 9 | 脊柱管狭窄症 | 脊柱管が狭くなり、しびれ・歩行障害が出る |
| 10 | 早老症 | ウェルナー症候群など、老化が早く進む疾患 |
| 11 | 多系統萎縮症 | 自律神経障害・運動失調などを伴う神経の難病 |
| 12 | 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 | 糖尿病の3大合併症 |
| 13 | 脳血管疾患 | 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など |
| 14 | 閉塞性動脈硬化症 | 手足の動脈が詰まり、血流が悪くなる |
| 15 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 肺気腫・慢性気管支炎など |
| 16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 左右の膝・股関節に著しい変形を伴うもの |
16番目は「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」です。「末期腎不全」は介護保険の特定疾病ではありません。受験対策の暗記でここを取り違える人が多いため、必ず正しい16番目を覚えておきましょう。最新の正式な内容は、厚生労働省の「特定疾病の選定基準の考え方」や介護保険法施行令でご確認ください。
覚え方①|分類で整理して理解する
ゴロ合わせが苦手な人は、まず「体のどの系統の病気か」でグループ分けすると、疾患のイメージとセットで覚えられます。
| 系統 | 含まれる特定疾病 |
|---|---|
| がん系 | がん(がん末期) |
| 骨・関節系 | 関節リウマチ/骨折を伴う骨粗鬆症/後縦靱帯骨化症/脊柱管狭窄症/変形性関節症(両側の膝・股関節) |
| 神経系 | ALS/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/多系統萎縮症/初老期における認知症 |
| 代謝・内科系 | 糖尿病の合併症(神経障害・腎症・網膜症)/慢性閉塞性肺疾患(COPD) |
| 循環器系 | 脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症 |
| その他 | 早老症 |
骨・関節系が5つと最も多く、神経系が5つで続きます。「骨関節5・神経5」と数で覚えておくと、思い出すときの手がかりになります。
覚え方②|ゴロ合わせで一気に暗記する
系統分けを理解したら、最後の総仕上げにゴロ合わせを使いましょう。16個を頭文字でつないだ例がこちらです。
脊(せき)脊(せき)早(そう)多(た)、糖(とう)脳(のう)閉(へい)C(シー)変(へん)
それぞれの語が、次の疾病に対応しています。
| ゴロ | 対応する特定疾病 |
|---|---|
| がん | がん(がん末期) |
| 関 | 関節リウマチ |
| 筋 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| 後 | 後縦靱帯骨化症 |
| 骨 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 認 | 初老期における認知症 |
| パ | パーキンソン病関連疾患 |
| 脊 | 脊髄小脳変性症 |
| 脊 | 脊柱管狭窄症 |
| 早 | 早老症 |
| 多 | 多系統萎縮症 |
| 糖 | 糖尿病の合併症 |
| 脳 | 脳血管疾患 |
| 閉 | 閉塞性動脈硬化症 |
| C(シー) | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) |
| 変 | 変形性関節症(両側の膝・股関節) |
リズムに乗せて何度も声に出すと記憶に残りやすくなります。最後を「変(変形性関節症)」で締めるのがポイント。ここを「末期腎不全」と覚えてしまわないよう注意してください。

分類で大枠をつかんでから、ゴロで仕上げる流れがわかりやすいです!

そうです。意味を理解してからゴロを使うと、本番で度忘れしても系統からたどって思い出せますよ。
試験でひっかかりやすい注意点
「末期腎不全」は特定疾病ではない
くり返しになりますが、末期腎不全(慢性腎不全・人工透析が必要な状態)は、介護保険の特定疾病16種類に含まれません。「腎臓の病気だから入っていそう」というイメージで誤答しやすい、典型的なひっかけです。糖尿病に関連するのは「糖尿病性腎症」であって、末期腎不全そのものではない、という点も区別しておきましょう。
医療保険の「厚生労働大臣が定める疾病等」と混同しない
「厚生労働大臣が定める疾病」という言葉は、文脈によって指す内容が異なります。介護保険の特定疾病16種類とは別に、医療保険の訪問看護で使われる「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)という、まったく別のリストが存在します。
別表第7には、末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・ALS・パーキンソン病関連疾患などが含まれ、これに該当すると訪問看護の利用回数の制限が緩和されます。名前が似ていても中身は別物なので、問題文が「介護保険の特定疾病」を聞いているのか「訪問看護の対象疾病」を聞いているのかを必ず確認しましょう。
細かい条件を見落とさない
がんは「医師が回復の見込みがないと判断したもの」に限られます。単に「がん」とだけ書かれた選択肢では条件が不足している場合があるため、文末まで丁寧に読みましょう。また、変形性関節症は「両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う」ものに限定される点も、出題されやすい条件です。
実務での活かし方
特定疾病の知識は、試験のためだけのものではありません。現役のケアマネジャーにとっても、「目の前の40〜64歳の相談者が介護保険を使えるかどうか」を判断する出発点になります。
第2号被保険者から相談を受けたときは、要介護認定の申請にあたって、原因となっている疾病が16の特定疾病のいずれかに該当するかを確認します。該当する場合は主治医意見書にその旨が記載され、認定審査の対象となります。該当しない場合は、介護保険ではなく障害福祉サービスなど他制度の活用を検討することになります。
第2号被保険者のケースでは、相談の早い段階で「介護保険が使えるか/他制度を案内すべきか」の見極めが必要です。特定疾病16種類を正確に把握しておくことが、適切な制度案内の土台になります。
よくある質問(FAQ)
特定疾病は全部でいくつありますか?
介護保険法施行令第2条に定められた特定疾病は、全部で16種類です。これが「厚生労働大臣が定める疾病」と呼ばれるもので、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が介護保険を利用するための条件になります。
末期腎不全は特定疾病に入りますか?
いいえ、末期腎不全は介護保険の特定疾病16種類には含まれません。糖尿病に関連して特定疾病に含まれるのは「糖尿病性腎症(神経障害・網膜症とあわせた3合併症)」です。試験で混同しやすい部分なので注意しましょう。
40歳未満でも特定疾病なら介護保険は使えますか?
使えません。介護保険の被保険者になるのは40歳以上です。40歳未満の人は、特定疾病に該当しても介護保険の対象外で、障害福祉サービスなど他の制度を利用することになります。
40〜64歳で交通事故により介護が必要になったら?
交通事故などのケガは特定疾病ではないため、第2号被保険者は介護保険を利用できません。この場合は、障害福祉サービスや労災保険、自動車損害賠償責任保険など、他の制度の活用を検討することになります。
特定疾病と「特定疾患」は同じものですか?
別物です。「特定疾病」は介護保険の16疾病を指します。一方「特定疾患」は、かつての難病対策で使われた用語で、現在は難病法に基づく「指定難病」へと整理されています。言葉が似ていますが、根拠となる制度が異なる点に注意しましょう。
「厚生労働大臣が定める疾病」=介護保険の特定疾病16種類について解説しました。要点を整理します。
- 特定疾病は介護保険法施行令第2条に定められた16種類。
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、特定疾病が原因のときだけ介護保険を使える。
- 覚え方は、まず系統で分類し、最後にゴロ合わせで総仕上げ。
- 16番目は変形性関節症。末期腎不全は特定疾病ではないので要注意。
- 医療保険の訪問看護で使う「厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)」とは別物。
本記事は厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」および介護保険法施行令第2条に基づき作成しています。制度は改正される場合があるため、最新情報は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
















