主任ケアマネ更新研修とは?5年の期限と失効した場合の対応

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主任介護支援専門員の資格を取ったあと、5年ごとに更新研修を受けなければ資格が失効することをご存じでしょうか。取得のときの研修(主任介護支援専門員研修)は意識していても、更新のほうは案内が来るまで忘れている人が少なくありません。しかも管理者要件と絡むため、失効は事業所全体の問題になります。この記事では、主任ケアマネ更新研修の対象・時間・流れと、失効した場合の扱いを整理します。

この記事でわかること
  • 主任ケアマネ更新研修とは何か、取得時の研修との違い
  • いつ受けるのか、対象になるのは誰か
  • 研修時間と、受講までの流れ
  • 更新しなかった場合に何が起きるか
  • 管理者要件との関係で注意すべき点
目次

主任ケアマネ更新研修とは

主任介護支援専門員の資格には5年間の有効期間があります。この期間内に主任介護支援専門員更新研修を修了しなければ、主任ケアマネジャーとしての資格は失効します。

混同されやすいのが、次の3つの研修です。

研修名対象位置づけ
介護支援専門員更新研修ケアマネジャー全般介護支援専門員証の更新(廃止の議論あり)
主任介護支援専門員研修要件を満たすケアマネジャー主任ケアマネの資格を取得するための研修
主任介護支援専門員更新研修主任ケアマネ主任資格を維持するための研修
新人ケアマネ新人

ケアマネの更新研修が廃止されるという話を聞きましたが、主任の更新研修も一緒になくなるんですか?

ベテランケアマネ先輩

別の話として整理しておいたほうがいいわ。介護支援専門員証の更新制と、主任の更新研修は別の仕組みだもの。制度は動いている最中だから、確定情報は都道府県の案内で確認することね。「なくなるらしい」で受講を見送るのが一番危ないわ。

受講の対象と時期

対象となるのは、主任介護支援専門員研修または主任介護支援専門員更新研修を修了した日から5年を経過する人です。実務上は、有効期間が満了する年度に受講するのが一般的です。

  • 受講の申込は都道府県(または委託先の団体)が実施する
  • 年度ごとに募集時期と定員が決まっている
  • 定員に達すると受講できない年度が生じることがある
  • 有効期間の満了前に修了している必要がある
注意:受講枠の確保が最大のリスク更新研修は受けたいときに必ず受けられるとは限りません。年度によっては定員に達して受講できないことがあります。有効期限が近づいたら、早めに都道府県の募集情報を確認し、確実に申し込んでください。「来年でいいか」が失効につながります。

研修の内容と時間

主任介護支援専門員更新研修は、おおむね46時間程度のカリキュラムで実施されます。取得時の研修(70時間程度)より短いものの、数日間にわたる日程になります。

内容は、主任ケアマネジャーに求められる役割を再確認するものが中心です。

  • 介護保険制度と地域包括ケアシステムの動向
  • 対人援助者監督指導(スーパービジョン)
  • ケアマネジメントの実践力向上
  • 人材育成および業務管理
  • 地域援助技術・地域ケア会議での役割
  • 事例研究および事例検討会の企画・運営
注意:時間数・カリキュラムは必ず都道府県の案内で確認を研修時間やカリキュラムの構成は、制度改正や実施主体によって異なることがあります。本記事の時間数は目安です。受講にあたっては、必ず都道府県の実施要領で確認してください。

受講までの流れ

  • 自分の有効期限を確認する主任介護支援専門員研修の修了証明書に記載されています。まずここを確認します。
  • 都道府県の募集情報を確認する年度初めに実施要領が公表されるのが一般的です。都道府県または介護支援専門員協会のサイトを確認します。
  • 事業所を通じて申し込む勤務先の証明が必要な場合があります。管理者と日程を調整します。
  • 課題・事例を準備する事前課題として、担当事例の提出を求められることがあります。
  • 研修を受講・修了する全課程の修了が必要です。欠席すると修了できません。

更新しないとどうなるか

有効期間内に更新研修を修了しなければ、主任介護支援専門員としての資格は失効します。介護支援専門員の資格そのものが失われるわけではありませんが、影響は小さくありません。

影響内容
管理者要件居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネであることが原則。要件を満たせなくなる
特定事業所加算主任ケアマネの配置が算定要件に含まれる区分がある
地域包括支援センター主任ケアマネの配置が求められる
再取得失効後は、改めて主任介護支援専門員研修を受け直す必要が生じうる
ポイント:失効は事業所全体の問題になる管理者が主任ケアマネの場合、失効はその事業所の運営基準・加算算定に直結します。個人の問題として放置せず、事業所として有効期限を管理する仕組みを持つことをおすすめします。

失効を防ぐための事業所内の仕組み

更新漏れは、本人の意識だけでは防ぎきれません。事業所として管理する仕組みを持っておくのが確実です。

  • 資格の有効期限を一覧化する介護支援専門員証、主任資格、その他の保有資格の期限を1枚の表にまとめます。
  • 1年前にアラートを設定する期限の1年前に確認するようカレンダーに入れておきます。募集は年度単位のため、半年前では遅い場合があります。
  • 募集要領の公表時期を把握する都道府県ごとに公表時期が異なります。前年の時期を控えておきます。
  • 受講日程を業務計画に組み込む数日間の不在になるため、担当の代行体制を先に決めておきます。
  • 修了証を確実に保管する次回の更新時に必要になります。事業所でも写しを保管しておくと安全です。

研修を「消化」で終わらせないために

更新研修は義務として受けるものですが、内容は主任としての役割を問い直すものです。受ける前に「今の自分の課題」を1つ決めておくだけで、得られるものが変わります。

  • 後輩への助言が指示になっていないか
  • 事例検討会を企画・運営できているか
  • 地域ケア会議で発言できているか
  • 自分の事業所以外のケアマネと関われているか

よくある質問(FAQ)

有効期限はどこで確認できますか?
主任介護支援専門員研修の修了証明書に記載されています。紛失した場合は、研修を実施した都道府県または実施機関に問い合わせてください。
現任でなくても更新研修は受けられますか?
受講要件は都道府県の実施要領で定められており、実務従事の状況が要件になっている場合があります。ブランクがある場合は事前に確認してください。
他県で取得した主任資格でも、今の勤務先の都道府県で更新できますか?
取扱いは都道府県によって異なります。現在の勤務地の都道府県に確認してください。
失効した場合、もう一度主任研修から受け直しですか?
失効後の取扱いは都道府県によって異なり、一定の条件下で更新研修の受講が認められる場合もあります。まずは都道府県に相談してください。
管理者要件の経過措置はどうなっていますか?
居宅介護支援事業所の管理者要件については経過措置が設けられてきましたが、内容は改正の対象になっています。最新の運営基準と保険者の指導内容を確認してください。
まとめ
  • 主任介護支援専門員の資格には5年の有効期間があり、更新研修を修了しないと失効する。
  • 取得時の主任研修(約70時間)とは別に、更新研修(約46時間)がある。介護支援専門員証の更新制とも別の仕組み。
  • 最大のリスクは受講枠。年度によっては定員に達して受講できないため、早めの申込が必須。
  • 失効すると管理者要件・特定事業所加算・包括の配置要件に影響する。個人ではなく事業所の問題。
  • 時間数・要件・失効後の取扱いは都道府県で異なる。必ず実施要領で確認する。

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