65歳の壁とは?介護保険優先原則と共生型サービスを解説

当ページのリンクには広告が含まれています。


障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になった途端、慣れた事業所を離れ、負担が増え、支援が細くなる。これがいわゆる「65歳の壁」です。制度上は「介護保険優先原則」という一文にすぎませんが、当事者にとっては生活が変わる分かれ目になります。ケアマネジャーは、65歳を迎えた人を新たに担当する側として、この移行の実務に関わります。この記事では、介護保険優先原則の中身、例外の考え方、共生型サービス、そして移行時にケアマネが担う役割を整理します。

この記事でわかること
  • 「65歳の壁」とは何が起きる問題なのか
  • 介護保険優先原則の内容と、一律に適用されるわけではない理由
  • 障害福祉サービスを併給できる場合の考え方
  • 共生型サービスがつくられた背景と仕組み
  • 移行にあたってケアマネジャーがすべきこと
目次

「65歳の壁」とは何が起きるのか

障害福祉サービスを利用してきた人が65歳になると、原則として介護保険サービスが優先されます。これにより、当事者には次のような変化が起こりえます。

変わること当事者にとっての意味
利用する制度障害福祉サービス → 介護保険サービス
事業所長年通った事業所を離れる可能性がある
担当者相談支援専門員 → ケアマネジャー
費用負担障害福祉は応能負担。介護保険は原則1〜3割の応益負担
支給量区分支給限度基準額の枠に収まる範囲へ

特に大きいのが費用負担の変化です。障害福祉サービスでは所得に応じた負担上限があり、低所得の場合は負担がないこともあります。介護保険に移ると、原則として利用量に応じた負担が発生します。同じ生活を続けているのに、65歳の誕生日を境に自己負担が生じる——これが「壁」と呼ばれる理由です。

新人ケアマネ新人

65歳になったら、障害福祉サービスは全部やめて介護保険に切り替えるということですか?

ベテランケアマネ先輩

そこが一番の誤解ね。「優先」であって「全面的な切り替え」ではないの。介護保険にないサービスは障害福祉のまま使えるし、量が足りなければ上乗せできる場合もあるわ。一律に打ち切るような運用は、国の通知でも否定されているのよ。

介護保険優先原則の中身

障害者総合支援法には、介護保険法等による給付を受けられる場合にはそちらが優先するという趣旨の規定があります。これが介護保険優先原則です。

ただし国は、これを機械的に適用してはならないという趣旨の通知を重ねて出しています。要点は次のとおりです。

  • 一律に介護保険サービスを優先させ、障害福祉サービスを打ち切ることは適当でない
  • 個々の実情に即して、必要な支援が確保されるかを個別に判断する
  • 介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービスは、引き続き利用できる
  • 介護保険の支給量では不足する場合、障害福祉サービスの上乗せがありうる
ポイント:「相当するサービスがあるか」が分かれ目介護保険と障害福祉の両方に似たサービスがあるもの(訪問介護と居宅介護など)は介護保険が優先されます。一方、同行援護・行動援護・自立訓練・就労支援など、介護保険に相当するものがないサービスは障害福祉のまま利用できます。

併給・上乗せが検討される場面

次のような場合には、介護保険と障害福祉の併用が検討されます。

  • 区分支給限度基準額では必要な支援量を確保できない
  • 障害特性に応じた専門的な支援が、介護保険サービスでは提供されない
  • 介護保険に相当するサービスが存在しない(同行援護、行動援護など)
  • 重度訪問介護など、長時間の見守りを含む支援が必要
注意:判断は市町村。運用の差が大きい併給や上乗せを認めるかどうかは市町村の判断であり、自治体によって運用に差があるのが実情です。「他の自治体ではこうだった」は通用しません。必ず当該市町村の障害福祉担当課に確認してください。

共生型サービスとは

65歳の壁への対応として、平成30年に創設されたのが共生型サービスです。

これは、介護保険と障害福祉のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の指定も受けやすくする仕組みです。これにより、障害福祉の事業所に通っていた人が65歳になっても、同じ事業所に通い続けられる可能性が生まれました。

分野対象となるサービスの例
訪問系訪問介護 / 居宅介護・重度訪問介護
通所系通所介護(デイサービス)/ 生活介護・自立訓練など
短期入所系短期入所生活介護 / 短期入所

ただし共生型サービスは、すべての地域・すべての事業所で使えるわけではありません。指定を受けている事業所が近くにあるかどうかが現実的な制約になります。

移行にあたってケアマネジャーがすべきこと

  • 65歳到達前に相談支援専門員と接点を持つ誕生日が来てから慌てないよう、事前に情報を引き継ぎます。これまでの支援の経緯を知ることが出発点です。
  • これまでの生活と支援の全体像を把握する使ってきたサービス、通っていた事業所、本人が大切にしている場や関係を確認します。
  • 介護保険で置き換えられるもの・られないものを仕分ける相当するサービスがないものは、障害福祉の継続を検討します。
  • 市町村に個別に確認する併給・上乗せ・共生型の可否は自治体判断です。一般論で進めず、必ず窓口に確認します。
  • 費用負担の変化を本人・家族に説明する負担が増える場合は、事前に具体的な見込みを伝えます。ここを黙って進めると信頼を失います。
新人ケアマネ新人

障害福祉の制度はよく分からなくて、正直不安です。

ベテランケアマネ先輩

全部を知っている必要はないの。大事なのは、相談支援専門員という専門職と手を組むことよ。移行後も相談できる関係を作っておけば、判断に迷ったときに助けてもらえるわ。1人で抱えるのが一番まずいのはここでも同じね。

よくある質問(FAQ)

65歳になったら必ず要介護認定を受けないといけませんか?
介護保険サービスの利用を検討する場合は認定申請が必要です。ただし、介護保険に相当するサービスがないものだけを利用している場合など、状況によって扱いは異なります。市町村に確認してください。
介護保険の非該当(自立)と判定された場合はどうなりますか?
介護保険による給付が受けられないため、障害福祉サービスの利用が継続されるのが基本的な考え方です。具体的な取扱いは市町村の判断によります。
40歳から64歳の障害のある人はどうなりますか?
介護保険の第2号被保険者として、特定疾病に該当する場合に介護保険の対象になります。特定疾病に該当しなければ、障害福祉サービスの利用が続きます。
共生型サービスの事業所はどう探せばよいですか?
市町村や都道府県の指定事業所一覧、地域の障害福祉担当課、相談支援事業所に確認するのが確実です。地域によって整備状況に差があります。
利用者負担が増えることへの軽減策はありますか?
一定の要件を満たす人について、介護保険移行後の負担を軽減する仕組みが設けられています。要件は細かく定められているため、市町村の障害福祉担当課に確認してください。
まとめ
  • 「65歳の壁」は、障害福祉サービスから介護保険へ移ることで、事業所・担当者・費用負担が一斉に変わる問題。
  • 介護保険優先原則は「優先」であって「全面的な切り替え」ではない。一律の打ち切りは国の通知でも否定されている。
  • 介護保険に相当するサービスがないもの(同行援護・行動援護など)は障害福祉のまま利用できる。
  • 共生型サービスにより、同じ事業所に通い続けられる可能性がある。ただし地域の整備状況に左右される。
  • 併給・上乗せの可否は市町村判断で運用差が大きい。一般論で進めず、必ず障害福祉担当課に個別確認する。

ケアマネ向けのおすすめの本を紹介します!

ぜひ、クリックして確認してみてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次